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佐藤淳

佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (222) 証拠 (202) 請求 (166) 事件 (102) 検察官 (94)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 23 394
行政監視委員会 1 11
予算委員会 2 4
決算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  先ほど結構長く答弁したところと同旨になりますので、あえて繰り返しませんけれども、基本的にはその手続構造論の話が一つであります。  それが、裁判所が主体的に見ていくという仕組みの中で、そこに例えば裁判所に対する証拠の提示命令であるとか標目の一覧表の制度であるとか、そういったいろんな制度を設けて、裁判所が関連性のある証拠を適切に判断できる仕組みをつくっていくと。そういう枠組みとその証拠の今回の開示という話は、任意に行われている分にはいろいろやりようがあると思うんですけれども、この事件の審理の在り方、進め方といったものが、その整合、論理的にも、済みません、理屈の上で整合するかどうかという話が一つと。手続をどのように進めていくかという上で法曹三者間で様々動きがあるはずだと思うんですけれども、今の再審請求審では、やはり職権主義で行われているものだと理解しておりまして、そのよ
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  本法律案における標目の一覧表は、あくまで証拠の提出を命ずるか否かについての裁判所の判断に資するために作成させるものでございます。そのため、標目の一覧表には、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項なども記載され得ることを想定しているところでございます。  その上で、いわゆる通常審における証拠の一覧表というものは、例えば供述の内容などは含まれておりませんし、というような違いがあるかと思います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  当然のことながら、証拠を改ざん、捏造するようなことはあってはなりませんし、裁判に顕出すべき証拠は適切に顕出されるべきであるというふうに考えているところでありますということでございますが、他方で、じゃ、なぜそういうことが起きたのかということを例えば過去の事件で申し上げますと、再審無罪の事件ではないですけれども、いわゆる厚労省元局長無罪事件につきましては、主任検察官が証拠物であるフロッピーディスクを改ざんしたとして、証拠隠滅罪により逮捕、起訴されて、懲役一年六月の実刑判決を受けたということがございました。  この事件につきまして検察当局が公表した検証結果報告書におきましては、証拠の改ざんに至った要因などとして、主任検察官はフロッピーディスクが弁護人に開示されることによって公判が紛糾することを避けようとして証拠物の改ざんに及んだこと、主任検察官がこのように考えた背景には
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  先ほどの例で申し上げた元厚労省、厚労省元局長無罪事件に関しましては、主任検察官を逮捕、起訴しまして、懲役一年六月の実刑判決が出ているということでございます。  その一方で、それ以外のもので例えば違法な捜査活動、公判活動が行われた場合には、そういうものが把握した場合には、その処分の在り方も含めて、検察当局においては、その都度個別の事情に応じて判断しているものというふうに理解しているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  先ほど来、証拠の、例えば通常審における証拠開示制度の運用について答弁したりしていますけれども、捏造証拠を知られたくないといったことではなくて、そもそも証拠の捏造があってはならないのでありまして、捏造されたような証拠があるのであればそれを直ちに、少なくとも捜査段階であれば上に報告するなり様々なことをするのが検察官の務めであると思いますし、公判に至った場合には、そういう捏造が、捏造というのが何を指すのかもありますけれども、明らかにその無罪を示すような証拠がある場合には、それは当然、公訴、起訴をした後も公訴を取り消すであるとか、公判が一定程度至った場合には無罪の論告をするとか、それが、裁判が確定してしまった後でも自ら再審請求をするであるとか、そういったことが検察官には、検察当局には求められているというふうに思っているところでございまして、捏造、済みません、捏造証拠を見られ
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  基本的に再審請求審というのは、先ほど来出ておりますように、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございまして、問題は、裁判所がその再審請求理由をあるとするのか、ないとするのかが全てそこに収れんされるわけであります。  その上で、御指摘のように、弁護人であるとか再審請求人本人がその証拠の中身をよく見れるという立場にある、あるいはいろんな意見を持つ立場にあるというのはそれはおっしゃるとおりだと思っておりまして、そういう意味で、先ほど来私も答弁したと思うんですけれども、確定判決を経て、どのような、判決のどこが誤っていて、どこがその証拠の評価が誤っているのかということを判断できる立場にあるのは事実でありますので、そういう方々の意見がちゃんと再審請求審の中で裁判所に伝わり、あるいはそれが検察官にも伝わり、そういったことがもろもろ重なって、最終的には
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  通常審における証拠開示制度というのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟行為の主導権を持つ当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに反証を行うという対審構造において争点、証拠を整理するとともに、被告人側が十分な防御の準備をすることができるようにすることを目的としたものでありまして、こうしたことを前提といたしまして、検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとされているところでございます。  これに対しまして、再審請求審は、先ほど答弁申し上げたとおり職権主義でありまして、裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございまして、前提を異にするところでございます。  この本法案では、こうした再審請求審における手続構造を前提として、裁判所が審理のために必要と認めた証拠について、検察官に対して、再審請求者側への開示ではなくて裁判所へ
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の答弁はちょっと言葉が間違っているところもあるなと思っているわけなんですが、この答弁は、再審請求者等による証拠の提出命令の請求を念頭に置いたものでございます。  通常審における証拠の一覧表の交付制度と同様の制度を設けない理由について御質問いただいたことから、これに対して、趣旨としては、仮に犯人でない者が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握しており、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについても想定することが可能であると考えられるため、そうした想定に基づいて証拠の提出命令を裁判所に請求していくことが可能である、考えられる旨を答弁したということでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  検察官は、裁判所から任意での証拠開示をするよう勧告を受けた場合には、本法律案の規定による証拠の提出命令を受けた場合と異なり、証拠を開示すべき法的義務を負うものではないと考えられるところでございます。  もっとも、一般論として申し上げますと、現行法の下で、検察官は、再審請求審において、裁判所の意向も踏まえつつ、検察官が保管する証拠を提出するか否かに関しまして、再審請求理由について判断するために必要性や関連性があるか、もう一つは、これを明らかにすることによりまして関係者のプライバシーの侵害等の弊害があるかなどを考慮いたしまして、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。  したがいまして、義務の有無は違いますけれども、その過程の中で、証拠の提出命令における関連性等の要件判断と同様の判断を行っている、厳密には法
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
繰り返しになりますけれども、証拠の提出命令制度といいますのは、再審請求審における裁判所による勧告であるとか検察官による任意での証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではございませんで、衆議院における修正によりまして、これらの運用上の措置についても事案に応じて適切に行う旨が法文上明記されたところでございます。  その上で、このような証拠の提出命令制度が更に加えて行われるということでございまして、これは、従来、検察官がそのような要件がないとして証拠開示、証拠の提出を拒否していたような事案においても、これは検察官の義務、裁判所の義務、裁判所が、裁判所にとってもそのような要件があると判断した場合にはそれが義務になるというわけでございますので、少なくとも、これまでの実務運用よりこの証拠提出、開示される証拠の範囲が狭まるようなことはないと考えているところでございますけれども、いずれにしま
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