佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般に、特定の事項の定めを政令に委任するのは、それが技術的、専門的である場合や、社会情勢等により頻繁に変化するものであって、その変動に応じて柔軟に規律を改める必要がある場合ということであると考えられます。
その上で、本法律案における危険運転致死傷罪の飲酒類型及び高速度類型の数値基準につきましては、重い法定刑が定められているこの構成要件の中核的な要素であること、それから社会情勢等の変動に応じて柔軟に変更すべき性格のものではないというふうに考えられることから、原則どおり法律で定めることとしたものでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
現行の自動車運転死傷処罰法第二条第二号のその進行を制御することが困難な高速度とは、一般に、速度が速過ぎるため道路の状況に応じて進行することが困難な速度を意味するものとされております。具体的には、例えばカーブを曲がり切れないような高速度で自車を走行させるなど、そのような速度の走行を続ければ、道路の状況や車両の構造、性能等の客観的事実に照らして、あるいはハンドルやブレーキの操作の僅かなミスによって自車を進路から逸脱させて事故を発生させることとなると認められる速度をいうと解されているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今の御指摘の高速度類型の数値基準を定めるに当たって参考としているのは、法制審議会の部会における自動車工学の専門家のヒアリングで示された理論的な回避限界速度でございます。これは、天候等の条件を捨象した物理モデルを用いて算出されたものでございます。
具体的には、まず直線道路において、前方にある障害物をハンドル操作による横移動のみによって回避する、具体的には、約一車線分に相当する三・五メートルの横距離を、横の距離をブレーキ操作等は行わずにハンドル操作のみによって移動して安全に回避することをまず想定いたしまして、そうした条件下において、最高速度を遵守していれば確実に回避できると言える最も近い障害物までの距離を算出した上で、その距離にある障害物を同じくハンドル操作のみによる横移動でおよそ回避できなくなると理論的に考えられる限界速度を算出するというものでございました。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
危険運転致死傷罪につきましては、累次にわたり改正が行われているところでございます。平成二十五年改正においては、一方通行道路等の通行禁止道路を進行して、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為が危険運転致死傷罪の対象として追加されたほかに、無免許運転中に人を死傷させた場合について、事案の実態に即した処罰ができるよう、無免許運転による加重規定が新設されたところでございます。
その上で、本改正に当たりましても、法務省で開催した自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会におきまして、交通事件の被害者御遺族のヒアリング結果を踏まえまして幅広い論点について御議論が重ねられましたけれども、本法律案による改正事項以外の論点については、いずれも様々な課題があるとして慎重な検討が必要とされたところでございました。
もっとも、危険、悪質な運転による死傷事
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
改正後の法二条四号は、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する、すなわち適切な対処をすることが著しく困難となるという高速度運転の危険性を捉えるものでございます。
ここに言う数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する行為であれば、道路や交通の状況を問わず一律にそうした高度の危険性、すなわち対処困難性、悪質性が認められると、適切な対処はおよそ困難、放棄しているという速度を定めるものであるということが前提でございます。
そして、最高速度というのは、基本的に道路の車線数や交通量などといった道路、交通の状況を考慮して定められているものであるところ、それらの要素は高速度運転の危険性に関連するものでございますし、また、最高速度は自動車の運転者やその他の者にとって重要な行動の基準となるものであることなどからすると、最高速度に応じて数値基準を定めることには合
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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二条四号と現行法の二条二号の関係性という理解でお答えしてよろしいでしょうか。
現行法第二条第二号におけるその進行を制御することが困難な高速度については、一般に、速度が速過ぎるため自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいうと解されておりまして、これは、高速度に運転、起因する危険性のうち、進路保持の困難性を捉えるものであると考えられております。
これに対しまして、今回の改正法の第二条第四号は、道路や交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難となるという、この従来の進行制御困難の類型とは異なる観点から高速度運転の危険性を捉えるものとして、別の類型として定めるものでございます。
もっとも、一つの行為が両方に当たり得るということもあるかと思います。その上で、どちらが量刑が重いか、法定刑はもちろん一緒でありますが、そこは、類型だけに、どちらが類型かというより
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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高速度類型のイ又はロに、先ほどの高速度の数値基準に、速度に準ずるものという類型がありまして、準ずるとは、一般に、ある基準を標準として考える、同等の扱いをするといった意味でありまして、この高速度類型でいいますと、五十キロオーバーあるいは六十キロオーバーに準ずる速度というふうなことを意味するものとして用いているところでございます。
最高速度は十キロメートル毎時単位で定めることとされておりまして、今回も十キロメートル毎時単位で数値基準を定めているところからしますと、少なくともこのイまたロに定める速度を十キロメートル毎時以上下回るような速度、これは準ずるものには当たらないというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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委員御指摘のとおり、実体法上、これが犯罪である、危険運転致死傷罪に当たるという場合であっても、訴訟手続としてそれが立証できるかというのは全く別の問題でございまして、個別の事案に応じて対処するということになりますけれども、例えばということでありますと、飲酒量や飲酒状況、犯行前後の言動等の裏付け捜査によって体内アルコール濃度を立証できる場合はあるということは事実でありまして、これが仮に犯行時の体内アルコール濃度の立証が困難であっても、犯行態様であるとか飲酒量であるとか、酩酊状況、前後の言動などの事情から犯行時に正常な運転が困難な状態であったことを立証できる場合には、危険運転致死傷罪を適用し得ることとなるということであると理解しております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正後の危険運転致死傷罪が成立するためには、数値基準を超える高速度運転と発生した死傷結果の間に因果関係が必要であると考えられるところでございまして、その上で、一般論としては、自車の直前に飛び出してきた歩行者と衝突したような場合など、仮に的確な運転行為を行っていたとしても衝突の回避が不能な場合については、著しく不自然、不相当な介在事情があったものとして因果関係が否定され得ると考えるところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般論として申し上げれば、刑法犯の客体である人とは行為者以外の自然人を指し、人の始期は出生であると解されているものと承知しているところでございます。
また、刑法上の出生は、大審院の判例上、胎児の一部が母体から露出した時点とされていることから、母体からいまだ露出していない胎児については、刑法犯の客体である人には含まれないと解されているものと承知しているところでございます。
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