佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
先ほど先走って答弁してしまった部分かもしれませんけれども、先ほど申し上げたように、通常審における証拠開示制度というのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟追行の主導権を持つ当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証する、これに対して被告人、弁護人が反証するといった対審構造の中で行われる手続であるのに対しまして、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございますので、これを前提として、裁判所が審理のために必要と認めた証拠について、検察官に、再審請求者側への開示という形ではなくて、裁判所への提出を命じる仕組みとしたところでございます。
その上で、先ほども申し上げたとおり、裁判所に提出された証拠については、弁護人が閲覧、謄写できるという枠組みになっているということでございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
通常審における証拠開示と再審請求審における証拠提出というのは、提出先、開示先、まずは裁判所に見せてそれを弁護人が見る仕組みにするのか、弁護人がまず見て、そこで弁護人が取捨選択をした上で証拠提出するかという違いであるというふうにまずは理解しているところであります。
その上で、先生の御質問の趣旨は、再審請求人側が可能な限り広い証拠、とりわけその争点に関連するような、主張に役立つような証拠の開示を受けたり、あるいは提出を経由して、何といいましょうか、閲覧、謄写ができると、その範囲がメインの話だと私は理解しておりまして、その提出か開示かによって再審請求人側の利益が大きく異なる、その証拠を見る範囲ではですね、そういうことではないというふうに理解しているところでございます。
その上で、再審請求審が、裁判所が主体となって調べる、審理を進めていく手続であるので、証拠の提出というのを基本この制度とし
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
御質問の趣旨にお答えしているかはちょっと私も疑問があるのでありますけれども、通常審あるいは従来の再審請求審の中で、そのような形で、証拠開示の勧告などがなされて検察官から弁護人に開示がされた事例というのはあるんだと思っています。また、そのような実務運用が否定されるわけではないということであります。
その上で、そのような、どのような範囲の証拠を裁判所に提出させるか、あるいは弁護人に開示させるか、今、村山弁護士さんがおっしゃったような意味でいうのは、勧告をするにしても命令をするにしても、これは裁判官が判断、裁判所が判断するわけであります。
まずは裁判所の判断がそこに一つ関与して、その範囲の証拠を弁護人が取捨選択してから裁判官が見る仕組みとするのか、それとも裁判官が全て見る仕組みとするのかということによって、再審請求人側からすると、取捨選択した上で百のうちの十の証拠を裁判所に見てほしいとや
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
済みません、私の答弁が必ずしも先生の御質問に答えているかどうかもあるのですけれども、現状においても、通常審におきましても、そのような、証拠がどのようなものがあるかということが必ずしも全て裁判官も弁護人も分からない中で、そのような主張、立証がなされて、裁判官が、この範囲の証拠を通常審では開示するように、今回の再審請求の今までの実務運用の中でも、こういうものを開示するように、あるいは提出するようにといったような判断を裁判所はしてきたというふうに思っていまして、そのような中で、現在までの例えば再審無罪事件に結び付いたものもあるというふうに理解しているところでございます。
その上で、今回の証拠提出命令制度におきましては、そのような、裁判所がどのような証拠があるのかについて必ずしも把握していないことを踏まえて、必要があると認めるときには、証拠そのものの提示であるとか標目の
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
先ほど答弁したところでございますけれども、先ほどと繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、現状、通常審におきましても、裁判所は、そのような形で証拠の開示の範囲などを公判前整理手続の中でそれを裁定する仕組みがありまして、裁判所はそのような判断をしているということでありますし、従来の再審請求審におきましては、裁判所が検察官に対して証拠開示の勧告などをしまして、そこの範囲にある証拠を開示するようにといった御判断をされて、裁判所の意向を踏まえて検察官からそのような証拠が開示されたということで今まで動いてきているところでありまして、従来の実務慣行というのは今後も否定されるものではないわけでありますので、そこの判断の根拠は従来と同じである上に、さらに、今回の証拠提出命令制度におきましては、証拠そのものの提示であるとか標目の一覧表の提示を命ずることができるというふうな裁判所
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
この四百四十五条の三の証拠提出命令の前の段階での証拠の提示であるとか標目の一覧表ということだと思いますけれども、これについては、検察官が、そこに、裁判官が求めているものが何で、すなわち、この証拠は個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいい、個々の証拠が識別が可能であるか、これを、この証拠を見たときに今の裁判官のお求めに入っているものかどうかということが判断できればいいというふうな理解でおります。
その上で、例えば、全部といった、検察官手持ち証拠の全部といったことが可能かということでありますれば、これは必要となる証拠の特定ができます。検察官が現に手元に持っている証拠全部ということであれば特定できますので、そのような提示をさせることは可能であるというふうに考えているところでございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
今お答えしているのは、刑訴法四百四十五条の三の証拠の提出命令の前段階の提示命令であるとか標目の一覧表の提示を指しているわけですけれども、そこで全部、検察官が現に手元に持っている証拠全部ということであればこれは特定できますので、そのような提示命令も可能であるというふうに考えているところでございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
今のお答えは、証拠の提出命令、先ほどのとは、問いとは違って、証拠の提出命令制度ということでございますので、証拠の提出命令において必要となる証拠の特定の程度ということだけで申し上げますと、論理的には、例えば当該事件に関して検察官が保管する全ての証拠といったことで特定は足りるわけであります。
問題は、先生御指摘のとおり、再審請求理由に関連すると認められる証拠について、提出を受ける必要性の程度と提出に伴う弊害の内容、程度を考慮して相当と認められるときということでございますので、今、全ての検察官の手持ち証拠を見た上で、この要件に当てはまるか否かを裁判所がまずは判断するということでございます。
その上で、この法案におきましては、その全てのそのような要件を満たすかどうかということについて決定をするに当たっては、検察官の意見を聴く、それから、その決定に関しては、あるいはそ
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
済みません、御質問の趣旨が、命令が出た後ということであれば、それが即時抗告はできますけれども、それが即時抗告が退けられた場合にはこれは検察官は義務でありますので、当然、全てをもう既に裁判所が見ていることを前提とすれば余計にですけれども、そのものを提出する義務を負うということでありまして、拒めるということではございません。
その上で、その命令が、例えば検察官手持ち証拠の全部が再審請求理由に関連して必要性、相当性、そういった要件を満たすというのがどの程度想定し得るかというのはいろいろあるわけでありますが、例えば、被害者のプライバシー、捜査協力者のプライバシーに関するものについては弊害があると考えて、そこについては例えばマスキングをするなりの対応が必要だというふうに検察官が主張することは想定され得るところでございまして、そこについて裁判所の判断をまた仰ぐということは考えられるのではないかと思
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
本法律案で設けることとしている証拠の提出命令制度における証拠の提出と現行刑事訴訟法上設けられている通常審の証拠開示制度における証拠の開示とでは様々な違いがあるわけでありますけれども、端的に申し上げますと、裁判所から命令を受けた場合に検察官が取るべき対応について、前者、いわゆる証拠の提出命令制度におきましては、裁判所に対して証拠を提出する、その上で裁判所に提出された証拠を弁護人が閲覧、謄写するという証拠の流れが取られるのに対しまして、後者、すなわち通常審の証拠開示制度におきましては、検察官が被告人又は弁護人に対して証拠を開示する、その上で、弁護人側が証拠を取捨選択して、その上で裁判所への証拠採用を求めるというような違いがあるというふうに考えられるところでございます。
|
||||