佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
再審請求をする場合には、裁判所に対しまして再審請求理由を記載した書面を差し出すとともに、その請求理由に対応した証拠書類等を提出することが必要とされておりまして、このことは、本法律案による改正の前後において異なるところはございません。
その上で、現行刑訴法上、再審請求の補正に関する明文の規定は設けられていないところではございますけれども、実務上、裁判所においては、再審請求に法令上の方式違反等がある場合、再審請求者側に補正を求めることができるとの解釈に基づく運用がなされているものと承知しているところでございます。まずはそれが一点でございます。
また、裁判例といたしまして、再審請求者が裁判所に対しまして再審請求の理由を記載した書面を差し出したものの、ここに証拠書類等を添付せずに、一方でその証拠書類を具体的に列挙して、その所在を明示してこれらの取り寄せを求めるなどし
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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済みません、あくまでその当該事案における個別具体的な事情に照らしてそのような判断をした裁判例があるということでありまして、やはり最後は裁判所における個別具体な事案に応じた判断ということでありますけど、今お話ししたような解決もあり得るということだと理解しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、有罪判決が確定した後に、有罪の言渡しを受けた者に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠を収集、把握するに至った場合など、再審理由が判明したときには、検察官から再審の請求をして、その証拠を裁判所に提出するなどの対応を取るべきとの考えの下で対応しているものと承知しているところでございます。
その上で、これまで検察官が再審の請求をした事案としては、例えば、判決確定後に全く別の人物が真犯人であることが判明した強姦等の事案がありましたほか、判決確定後に保険金詐取目的での偽装事故であることなどが判明した自動車運転過失傷害の事案などがあるものと承知しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止した上、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ抗告することができないこととされております。
その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものであるかどうかを国民がチェックできるよう、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
また、検察官の抗告に対しましては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果を踏まえて抗告の運用状況が定期的に評価されることになると考えております。そのため、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告につきまして、抗告裁判所の審
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法制審議会令におきましては、法制審議会の委員、臨時委員及び幹事につきましては、学識経験のある者のうちから法務大臣が任命し、そのうち、部会に属すべき委員、臨時委員及び幹事は、法制審議会の承認を経て会長が指名することとされているところでございます。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でございまして、お答えは差し控えますけれども、法務当局といたしましては、諮問の内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたと考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今の田岡参考人の御意見も含めまして、法制審議会刑事法(再審関係)部会の構成につきまして様々な御意見があることは承知しているところでございます。
その上で、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄についてはお答えを差し控えますけれども、法制審議会のこの部会の委員、幹事を務めていただいた刑事法研究者は、刑事訴訟法学界、我が国の刑事訴訟法学界を代表する方々であると認識しているところでございます。その上で、個別の論点についてどのような御意見を持っているかといったことで判断して選定したといったものではないというふうに考えておりまして、法務省としては、諮問の趣旨や内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
再審制度の改正といいますのは、基本法である刑事訴訟法の改正の根幹に関わるものでありまして、刑事裁判実務に、全体に非常に大きな影響を及ぼすものであると考えているところでございます。
そのため、刑事法に関する基本的な事項をつかさどる法制審議会におきまして、様々な立場の専門家の方々に、再審請求事件の実情を踏まえつつ、幅広い観点から議論していただくこととしたものでございまして、そのような意味で、今御指摘がありましたように、裁判所側、弁護、日弁連側、警察、検察、そういったところに加えて、日本を代表する学者の方々に入っていただいたということでございます。
その上で、専門という話がございましたけれども、まさにこの先生方が刑訴法を専門とする学者さんの皆様でありまして、私どもとしては、諮問の趣旨及び内容に照らして、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
裁判所においてもそうだと思いますけれども、一般の検察官、この再審に関する経験を持っていない人がほとんどでありますので、そういったことを踏まえまして、御指摘の再審担当サポート室が最高検察庁に設置されたということでございます。これは、各検察庁におきまして再審事件に適切に対応できるようにすることを目的といたしまして、各検察庁が担当する再審事件についての助言、指導、あるいは再審事件に関する必要な情報の収集、分析、発信などの業務を行っているということでございます。
この実績といいましょうか、個々の事件との関係であるとか体制などについてはお答えすることは差し控えますけれども、委員の御指摘のように、もとより有罪の確定判決を維持することを目的とするのではなくて、個別の再審事件におきまして再審請求者が主張する再審理由を踏まえまして法と証拠に基づいて適切に対応するべく助言、指導等を
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本年七月十日に検察当局が公表した調査結果報告書に基づいてお答えいたしますと、御指摘の事件におきまして、御指摘のC、調査報告書、Cと名前が付いている者ですけれども、当初のCの第一次供述では、テレビ番組の当該場面、いわゆる嫌らしい踊りの場面でありますけれども、これが放送された日に被告人だったX氏らに会い、X氏の服に血が付いているのを見たとしていたのに対しまして、その後、供述が変遷いたしまして、変遷後のC第二次供述では、テレビ番組の当該場面が放送された日の夜、うどん屋において知人のけんかを目撃し、その後別の知人と会って覚醒剤を譲り受け、さらに別の知人とともに福井市内を車で走行していたところ、その事件に伴う検問に遭っていて、その日はX氏らには会っていないとしていたものと承知しております。
その上で、テレビ番組の当該場面の放送日につきましては、当初、検察官は、証拠調べ請求
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、取調べにおきまして、供述の任意性の確保その他必要な配慮をいたしまして真実の供述が得られるよう努めるとともに、その結果得られた供述について、他の証拠との整合性や変遷の有無などを踏まえて、その信用性を慎重に吟味するよう努めているものと承知しているところでございます。
とりわけ、今御指摘のありましたように、薬物の常用等を含めましたいわゆる供述弱者に対する取調べを行うに当たりましては、必要に応じて医療関係者等から供述者の供述特性に関する情報収集や助言を受けるなどして、その供述特性などを踏まえた必要な配慮をしているものと承知しているものでございます。
その上で、御指摘の事件の再審無罪判決を受けまして、取調べにおきましては、関係者に対する不当な誘導等の疑いを招くことがないよう配慮するとともに、供述の信用性評価に当たりましては、誘導等による供述
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