佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御趣旨は酌み取れているか必ずしも自信がないわけですけれども、とはいえ本法律案に、とはいえではなくて、本法律案におきましては、証拠の提出命令制度を前提といたしまして、裁判所に、再審請求理由との関連性を判断するに当たって必要な場合に用いるものとして標目の一覧表の提示命令制度を設けていると、それから証拠そのものも提示させることができると、必要と認めるときには、先日来答弁しているとおり、検察官の保管する全ての証拠を指定して標目の一覧表の提示を命ずることも可能であるということでございます。
その上で、そこで、再審請求人側としては、どのような主張をし、どのような関連性があるものの証拠が見たいんだということを当然裁判所に請求、伝えたり、そういった証拠提出命令の請求をしていくことになるかと思いますけれども、そのような中で、様々なパターンがあり得るとは思いますけれども、そのような
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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今委員の御指摘にありましたように、袴田ひで子さんを始め様々な方々が参考人質疑等におきまして、長年にわたる大変な御経験に基づいて、事件への思いであるとか、それに加えて、この本法律案への思いを率直な形で御意見を述べられているということは重く受け止めているところでございます。法務当局としては、こういった御意見を含めて様々な御指摘、御意見を真摯に受け止めているところでございます。
その上で、本法律案、我々といたしましては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑化、迅速化を図るものであると考えておりまして、我々としては再審制度を大きく前進させるものであるというふうに考えているところでございまして、そういった声も含めて、そういった方々にもできる限りの理解が、まあ、すんと落ちないのかもしれませんけれども、我々なりにや
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
職権主義でありますので、裁判所がそれを判断する、済みません、職権主義でなくても、当事者主義であっても通常審では証拠開示の有無を裁判所が最後は判断するわけでありますけれども、法制審でもいろいろ議論がなされたのでありますけれども、やはり再審請求審というのは再審請求者の主張する再審請求理由の有無を判断する手続であるということからすると、再審請求理由に関連しないというものを証拠として調べるのはいかがかという論点がまず一つあるということでございます。
すなわち、証拠というのは、日本語ですと根拠とかそういったことが出てくると思うんですけれども、ここで言う証拠書類とか物というのは、そういった根拠となる書類であるとか物という意味を含みませんで、単純な証拠書類又は物なわけです。これを関連しないと言ってしまいますと、例えば検察、警察に保管されている証拠の外延は全く分からなくなってし
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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済みません。修正がなされて、それが法律になれば、違法だということではないとは思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法務当局といたしましては、裁判所が弁護人に証拠を閲覧、謄写させるに当たって適当と認める条件を付す制度ということだと思いますけれども、そのような条件が遵守される担保が不十分であって、目的外使用により生じ得る弊害を防止する措置として実効性に欠けるのではないか、提出される全ての証拠について提出に伴い生じ得るあらゆる弊害を確実に防止できるような適切な条件を設定することは現実的には極めて困難ではないかと考えているところでありますが、先ほどの少年審判と違いまして、あれは一件記録が裁判所に全て出る制度になっているわけですけれども、通常審と一緒なのは、いわゆる捜査機関、検察が持っている証拠を出させる仕組みを今回つくるわけであります。少年審判とは違った制度になります。
そういう中で、被害者のプライバシーであるとか捜査の秘密であるとか様々な弊害というのはあり得るわけでありまして、そ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
もう委員は御案内のとおり、このような証拠の適正な保管、管理が重要であることはもう言うまでもございませんので、そのような中で、再審請求審の中でも、そのような一定の証拠を弁護人に開示、提出するよう勧告を受けるなどした場合には、警察と連携して、警察に赴いたりしてその事実関係を確認して、自ら、そういったことをやっているのはまず大前提でありますが、その上で、警察当局の証拠の保管、管理の在り方については警察当局で御判断されることだと思いますけれども、その上で、御指摘のとおり、我々、済みません、警察と検察がちゃんと緊密に連携して、意思疎通を図ってそういったものに一緒に対応していくというのは極めて重要なことだというふうに理解しております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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御指摘の報道については承知しているところでありまして、調査中である場合には通常、何といいましょうか、その影響も鑑みて、これ関係者が多数に及ぶ場合もあるものですから、調査中であることを明らかにしない場合もありますけれども、今回の件について、あえて、大きく報道されるなど社会的関心も高いというふうに思われることから、あえて申し上げますと、現職の検事が自己が捜査を担当していた事件の関係者と不適切な関係を及んだ疑いに関しまして、事実関係の有無を含め検察当局において調査を行っていることは事実であります。検察当局における慎重かつ適正な調査の結果、明らかとなった事実関係を踏まえて厳正に対処するというふうに承知しているところであります。
対象職員の特定につながり得る事柄につきましては、今現在まさに調査中でありますので、その結果を踏まえて判断することになるというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お尋ねにつきましては、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、例えば再審請求者や弁護人等が、報道機関に対しまして、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審請求審における主張を裏付けるために行う実験等のために交付、提示等した場合には、それが再審手続の準備に使用する目的でされたと認められる限り、目的外使用の禁止違反とはならないと考えられるところでございます。
また、例えば再審請求者や弁護人が記者会見や報道を通じて証拠の概要を伝達するにとどまりまして、証拠の複製等の交付、提示等をしたと認められないときは、目的外使用の禁止違反とはならないというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、やはり個別の事案において判断されるべき事柄であるとは思うのですけれども、あえてお答えいたしますと、支援者に関するお尋ねにつきましては、例えば再審請求者や弁護人が、支援者に対しまして、再審請求審で謄写された証拠の複製等を交付等した場合には、それが再審手続の準備に使用する目的でされたと認められる限りにおいて、目的外使用の禁止違反とはならないということでございます。
また、研究者に関するお尋ねについてですけれども、例えば再審請求者や弁護人が、法律学等の研究者に対しまして、再審請求審で謄写した証拠の複製等を交付する行為につきましては、これは再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得るものではないかと考えているところでございます。
もっとも、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、御案内のと
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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済みません、これまた個別の事案によるわけでありますが、それを捨象して申し上げますと、今お話しのように、要約、加工等によりまして、証拠の内容、言い方があれですけれども、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合には、この証拠の目的外使用の禁止の客体である証拠の複製等には該当しないと考えられるところでございます。
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