佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、再審請求事件、かなり長くなっているものもありますし、極めて複雑、証拠関係が複雑な事件もあるわけでございまして、弁護士先生、弁護人の方々は比較的長期にわたってそういうことを弁護人として活動している場合が多いかもしれませんけど、裁判官と検察官におきましては必ずしもそうではないというのは、実態として転勤制度がありますので、そういうことだと理解しています。
その上で、今の御質問についてですけれども、従来も証拠開示ないし証拠提出という形で、再審請求審でも裁判所は現に証拠の提出あるいは開示を勧告したりするような運用を行ってきたわけでありまして、それがなぜできるかと言われれば、これは、やはり再審請求審の中で裁判所が弁護人あるいは検察官とコミュニケーションを取って、様々な意見を聞いて、そのような中で証拠の提出、開示といったものを判断しているという実態があるか
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
従来から、弁護側あるいは、が開示してほしい、提出してほしいという証拠の内容については、再審請求人側から様々な主張がなされて、それを受けて裁判所が任意の勧告であるとかそういったことをしてきたものだと思っていまして、そういう意味で、とりわけ再審請求審というのは対審で行われる手続ではありませんので、期日間、期日の中でいろんな議論が行われて、こういう範囲の証拠をないかどうかを探すといった作業が続くんだと思いますけれども。
私どもの理解としては、提出と、裁判所への提出として弁護側が閲覧、謄写する仕組みとしても、直接開示してそこで取捨選択をして裁判所が見る仕組みとしても、少なくても再審請求人側に渡る証拠というのは、範囲としては同じようになるのではないか。したがって、従来の実務慣行が否定されるものではないと言っているのもそのような趣旨でありますし、今回、そこに加えて、命令制度
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、提出命令制度におきましては、これは裁判官、検察官の義務ということになりますけれども、それ以外の、その命令制度を用いたもの以外については任意の形で行われますし、ただし、提出命令制度を使うに至るまでに、通常は、裁判所とコミュニケーションを取りながら、そういう開示勧告など、開示とか提出の勧告を受けながら、命令に至らぬ前にそういう柔軟な運用がなされるというのが通常の動き方ではないかというふうに思っているところでございます。
すなわち、現に通常審でもそのようなことが行われているわけでありまして、開示命令に至らなくとも、柔軟に、あるいは裁判所の意向を踏まえてということもあるかもしれませんけれども、そういったことで証拠の共有というのは行われているということだと理解しています。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
個別の事件でどのような経緯を経てそのような訴訟活動が行われたのかというのは、法務当局の立場でお答えするのは大変難しいことであることは御理解いただきたいと思うんですけれども、一つ間違いなく言えますのは、従来から述べているように、平成十六年の公判前整理手続における証拠開示制度の創設がございます。
それ以外にも、その頃、多々法制度の整備が行われたわけですけれども、それまで、例えば刑事裁判というのは、これをどう評価するのを法務当局の立場で言うのが難しいところもありますけれども、検察官が請求した証拠を順に調べていって、争点なども明らかにならないまま十年を超えるような裁判が現に行われていたという実態がありまして、それに問題意識を持って、司法制度改革審議会も含めまして様々な議論が行われて、その中で一つ、平成十六年において公判前整理手続、すなわち争点があって整理などの必要がある
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の附則四条二項でありますけれども、従来行われてきた運用上の措置としてのということでありまして、これが従来と何が違うのかという話でありますと、基本的には従来どおりのことをしっかりやっていくということが法文上担保されているということだと理解しています。
すなわち、様々な御指摘、この証拠の提出、開示については様々な御議論がありました。その中で、この証拠の提出命令制度を創設することによって逆に狭まるのではないかといった御指摘を多々受けたわけでございます。そのような中で、そのようなものではない、すなわち、法文上、従来どおり適切にこういった運用が行われていくということを答弁しているわけでありますが、それに対する懸念があることを踏まえて法文上このような条文を作ったということでございまして、したがいまして、この本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局におきましては
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
この法律案、衆議院での修正で行われたものでございまして、私どもとしては、そのような趣旨が入っているものというふうに理解して、そのように運用していく必要があるというふうに受け止めているということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
済みません、今の開示命令を設けると速やかになるのかと言われますと、証拠の提出命令に応じて提出するのであっても、先ほど御指摘のあったように、弁護人に直接開示するような仕組みとしたとしても、本質的には時間的には変わりはないというふうに私は理解しています。
その上で、やっぱり問題は、その証拠をどう扱うかについて、裁判所は、命令を発するに当たって、再審請求理由との関連性や必要性などを判断することになるはずでありますので、そういう中で、それをちゃんと適切に行うのか、行えるかということを再審請求審の中で法曹三者がちゃんとコミュニケーションを取ってそのような判断を迅速にやっていくということがそもそも重要なところではないか。
むしろ、事務的に、済みません、事務的にと言っちゃいけないですけれども、その証拠の流れが裁判所経由になるのか弁護人経由になるのかによって、その証拠が弁護
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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済みません。今申し上げた趣旨は、証拠の提出命令制度においては、その範囲のものをまず裁判所に提出して、それを、証拠を閲覧、謄写する仕組みとなっていると、再審請求人側ですね。だから、百の、何といいましょうか、百の証拠があれば百裁判所に提出して、それを百を弁護人側が閲覧、謄写するという仕組みであります。それを、検察官はその百の証拠をそれと同時に任意に開示することも運用上は行われていることだと思いますので、それもできるだろうというふうに思っているところでございます。
その上で、百を開示した後に、裁判所が職権主義ということで、当事者主義ではないということで、弁護人が取捨選択してそのうち十を裁判所に提出する仕組みにしているわけではないのは事実でありますけれども、そういう意味で、裁判所が見る証拠は増える、論理的にはですね、この制度のことだけを語ればそういうふうになるんですけれども、弁護人が見る証拠は
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
わざわざ想定させているという趣旨ではなくて、想定することは可能だということを申し上げている趣旨でございます。
やはり、再審請求審というのは、通常審において三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠につきましても、刑事訴訟法の規定によって既に通常審の段階で開示を受けていると。その上に、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても判示されていて、証拠構造とか裁判所が取った判決の論理の流れといいましょうか、そういったものを再審請求人が全て把握しているということでございます。
そういう中において、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、これは確定判決のどこに問題があるのか、どの鑑定を読み間違っているのか、あるいはどのような共犯者の、あるいは共犯者じゃなくても、参考人の供述の信用性の評価を誤っているのか、そういったことは想定できる、把握でき
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
少しちょっと答弁いたしますと、まず一つは、大きいのは、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのが大きいのは先ほど来話として出ているとおりであります。
通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、弁護人としては、弁護人側としては、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味して、それを踏まえつつ、自ら必要となる証拠の取調べを裁判所に請求する立場という形で活動するわけでありまして、その手掛かりとして、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を交付する制度が設けられているということでございます。
それに対しまして、再審請求審は、先ほど申し上げたとおり、職権主義の下で裁判所が主体的にやっていくということでありますし、検察官保管証拠を吟味する立場にあるのが裁判所でありますので、そういう
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