佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、検察当局と警察当局はそれぞれ独立の捜査機関でございまして、警察官による取調べや捜査の在り方につきましては、まずもって警察当局において検討すべき事柄であると考えているところでございます。
その上で、御指摘の事件の再審無罪判決を踏まえまして、検察当局が警察当局に対して指導等を行ったということは法務当局として承知していないところでございますが、警察当局におきましても、法律上、録音、録画が義務付けられている事件に加えまして、こういったいわゆる供述弱者、障害を有する被疑者等の取調べの録音、録画等、必要に応じて実施するなどしているものと承知しているところでございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘の附則第五条の事件が受理された日とは、現裁判所が検察官の差し出した抗告の申立書を抗告裁判所に送付して事件が抗告裁判所に受理された日のことをいうと考えております。
再審開始決定に対して抗告がされた事件の審理期間について見ますと、即時抗告又は異議申立ての提起から即時抗告審又は異議申立て審の終局までに要する平均期間は約二十二か月程度、特別抗告の提起から特別抗告審の終局までに要する平均期間は約十五か月程度であると承知しているところでございます。
その上で、裁判の迅速化に関する法律二条一項におきまして、通常審の第一審の訴訟手続におきましては二年以内のできる限り短い期間に終局させることが目標とされているところでございまして、再審請求審の審判対象は再審請求者が主張する再審開始事由でありまして、通常審の第一審のそれが公訴事実全体であるのと比較して、一般に争点はある程度
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
調査報告書の内容でありますけれども、そのような記載があるのは事実でありますけれども、それは責任がないというふうに指摘する趣旨ではなくて、そこの、三十七ページのその後に記載されておりますように、いずれにしても、確定審控訴審においても、本件捜査報告書に関する適切な是正措置が講じられることのないまま、裁判所に対し、動かし難い事実について真実と異なる心証を抱かせたまま判決に至らしめたとの事実経過は動かないというふうに記載されているものと承知しております。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
今るる御指摘がありましたけれども、調査結果報告書におきましては、確定審での訴訟や控訴を始めといたしまして、第一次再審での再審手続への対応や再審開始決定に対する異議申立てを通じ、一貫して反省すべきものとされたものと承知しております。
その上で、今御指摘の関連性の話でありますけれども、御指摘の事件の第一次再審請求審におきましては、被害者の遺体に認められた創傷の一部が、被害者方に遺留されていた二本の包丁と幅の点で整合せずに、未発見の第三者の刃器が使用されたとする法医学者の意見書等、また、本件犯行後にX氏が、X氏、元被告人の方ですけれども、この方が乗って移動したとされるスカイラインの助手席ダッシュボードにそもそも血液が付着していなかった可能性を示す法医学者による実験結果等の新証拠に基づいて、確定判決の判断に疑いが生じたなどとして再審開始決定がなされたものと承知していると
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
具体的な日時についてはお答えを差し控えますけれども、この件に関しましては、発覚次第調査が行われていたという、その端緒を得た上で調査を行っていたところでございまして、その上で、そのような事実関係、様々な関係者がおりますので、これはその検事に限らず多数の関係者がおりますので、そういった方々の様々な、を踏まえて調査が進められておりました。
その上で、先週の段階で大臣に御報告して、このような形で、その事実の有無も含めて様々な調査を行っており、これからその調査の結果が出た場合には厳正に対処するつもりであるということを御報告いたしたということでございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
まず、事実関係でありますけれども、山口地検岩国支部で取り扱ったある告訴事件の告訴人が、検察当局による不起訴処分が不服であるとして検察審査会に審査の申立てを行ったということでございます。これに対しまして、検察審査会におきましては、不起訴相当とする議決がなされたところでございます。
これを受けまして、この告訴人は、議決を行った検察審査会の審査員十一名につきまして、氏名を特定することなく、公務員職権濫用、証拠隠滅、犯人隠避の事実でこの十一名を告訴したというのが、まず最初の動きであります。
その後、検察当局におきまして、審査員十一名に対する告訴事件を不起訴処分といたしまして、刑事訴訟法の規定に基づきまして、告訴人に対して告訴事件を不起訴処分とした旨の通知等を行うに当たりまして、捜査の過程で特定していた審査員の氏名を被告訴人の氏名として記載したものでございまして、この
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
一般論として申し上げますと、特定の証拠が、まず大前提としては、特定の証拠が検察官の従前の主張や確定判決の事実認定と矛盾するか否かであるとか、その程度については一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるということではございますけれども、その上で、御指摘のように、検察当局におきましては、いわゆる福井女子中学生殺人事件の反省点として公にしたとおり、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにこれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要があると認識しているものと承知しておりまして、これについては検察官に周知徹底された、済みません、徹底というのはまたちょっと一つのあれですけれども、周知しているという状況にございます。
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
まず、一般論として申し上げますと、現行法の下で、今の任意という話ですけれども、検察官が再審請求審におきましてその保管する証拠を裁判所に提出するか否かにつきましては、裁判所の意向も踏まえつつ、再審請求理由について判断するために必要性、関連性があるか、これを明らかにすることにより関係者のプライバシーの侵害の弊害があるかなどを考慮して、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。
お尋ねですけれども、運用上の措置としての裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力がないというのはそれは事実でありまして、様々な態様がある中で、個々の事案ごとに対応する方針としているところでございます。その上で、衆議院における修正により加えられた附則第四条二項は、運用上の措置としての裁判所による勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示について、事案に応じ
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
お尋ねのような事例につきまして法務当局として網羅的に把握しているわけではございませんけれども、例えば、いわゆる袴田事件につきまして検察当局が公表した検証結果報告書におきましては、五点の衣類等を撮影したカラー写真のネガフィルムやオープンリール式テープ等の保管、把握が徹底されていなかったことで結果的に証拠開示まで期間を要したことは明らかであり、こうした事態は、検察官の開示に関する回答への信頼性にも関わるから、警察、検察においては、客観的な捜査資料や証拠の一層適正な管理に努め、その開示に遅れを生じさせることのないよう努める必要がある旨指摘がなされているのがまず一つでございます。
また、いわゆる福井女子中学生殺人事件につきましても、検察官が関係者供述の裏付けとして主張していたテレビ番組の放送日につきまして、従前の主張とそごする事実関係を示す証拠を得ながら、その後も従前の
全文表示
|
||||
| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
お尋ねは、現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきであるというふうなものと受け止めて答弁させていただきます。
まず、先ほど来出ているとおり、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのは間違いなくあるわけでございます。通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味するとともに、それを踏まえつつ、自ら必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にあるというのが被告人、弁護人ということでございまして、そういうことから、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を直接交付する制度とされているものと理解しているところでございます。
これに対しまして、再審請求審におきましては、これは先ほ
全文表示
|
||||