佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でありますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、御指摘の法制審議会の部会の委員、幹事を務めた刑事法研究者は、我が国の刑事訴訟法学界を代表する方々であると認識しておりまして、法務省といたしましては、諮問の趣旨及び内容に照らし、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたと考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の再審法改正刑事法研究者声明と再審法改正に関する元裁判官の共同声明につきましては、法制審議会の部会の第十三回会議におきまして机上配付資料として委員、幹事に全て共有されているということでございます。
その上で、部会におきましては、再審制度の在り方についてこれらの声明の内容を踏まえまして議論が行われたものと承知しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、令和五年六月に成立した刑法及び刑事訴訟法の改正法におきまして、施策の在り方についての検討と性的な被害の実態について必要な調査を行うとされているところでございます。
法務省におきましては、この規定の趣旨を踏まえまして、この五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施、今しているところでありまして、性的な被害の実態の把握に努めているところであります。
その他、例えばということでありますが、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪によって起訴された案件に関しまして、刑法百七十六条一項各号のいずれに該当するかとされたのかについての調査であったり、公訴時効期間の延長に関しまして、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案についての調査などを行っているところでございます。
その上で、今後、御指摘の趣旨、御質問の趣旨を踏まえると、関係省庁との
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの起訴猶予という処分は、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときにする不起訴処分であるものと認識しております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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今法務当局の立場で申し上げますと、まず、刑法には、街頭における演説行為に対する妨害一般を処罰する規定はないという状況にございます。一方で、選挙期間中は公選法の選挙妨害の罪があることは承知しているところであります。
ここの、その理由というのは必ずしも明らかではありませんけれども、刑法におきましては、社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務事業に対する保護は、偽計業務妨害又は威力業務妨害の現行の罰則による保護ができるという考え方に基づいているのではないかというふうに思われるところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
あくまで刑法を所管する立場からお答え申し上げますけれども、御指摘のとおり、政治家による街頭における演説行為というのは、政治活動、表現活動として極めて重要なものであるというふうに認識しているところでございます。
あくまで一般論として申し上げますと、このような議員による演説は、街頭による演説行為というのは、業務、刑法上の業務に当たり得るというふうに考えられるところでありまして、偽計を用いてその業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪、これが威力を用いて業務を妨害した場合には威力業務妨害罪がそれぞれ成立し得るというふうに考えられるところでございます。
その上で、御指摘のような罰則を新たに作るかということにつきましては、今の既存の罰則とは別に特別の罰則を設けなければならない必要性についてどのように考えるかであるとか、処罰の対象とすべき行為を明確に過不足なく規定することが
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今御指摘の報道、そのような修正の話に関する報道については承知しているところでございますけれども、今、この刑訴法に関する法律案につきましては、与党内の党内手続におきまして修正を含めた対応の検討を求められているところでございまして、現在鋭意検討中でありますので、お答えはすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
いずれにせよ、法務当局としては、できる限り速やかに法案を提出できるよう力を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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済みません、憲法の解釈について私から述べるのはなかなか難しいところもあるわけでありますけれども、どのような審理を行うかというのは訴訟運営の話でありまして、これは司法の独立の世界、裁判所の専権に属する事項であると認識しています。
一方で、例えば公選法の百日裁判の規定のように、審理をそのように、これは法曹三者全てに含めてですけれども、そのような努力規定がある法律はあるものというふうに認識しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般論として申し上げますと、適切な刑事手続の実現のためには、有能な通訳人を確保することが不可欠でございます。検察庁においては、平素から有能な通訳人の確保に努めておりまして、各地検が通常必要な言語及び人数を確保した上で、外国人の取調べ等を行っております。
少数言語の通訳人の確保ということでございましたけれども、最高検において、各地検が登録している通訳人のデータベースを作成いたしまして、必要な場合に地検相互で通訳人を利用できるように体制を整えているほかに、いわゆる遠隔通訳システムと呼んでおりますけれども、通訳人に最寄りの検察庁に出頭してもらいまして、別の検察庁で実施する検察官の取調べをモニター中継してもらったりして通訳人に通訳を実施してもらうということをやっている状況にございます。
その上で、通訳人の確保が難しくて不起訴になっているような事情はあるかということで
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
再審開始決定に対する検察官による不服申立ての在り方については、法制審議会において議論が重ねられたところでございます。
その上で、検察官の不服申立てにより再審請求審が長期化しているからこれを禁止すべきであるなどの意見も示されたものの、一方で、三審制の下で確定した有罪判決を一回限りの判断で確定的に覆せることとなるのは不合理である、上級審による審査の機会がなくなり、再審開始の判断の慎重さ、適正さの欠如をもたらすおそれがある、再審請求審における審理の迅速化を目的とするのであれば、端的に再審請求審の手続の迅速化方策を検討するべきである、こういった意見も示されまして、この検察官抗告の禁止の制度を設けるに当たっては反対意見が大勢を占めて答申に盛り込まれなかった、そういうことで含まれていないということでございます。
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