佐藤淳
佐藤淳の発言254件(2025-11-19〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
証拠 (353)
再審 (173)
裁判所 (170)
請求 (163)
提出 (137)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
|
済みません。お尋ねにつきましては、与党内審査において議論いただいているところでありますので、現時点において私からお答えするのは差し控えさせていただきます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
|
例えばということでございますけれども、一般論として申し上げますと、刑事訴訟法二百五十五条第一項におきましては、犯人が国外にいる場合には、公訴時効は、その国外にいる期間その進行を停止することとされているところでございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
職員からのハラスメントに関する苦情相談に対応するため、法務省におきましては、各組織ごとに相談員を設置しているところでございます。まず、検察当局におきましては、各地検に加えまして、高検、最高検にも広く相談員を設置しているほか、人事院、法務省大臣官房人事課、法務省刑事局などにも相談窓口があることを職員に対して周知するなど、ハラスメントの有無を把握できるように努めているところでございます。
お尋ねの通報件数については、網羅的、統計的には把握しておらず、お答えすることが困難ではありますが、残念ながらハラスメント事案が発生した場合には、各相談員において被害を受けた職員に寄り添うなどしつつ、検察当局において事実関係を調査した上で、厳正に職責を問うなどしているところでございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘の要望書は特定個人の要望等が記載されたものでございまして、その具体的内容を明らかにすることは差し控えるべきものであると考えておりますが、当該女性が自ら公にしている内容もあることに鑑みまして、その一部について概略をお答えしますと、当該女性に関わる個別案件についての具体的要望を含む相当多岐にわたる要望の一つとして、検察庁、法務省から独立した専門家による第三者委員会を設置し、犯罪被害、ハラスメント被害の実態調査や原因究明の検証を求める旨が記載されているものと承知しているところでございます。
もっとも、お尋ねの女性は、要望書を提出する一方で、その内容を含む国家賠償請求訴訟を提起したとされているところでございまして、その個別具体的な対応に関する事柄についてはお答えが困難でありますけれども、検察当局におきましては、令和七年五月、次長検事名によりハラスメントの防止等に係
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
刑法二百十一条に規定する業務上過失致死傷罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する罪でございまして、その法定刑は五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金とされているところでございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
刑法百二十九条第二項に規定する業務上過失往来危険罪は、電車や船舶等の往来に関する業務に従事する者が、過失により、それらの往来の危険を生じさせた場合や、電車や船舶等を転覆させるなどした場合に成立し、その法定刑は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金とされているところでございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
|
合算されるかどうかということで、犯罪の成否の関係は証拠によって判断される事柄ではございますけれども、一般論として申し上げますと、業務上過失致死傷罪と業務上過失往来危険罪とがいわゆる観念的競合として科刑上一罪となる場合、すなわち一個の行為で二個の罪名に触れると認められる場合には、法定刑の重い業務上過失致死傷罪の法定刑の上限である拘禁刑五年が処断刑の上限になるということでございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第五条に規定する過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立するものでございまして、その法定刑は七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金とされているところでございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
まず、時系列的に御説明いたしますと、平成十九年の刑法改正以前は、自動車運転による過失致死傷罪については、先ほどの、法定刑が五年以下の懲役、禁錮、百万円以下の罰金である業務上過失致死傷罪が適用されていたところでございます。
しかしながら、自動車運転による死傷事故として、危険運転致死傷罪には該当しないものの、飲酒運転中などの悪質かつ危険な運転行為によるもの、あるいは多数の死傷者が出るなどの重大な結果が生じるものが少なからず発生しており、そのような死傷事故に対し罰則の強化を求める意見が見られるようになったこと、加えて、自動車運転による業務上過失致死傷罪について法定刑や処断刑の上限近くで量刑がなされる事案が増加し、事案の実態に即した適正な科刑の実現を可能とする必要があったことなどから、平成十九年の刑法改正において、自動車運転による過失致死傷事犯を対象として自動車運転過失
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
危険運転致死傷罪は平成十三年の刑法改正により創設されたものでございますけれども、それ以前は、飲酒運転や著しい高速度運転などの悪質かつ危険な自動車の運転行為による死傷事犯につきましても、不注意な運転行為によるものとして業務上過失致死傷罪により処罰されていたところでございます。
しかしながら、この罪は、これらの事犯の悪質性や重大性に的確に対応するものではなく、被害者やその御遺族を始め広く国民の間にも、過失犯として処罰されることに対する疑問の声、あるいは刑が軽過ぎるなどとして罰則の整備を求める声が高まったことから、故意に悪質かつ危険な運転行為を行い、その結果人を死傷させた場合には、暴行により人を死傷させた者に準じた処罰を可能とするため、平成十三年の刑法改正によりまして危険運転致死傷罪が新設されたものでございます。
|
||||