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佐藤淳

佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (222) 証拠 (202) 請求 (166) 事件 (102) 検察官 (94)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 23 394
行政監視委員会 1 11
予算委員会 2 4
決算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  本法律案における目的外使用の禁止は、再審請求者や弁護人等が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付、提示等をすることを禁止するものであります。そのため、証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。  また、証拠の複製等は、御指摘のとおり、要約、加工等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するところでございまして、証拠の概要を伝達する行為などは禁止されないものでございます。  その上で、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、一般論として申し上げれば、要約等によって証拠の概要をマスコミであるとか支援者の方々に伝えるというふうなことについては目的外使用の禁止違反にはならないということで考えております。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  目的外使用の対象となる行為のうち、交付とは、証拠の複製等の占有を他人に移転させることをいいます。また、提示とは、他人が証拠の複製等の内容を認識できる状態に置くことをいうと考えております。  その上で、お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄であるので、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げますと、例えば、再審請求者等が謄写した供述調書の全文を読み上げるなどすることは、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなりますので、提示に該当する余地があり得るということでございます。それが再審手続やその準備等の目的以外の目的で行われた場合には、目的外使用の禁止違反になる余地があり得ると考えられるところでございます。  もっとも、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的で使用され
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、委員の御指摘のとおり、謄写した供述調書の一部を読み上げることが、その概要を伝えるものにとどまらなくて、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなって提示に該当するものと認められるような場合には、それが再審手続やその準備等の目的で行われたものでない限り、目的外使用の禁止違反になる余地があり得るとは考えられるところでございます。  その上で、先ほど申し上げたように、個別の事案ごとに行為の態様や目的などを考慮して、その措置をとるべき者において適切に判断がされるべきものと考えているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  裁判所の判断、姿勢に関するお尋ね、御指摘でありますので、法務当局としてお答えすることはなかなか難しいところもあるのでありますけれども、立案担当者としては、再審請求審というのは、通常審と異なりまして、やはり職権主義の下で裁判所が主体的に審理を行う手続であるということから、裁判所はそのことを前提に、必要に応じて再審請求者等とコミュニケーションを取りつつ証拠の提出命令の判断を行うものと考えておりまして、行うことが期待されているということだと理解しております。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答えいたします。  検察当局におきましては、一般的に、刑事事件につきまして、検察官に認められた権限を行使して捜査を遂げた上で処分を行うところでございますけれども、この御指摘の大阪地検元検事正による女性検事への準強制性交等事案につきましても、事件が発生した経緯や当該被告人の余罪を含めまして所要の捜査を遂げたということで、起訴すべきものは起訴したということを対外的に説明しているというふうに承知しているところでございます。  また同様に、一般論として、検察当局は公判段階におきましても裁判所により適切な事実認定及び刑の量定がなされるよう、必要な主張、立証を行うものと承知しておりまして、この大阪元検事正、大阪地検の元検事正の事案についても同様の対応を取るものというふうに考えているところでございます。  このような意味で、この事案につきましては、検察当局において起訴して現在公判が係属中でありま
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
被害者がもとよりいるわけでありますが、今回の被害者の方につきましては、様々なことを自ら発信されているということもありますので、そういう部分、プライバシーとかいった考慮が比較的少なくなっているということはあるのかもしれませんけれども、この調査、捜査に協力した者というのは、本当に、一対一の話ではなくて、多くの関係者から話を聞いて、それ以外にどういうことがあったのか、その経緯も含めて調査を行ったということでございまして、そういったものにつきましては、これがオープンになる前提で話を聞いているわけではないというのは事実でございまして、そういったものも含まれるということでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の防衛省の事案は、自衛官による同僚の女性自衛官への性加害事案に関するものであることは認識しておりまして、ここに特別防衛監察であるとか有識者会議等が設置された経緯はつまびらかに私ども把握しているわけではございませんが、その事案については、有識者会議が設置された当時に、自衛官が検察当局に起訴されて公判が係属していたという事実はないというふうに理解しております。  その上で、特別防衛監察もそうですけれども、今回の事案につきましては、検察当局として事案を把握した後は、早急に捜査を遂げて、その被告人を起訴して、今公判で係属して必要な主張、立証を行っているということでございまして、それについては、検察当局として自らの権限の中でやれることはやった、やったといいましょうか、そういう対応はしているということは御理解いただきたいと思います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答えいたします。  服務規程に関する調査というのは、懲戒処分というのは公務員秩序の維持のために行うものでございまして、確かに、退職した職員に対する処分というのは、制度上は想定されていないのは事実であります。  その上で、今お話しになったこの事案の調査ということでありますけれども、私、今、先ほど申し上げたのは、検察当局におきまして、その経緯も含めて、それから余罪の有無も含めまして、その当該被告人に関する関係では、捜査、起訴して公判が係属しているというのがまず一点と。  そして、それ以外のこの当該被告人以外の全体の検察庁におけるセクハラ事案あるいは性加害事案も含めまして、そういうことがあるかないかについては、先ほど申し上げたように、職員の、全庁職員のアンケートなどを行うなどしまして、率直な意見がちゃんとそれぞれに真摯に書けるようなアンケートを実施することが一番肝要ではないかというふうに
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答えいたします。  検察当局におきましては、御指摘の通知による指示に基づいて、また、それ以前から各省においてハラスメント防止に向けた様々な取組を進めているところでございまして、実際ハラスメント事案があるのは事実でありますが、そういうことを受けて、各庁においてもその対策として、職員の匿名であったり、まあ自分で顕名する人は顕名するんですけれども、そういうようなアンケートを、調査を行って、その対策を講じるといったようなことを今までも多くの庁で実はやってきたのであります。  その上で、ハラスメント事案というのが現にあることを踏まえて、済みません、特定の事象があるかどうかと、この事案と関係があるかどうかというよりは、むしろハラスメント事案をなくしていくために、良好な職場環境を守るために必要なこととして、これは全庁でやるべきだという判断を本年度の当初に行ったということでございます。  その上で
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
今検討しているアンケート調査というのは、本件を対象として皆さんから聞くという類いではありませんが、全てのセクハラ、それは上司も含みましょうし、同僚も含むと思うんですけど、そういうことに関してアンケート調査を行うわけでございますので、過去そういうことがあったということになれば、当然その本件に絡むものもアンケートとして答える方はいるかもしれないということはあると思います。