佐藤淳
佐藤淳の発言254件(2025-11-19〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
証拠 (353)
再審 (173)
裁判所 (170)
請求 (163)
提出 (137)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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現行の刑事訴訟法上、その再審請求の補正に関する明文規定は設けられておりませんけれども、実務におきましては、裁判所は、再審請求に法令上の方式違反といったものがある場合には、再審請求者にこれを補正することができるとの解釈に基づく運用がなされているところであります。
この法制審議会においても議論、そのような議論なされましたけれども、これ当然、法改正があった後も補正ができるということが前提となって、特段改めて規定を設けることはしていないという状況にございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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済みません、委員の御指摘の両論併記という意味が、済みません、私も必ずしも十分把握できていないわけですけれども、裁判所に対する提出命令とするのか、それとも弁護人に対する開示を原則とするのか、こういった議論が行われて、その結果、先ほど十対三とおっしゃいましたけれども、そこには学者さん六名が入っておりまして、検察側と言われるのは大変心外ではありますけれども。
その上で、再審請求審というのは職権主義といいまして、普通の通常審というのは、弁護人と検察官がおりまして、そこの当事者で主張とかを闘わせてという話なんですが、それについて、再審請求審は職権主義ということで、裁判所に証拠を集める手続でありますので、裁判所への提出命令が手続構造と整合的であるといった議論がなされたということでございます。(発言する者あり)
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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申し訳ございません。再審請求については今規定が非常に乏しくて、そのような規定がないのは事実であります。
一方で、通常審におきましては、先ほど申し上げましたように、平成十六年に改正が行われまして、幅広く証拠開示をする一方で、その目的外に使った場合には、それを目的外に使ってはならないと。言い方を変えれば、目的以外に使われないことを前提として広く証拠を開示しようというコンセプトで法案ができたということでございます。
したがいまして、通常審におきましては目的外使用の禁止があるということでありまして、今回、再審請求に証拠提出命令を含むそういった規定を作るに当たりまして、目的外使用の禁止を通常審と同様に入れようということでありますけれども、今御懸念などがありましたけれども、例えば、弁護人が目的外、弁護人による証拠の目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的があった場合に限ること
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-25 | 行政監視委員会 |
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過去の個別の事案について、これが十分な根拠があったかどうかということを証拠も見てない法務当局の立場で区別してお話しするというのは困難であるということは御理解いただきたいと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、今、再審の請求審に関する手続規定は極めて少ないものでございまして、いわゆる調査手続については、今回の法改正で、法案を提出すべく準備している中で出てきたものでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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済みません、個別の事件のその経過も、私、今全て把握しているわけでございませんので、法務当局としてちょっとお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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現在、法制審で答申を受けた案におきましては、裁判所が検察官に命じて提示させる一覧表については、裁判所は何人にも閲覧、謄写させることはできないこととされているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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済みません、議員立法のことについて私からコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、今の御質問は、いわゆる関連性を問わない裁判所の裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという御質問だとして受け止めますと、その上で、御指摘のような制度を設けることについては、法制審議会において議論が行われたものの、再審請求審においては裁判所が再審請求理由の有無を判断する手続でありまして、この再審請求理由と関連しない証拠まで提出を命ずることは裁判所、再審請求審の構造と整合しないであるとか、再審請求理由との関連性を問わずに証拠の提出の要否を判断することは困難であるとか、今の答申の証拠の提出命令制度によって必要十分な証拠が提出されることになるので別途規定を設ける点については乏しいといった意見が大勢を占めて答申に盛り込まれなかったものと承知しておりますが、法務省としては、法制審議会の答申を重
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
証拠開示命令の今の運用が違法であるということはないというふうに思っております。
その上で……(発言する者あり)
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
現行で、再審請求審におきましては、いわゆる証拠、いわゆる証拠開示命令制度、あるいは証拠提出命令に関するルールはございませんので、目的外使用の禁止についても通常審と異なって、ないということでございます。
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