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佐藤淳

佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (222) 証拠 (202) 請求 (166) 事件 (102) 検察官 (94)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 23 394
行政監視委員会 1 11
予算委員会 2 4
決算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握しているわけではございませんけれども、近年におきましては、検察当局において、裁判所から証拠開示勧告を受けた場合には、個別の事案ごとに検討の上で、当該勧告を行った裁判所の意向を踏まえつつ、弁護人が提出した新証拠の明白性を裁判所が判断するため、関連性、必要性があり、かつ関係者の名誉やプライバシーの保護、将来のものも含めたその後の捜査、公判に対する影響などを勘案して、弊害がなく相当と考えられる場合に検察官手持ち証拠を裁判所に提出するなど、裁判所の判断に必要な証拠を柔軟に提出する運用が定着するに至っているものと承知しているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  基準と申し上げるのが大変難しゅうございますけれども、個別の事案ごとに今申し上げたような要素を考慮して裁判所の判断に必要な証拠を提出する運用が定着しているということを申し上げておりまして、その基準と申し上げているつもりではないわけですけど、その辺は御容赦願います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  本法律案における証拠の提出命令制度は、今委員が御指摘のあったような、裁判所による証拠の提出、開示の勧告とか検察官による任意での証拠の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではございませんので、引き続きこれらの運用上の措置も活用されることを想定しているところでございます。  その上で、御指摘の裁判所の証拠開示の勧告には法的拘束力はありませんので、これに応じて証拠を任意に開示するかどうかは検察官が判断することとなると考えております。衆議院における修正により加えられた附則四条二項は、ただいま申し上げた運用上の措置について、事案に応じて適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めているところでございます。  この法案が改正法として成立した場合には、検察当局において、任意の証拠の提出、開示の運用に関しまして、従来より後退させないことはもとより、追加さ
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  今、先生の御指摘ですけれども、裁判所の判断に関わる事柄につきましては法務当局としてお答えすることは困難であることをまず前提としてお答えした上で、今回の証拠の提出命令制度につきましては、そのような、裁判官によってその証拠の取扱い、提出、開示に関する考え方が違うのではないか、まちまちになっているのではないかという指摘を踏まえまして、このような証拠の提出命令制度の関連、その再審請求理由に関連する証拠の要件なども定めまして、その上で裁判所に義務を、提出命令を出す義務を付与、与えたものでありまして、これに当然検察官もその提出義務を負うということであります。  この判断につきましては、再審請求人側にその証拠提出命令の請求権が付与されておりまして、その判断が棄却されるとなれば不服申立てもできるという形で、再審請求人側がその判断を仰いでいけるということでございますので、そういう意
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  先ほど答弁申し上げたとおり、再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握するものではないということでございまして、また先ほど答弁しましたように、近年においてはという、先ほど、近年においては、裁判所の意向を踏まえつつ、先ほど述べたような要件などを考慮して検察官手持ち証拠を裁判所に提出するなどといった柔軟な対応を取っているということなんでありますけれども、その時系列の話と、かつその個別の事案ごとの話がありますので、ちょっと今の御質問に対して、そうですとか、そうでないとか言うのが大変難しいということは御理解いただけないかと思います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  法制審の中における議論、さらに私どもが繰り返し答弁していますのは、再審請求理由に関連する証拠というのは、その判断に資するという意味でございまして、委員御指摘のような新証拠に関連するといった、直接的であるとかそうでないといった判断基準は使っていないということでございます。  再審請求理由に関連する、その再審請求理由の有無の審理に役立つ、判断に資するという意味は相当の広がりを持つということでございまして、今委員がいろいろ御紹介のあった事例等におきましても相当の広がりを持っていて、そういったものが証拠として提出され、弁護人の閲覧、謄写に付されるだろうということを共有の理解として法制審の議論も成り立ったということでございます。  さらには、おっしゃるとおり、再審請求審もダイナミックな展開、いろんな様々な訴訟運営というような展開を経て様々な動きがあるものでございまして、そ
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  検察官が法に従うのは当然でございまして、今回証拠の提出命令制度ができることによりまして、その要件、効果が明らかになっているわけであります。その内容に、解釈につきましても、法制審議会における議論も含めまして、この委員会でもいろいろ議論されてこのように答弁しているわけでございまして、それを、それから狭くなるような主張を検察官がするというのは本法案が成立した後は考え難いのではないかというふうに思うところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
証拠の中身をよく分析、検討できるのが当事者であるというのはおっしゃるとおりだとまずは思っています。その上で、当事者にもそのような検討の機会は与えられなければならないというふうに思っているところでございます。  問題は、その証拠提出ないし開示の範囲について裁判所の判断がそのようなものとなるかどうかということでございまして、私どもとしては、その相当の広がりを持つということと、当然、再審請求人側もその証拠の提出命令の請求権を持っておりますし、その不服申立て権も持っておりますので、そういった裁判例が当然これから積み重ねられていくのだと理解していますけれども、そういった中で、何といいましょう、そのような俎上にのった証拠についてよくよく検討して、主張内容、請求理由を追加したり補正したり、自分たちの請求理由の主張内容を補充したり、そういったことが当事者には当然求められていきますし、期待されているところ
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  一般論として申し上げれば、死刑の執行に関しましては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査し、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無などについて慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知しているところでございます。  他方で、仮に御指摘のような制度とした場合には、例えば再審請求をしただけでそうなるということになれば、死刑確定者が一応の形さえ整えて再審請求を繰り返せば永久に死刑を執行できないこととなりかねず、刑事裁判の実現を期すことが極めて困難になると考えております。したがいまして、御指摘のような法改正を行うことは相当ではないと考えているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  やはり、死刑の執行に関しましては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査し、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無などについて慎重に検討して、これらの事由等がないと認めた場合、初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知しているところでございます。  その上で、今御指摘のような、済みません、先ほどの言いようが不適切だったことはおわびいたしますけれども、そのような例えば死刑の執行に要件を付するといったことにつきましては、その要件をどのように規定するのか、どのように判断するのか、誰が判断するのか、そういった論点も生じるということとなりまして、例えば死刑を執行することが極めて困難になるといったことも想定されるのではないかと、済みません、条文見て、条文として要件を考えない上で答弁しておりますのであれなんですけれども、そういうことは考えられるのではないかと思いまして、
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