佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてお答えすることが困難であることは理解していただきたいと思いますが。
その上で、これはいわゆる水俣病に関する最高裁の決定でありますが、胎児の間にメチル水銀の影響で脳の形成に異常を来し、出生後、水俣病の影響で死亡するに至った被害者に対する業務上過失致死罪の成否について問題となったものでありまして、この最高裁決定は、胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならない、胎児が出生し人となった後、その病変に起因して死亡するに至った場合は、結局、人に病変を発生させて人に死の結果をもたらしたことに帰するとして、業務上過失致死罪の成立を認めた事例はあるということでありますが、先ほどの、当初のお答えどおり、やはり犯罪の成否は
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のような違いが生じているということでありますが、民法上は、先ほど答弁がありましたとおり、原則として胎児は権利能力が認められないが、既に生まれていた子と胎児の均衡の観点から、胎児による出生後の損害賠償請求等が可能とされているところでございます。
このような違いが生じているのは、刑法においては、どの段階から刑法上の保護を及ぼすのが相当かという問題であるのに対しまして、民法においては、どのような場合に司法上の権利を有する主体として扱うのが適切かという問題であるという視点の違いによるものかと理解しております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねは裁判所の判断に関わる事柄でありますので、法務当局としてお答えをすることは差し控えますけれども、その上で、一般論として申し上げれば、検察当局においては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、犯行に至る経緯や犯行態様の悪質性、被害結果の重大性等、量刑に影響を及ぼす各種の事情を総合的に考慮して求刑を決しているところでありまして、御指摘のような、母体に対する行為によって胎児が出生した後に重い障害を負うこととなったという事実に関しては、被害結果の重大性等において考慮されるべきものとして求刑を決しているものと承知しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
私、済みません、医療系のことについて詳しいわけではありませんけれども、胎児といってもいろいろな時間があると思いますので、時間とか度合いがあると思いますので、その議論はやはり、この論点には議論が必要になってくるのではないかと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般論として申し上げますと、被疑者、被告人の身柄拘束につきましては、個別の事案に応じて、裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法に定める要件の有無が判断されているところでございます。
その上で、被疑者、被告人が否認したり黙秘したりしていることのみをもって、あるいは必要性もないのに長期間身柄が拘束されるといったことはあってはならないというふうに考えているところでありまして、いずれにしても、理由のない長期間の身柄拘束であるとか自白の強要があってはならないということは当然でございまして、基本に忠実で適正な捜査、公判活動の遂行に努めなければならないものというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、起訴後の勾留の期間について、刑事訴訟法六十条二項は、勾留の期間は、公訴の提起があった日から二か月とする、特に継続の必要がある場合には、具体的にその理由を付した決定で、一か月ごとにこれを更新することができると規定しているところでございます。
この勾留の更新決定あるいは命令は、裁判所あるいは裁判官が専ら職権でするものでございまして、お尋ねの特に継続の必要がある場合の判断は、裁判所あるいは裁判官においてされているものというふうに承知しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
検察当局におきましては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査、公判活動の問題点を検討し、必要に応じて問題意識を共有して、反省すべきは反省し、今後の捜査、公判活動の教訓としているところでありまして、このことは御指摘の事件についても同様でございます。
その上で、検察当局においては、御指摘の事件で前川彰司さんが相当期間にわたり服役し、無罪となったことについて、厳粛に受け止めているというところでございまして、また、再審判決の指摘を踏まえて、検察官としては、従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど適切な是正措置を行うことがあることなどを、いま一度全国の検察官に向けて周知したところであります。
その上で、今、個別の事件があり、無罪判決等が確定した後に検察部内の検討
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の事件の訴訟の経過、様々な事情があるわけでありますが、今の証拠開示の話で申し上げますと、時系列の話もありまして、昭和十六年に刑事訴訟法が改正されて、証拠開示の制度ができ、それ以後そのような運用がなされるようになったというのが一つ……(発言する者あり)あっ、平成。平成十七年に施行されております。
加えて、捜査の関係の証拠というのは検察官が持っているものだけではありませんで、実は警察にも保管されているわけですけれども、昔の最高裁の証拠開示に関するルールでは、検察官の開示証拠なんかが検察官の手持ち証拠だけだったんですけれども、これが平成十九年、二十年に警察の保管証拠にも広がるといった形で、様々な制度変更のある中で、いろいろな事件について証拠開示に関する問題が生じてきたというのも事実でありまして、そういったことも踏まえて個別の事案ごとに検討しているという状況でござ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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今検討いたしております再審法の改正案におきましては、関連性のある証拠、再審請求理由に関係する証拠、関連のある証拠については裁判官に証拠の開示命令の義務を課して、それから検察官にも開示する義務を課して、その証拠の開示、再審請求理由に関連する証拠が開示されることを法制度の観点からも担保するものでありまして、通常審では今もう既に様々な形で証拠開示のルールができて、現場にも非常に定着しているところでありまして、弁護人も、熱心な弁護人によっては検察官の保管している証拠をほぼ開示を受けているといったことも当然あるわけであります。そういう中で、このルールを再審請求審にも広げようというのが今回の法案の趣旨であります。
その上で、済みません、今御指摘の趣旨は、報道などで修正案ということがございましたけれども、今、与党の党内手続におきまして修正を含めた対応の検討を求められていることは事実でありますけれども
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法制審議会令におきましては、法制審議会の委員、臨時委員、幹事につきましては、学識経験のある者のうちから法務大臣が任命し、そのうち部会に属すべき委員、臨時委員、幹事は、法制審議会の承認を経て会長が指名することとされているところでございます。
その上で、法制審議会刑事法(再審関係)部会に属すべき委員等の候補者につきましては、まずは事務方において検討を行い、当時の法務大臣に随時報告したものと承知しているところでございます。そして、当時の法務大臣におきまして、事務方の報告も踏まえて検討し、これを了承したものと承知しているところでございます。
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