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佐藤淳

佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (222) 証拠 (202) 請求 (166) 事件 (102) 検察官 (94)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 23 394
行政監視委員会 1 11
予算委員会 2 4
決算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
誠に恐縮ですが、繰り返しになってしまいますけれども、一般論として申し上げれば、要約や加工等によりまして証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合、これは評価にわたるところもあると思いますけれど、法律の条文としては、あるいは要件としては、そういうふうな場合には、目的外使用の禁止の客体である証拠の複製等には該当しないということでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  済みません、お答えになっているのかあれですけれども、要約、加工等によりまして証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合には、それが報道機関に渡って報道されることはあるんだろうというふうに理解、それがありますし、かつ、それが目的外使用の禁止の対象にはなっていないということでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  個別の事案の取扱いについてはお答えは差し控えますけれども、法務当局としては、その証拠関係とか経緯とか把握していない、つまびらかに把握していないわけでありますが、あくまで一般論として申し上げますと、その再審請求審で謄写した取調べの録音・録画記録を報道機関に提供すること自体は、再審手続等やその準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得ると考えるところでございます。  これ、録音、録画の記録媒体というのは、もちろん今御指摘のような事案で、例えば検察官が様々な不適切な発言をしている内容というものもあるわけでありますが、その中身を全体として見る場合、通常、被害者であったり、様々な関係者であったり、そういった人たちのプライバシーであったり、そういったことが含まれるものであることは多いわけであります。  そういう中で、そういった取調べの内
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  再審請求者は、刑事訴訟法四百三十五条第六号の再審開始事由のうち、無罪の言渡しに係るものがあることを理由として再審請求をする場合には、御指摘のとおり、裁判所に対し、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した旨を主張するとともに、その請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要があるとされているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断することと再審請求者が再審請求理由をどのように構成するかを検討することとは確かに目的が異なるものでございまして、そのために必要な証拠の範囲も異なり得るとは考えられるところでございます。  その上で、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が再審請求理由について主体的に審理、判断する手続であることから、本法律案の証拠の提出命令制度では、裁判所がその判断に当たって必要と認める証拠につきまして、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みということにしていることでございます。  その上で、この再審請求理由に関連するというのは相当の広がりを持つということは繰り返し答弁しているところでありますけれども、再審請求をするに当たって、探索をするために、再審請求をするのがどうかということについては、表現としては理解しないわけではないの
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
まず、再審請求理由に関連するというのは、委員が御指摘のように、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味で相当の広がりを持つものでございますが、これを御指摘の通常審における類型証拠開示の対象となる証拠について当てはめておきましても、やはり裁判所による再審請求理由についての判断に資するものであれば、本法律案による証拠の提出命令制度の対象となり得るということであると理解しております。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  全く違う要件、意味でございますので、含まれるか含まれないかというとあれなんですが、判断に資する証拠でも、主張に関連する、済みません、通常審でいえば、主張に関連する証拠でもあり、類型証拠にも当たり得るということは論理的にはあり得るわけでありまして、類型証拠がまずは出ていって、その上で主張を構成して、その類型証拠の中身を見ながら主張関連証拠の開示を求めるといったことが想定されますので、済みません、ちょっと答えになっているか分かりませんけれども、論理的には重複し得る、おりますし、そういったものが含み得る、判断に資するものであれば再審請求審における証拠の提出命令の対象になるということでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  担保の手段ということですけれども、裁判所は、再審請求者側から証拠提出命令の請求を受けた場合には、例えば、再審請求者側に対して、提出命令の請求に係る証拠について再審請求理由との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめるということが考えられるところでございます。  そして、この本法律案におきましては、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、その判断の対象となる証拠自体や裁判所の指定に、範囲に属する証拠の一覧表の提示も命ずる制度を設けているところでございます。  そして、裁判所は、個々の証拠、それを見ることもできた上で、命令の対象となるかどうかを識別できる程度に対象となる証拠を特定した上で証拠の提出命令をすることになりまして、そうした状況の中で、証拠の提出命令を受け
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  これ、行政機関として作成する文書の話でございまして、行政機関、法務省といたしましては、行政機関としての意思決定をした上で、それを与野党の部会等で御説明するという形でありまして、やっぱり政党と政府、行政機関とは違うわけであります。  その上で、行政機関、我々としては、行政機関としてそのような文書を作成し、意思決定に関わる文書を保存して、それを、その写し等を与党、与野党同じですけれども、そのような部会等で提出したり説明したりするということはありまして、その与野党の部会における提出した資料を、それが先ほどの一号又は六号、一か六のパターンで廃棄することはこの文書規程に違反しないものだというふうに考えているところでございます。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
先ほど答弁したので長くは繰り返しませんけれども、まず一つは、手続構造の違いがまず一つであります。  それは繰り返しませんが、先ほどちょっと申し上げたとおり、少なくとも通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人側と再審請求者側による証拠の把握の困難性の違いという観点から申し上げますと、やはり公判前整理手続、通常審におきましては、検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始されて、被告人が防御すべき立場に置かれるわけでありますけれども、公判前整理手続におきまして、被告人、弁護人は、検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けることで検察官が立証に用いようとする証拠の内容を知るわけでございます。  この証拠の開示に関しましては、被告人、弁護人は、類型証拠の開示あるいは主張関連証拠の開示を請求するということでございまして、これは、検察官による立証が開始される局面において応訴することを余儀なくさ
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