佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
飲酒類型と高速度類型で様々な事案の観点、事案の視点の観点から考慮すべき事情が異なるという指摘はそのとおりでありまして、今回の法案もそのような形で設けているものでありますけれども、この高速度類型につきましては、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する適切な対処が著しく困難となるという高速度の危険性を捉えるものとして新たに設けるものでございます。
その上で、その数値基準を定めるに当たっては、道路交通の実情に照らすと最高速度に応じて定めることが合理的であると考えられたということでありまして、先ほど来答弁申し上げているとおり、具体的な数値の在り方については、物理的モデルに基づく理論的な限界速度を参考にしつつ、道路交通に関する社会通念をも考慮して、こうした数値基準以上の速度で自動車を運転する行為には一律に高度の対処困難性と悪質性が認められると言えると考えられた
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のような意見もあるということは承知しておるところではありますが、法務省といたしましては、危険運転致死傷罪という用語は、この自動車運転死傷処罰法第二条、第三条に定められている罪の内容に照らしますと、それらの罪の名称としてふさわしいものと考えているところでございまして、また、平成十三年の危険運転致死傷罪の制定以降、相当の期間を経て既に広く社会に定着しているものと、定着したものとなっていると考えておりまして、我々としては現時点においてこの用語を用いているということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今委員御指摘のような事例で、正常な運転が困難な状態というふうに当たれば、当然、飲酒類型で処罰できる、数値基準に当たらなくても処罰できることにはなりますが、そうでならない場合、委員御指摘のように、過失運転致死傷罪と酒気帯び運転、酒酔い運転との併合罪というのが考えられるところでございます。
そのときに、過失とは一体何かというお話ですけれども、人の死傷という結果に対する注意義務違反というものになりまして、飲酒であるとか、飲酒による注意力の低下であるとか、もろもろの注意義務違反がそこでいう過失の内容となるということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の点に関しましては、法務省で、法制審議会の前に開催いたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会におきまして、この飲酒運転をして人を死傷させた場合を故意犯として処罰する新たな犯罪類型を設けるか否かについて議論が行われたところでございました。
その中の議論では、先ほど来話が出ていますように、過失運転致死傷罪と酒気帯び運転罪、酒酔い運転罪の併合罪として対処が可能であり、別途新たな犯罪類型を設ける必要性、合理性が乏しいのではないか、あるいは、法体系としての整合性を保持しつつ適切な法定刑を定めることができるかといった課題もあるといった指摘がなされて、慎重な検討を要するというふうにされたものと承知しているところであります。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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もう一回質問をお願いしてもよろしいでしょうか。申し訳ございません。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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構成要件は、「殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為」ということでございまして、この殊更にという要件が過失との関係では異なるものであるというふうに考えております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のドリフト走行につきましては、法制審議会の刑事法部会の期日外視察におきまして、専門家から、元々カーブを曲がるための技術として発展してきたものではございますけれども、現在の道路事情や自動車の性能を踏まえると、公道上でカーブを曲がるためにそのような運転行為をする必要は認められない、さらには、遠心力とアクセルで前に進む力のバランスを保ちながら走行するものであるため、一般道で行った場合、路面の凹凸や落下物、他の交通関与者の動きなどの影響を受けて、容易にそのバランスが崩れて制御困難な状態に陥るおそれがあるといった説明がございました。
その上で、この「殊更に」という文言は、「タイヤを滑らせ又は浮かせ」のみを修飾するものであるところでございますが、たとえ制御することを意図していたとしても、タイヤを滑らせたり又は浮かせる行為をやむを得ない事情がないのに意図的に行って、
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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まず、法務省からお答えいたします。
本法律案による改正後の第二条第一号の数値基準は、現行の自動車運転死傷処罰法の正常な運転が困難な状態との構成要件をより明確化する観点から設けることとするものでございます。したがいまして、この同号の正常な運転が困難な状態と、同法第三条第一項の正常な運転に支障が生じるおそれがある状態との構成要件の解釈については、数値基準を設けた場合にも変更はないと考えているところでございます。
その上で、正常な運転が困難な状態とは、先ほど、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態と解されておりまして、例えば、アルコールの影響によりまして前方の注視が困難となったり、ハンドル、ブレーキ等の操作の時期やその加減についてこれを意図したとおりに行うことが困難な状態である場合などがこれに当たり得るとされているところでございます。
また
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
危険運転致死傷罪は、重大な死傷事犯を惹起する危険性、悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行って人の死傷結果を生じた場合に重い法定刑により処罰するものでありますけれども、お尋ねにつきましては、個別具体的な事情を問わずにそうした高い危険性、悪質性が一律に認められると言える数値基準を定めるということについて本格的な検討を開始する契機がなかったというのが実情であるというふうに理解しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
議員御指摘の数値基準は、あくまでも個別具体的な事情を問わずに一律に正常な運転が困難な状態であると認められる症状が生じる数値として設定したものでございます。そういう意味で、体内アルコール濃度が数値基準に満たない場合であっても、個別具体的な事情に照らしまして正常な運転が困難な状態と認められる場合はあり得るというふうに考えておりまして、そこで本法律案においては、数値基準とは別に実質要件を存置することとしたものでございます。
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