佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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まず、本法案においては、送致書類目録を明示した形にはしていないわけでありますけれども、じゃ、改正法が成立した後に裁判所が送致書類等目録の提出又は開示の勧告をすることができるかということについて申し上げますと、現行法の下でも、再審請求審において、御指摘の送致書類等目録を含めまして、特定の証拠の範囲、特定の範囲の証拠の標目を記載した一覧表の提示、提出を勧告するなどの運用が、例が見られたところでございまして、こうした運用は、本法律案により証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能であると考えられるところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法四百四十四条の二第一項におきましては、再審の請求を受けた裁判所は、遅滞なく、その請求について調査しなければならないこととしているところでございます。この同項の遅滞なくとは、具体的な期間を念頭に置いたものではなく、正当な理由に基づかない遅滞を許さないという趣旨でございます。
また、調査手続における調査とは、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件とを早期にかつ的確に選別するために必要な基礎的な資料の収集や収集した資料の確認、検討を行うことを意味しているところでございまして、その基礎的な資料といたしましては、再審請求書及びこれに添付された証拠書類又は証拠物、原判決の裁判書の謄本のほか原判決に係る確定記録などが考えられるところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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本法律案におきましては、いわゆるスクリーニングといたしまして、再審請求審における調査手続を設けて、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件を選別することとしているところでございます。
その上で、裁判所は、調査の結果、再審請求が理由のあるものであることが明らかであると認める場合には再審開始決定をしなければならないとしているところでございますが、これに該当する場合といたしましては、例えば、有罪判決が確定した事件について、真犯人を名のる者が現れ、捜査の結果、その者が真犯人であり、有罪の言渡しを受けた者は犯人でなかったことが判明したため、検察官が関係証拠を提出して再審請求をした場合などが考えられるところでございます。
また、本法律案におきましては、調査の手続の段階における再審請求棄却事由を、再審請求に法令上の方式違反がある場合、それから再審請求が請求権の消
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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御指摘の書面に記載された再審請求の理由が明らかに四百三十五条各号、四百三十六条一項各号に掲げる場合に該当しないと認めるときとは、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するものでございます。
いわゆる主張自体失当に該当するか否かは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であると考えておりますが、例えば、再審請求者の主張が捜査手続や犯罪被害者に対する不満を述べているだけで、再審開始事由を明らかにせずに確定判決の見直しを求めている場合や、確定判決後に更生したことのみを理由として確定判決の見直しを求めている場合などはいわゆる主張自体失当に該当し得ると考えられるところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
検察当局におきましては、もとより適切な証拠開示の対応に努めているものと承知しているところでございますけれども、証拠開示への対応に問題があった事件はあるということでございます。
そうした事件を把握した場合には、その問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点は反省して、その後の捜査、公判の教訓とするなど、基本に忠実で適切な捜査・公判活動の遂行に努めているということであると承知しております。
引き続き、こうした公判遂行に、捜査、公判に努めていくことが肝要であると思いますけれども、こういった問題点を検討して、例えばということでありますけれども、各種の会合や研修においてその問題点や反省点を共有するであったりとか、無罪事件等の検証結果につきましては、検察庁のホームページに掲載して公表するとともに、全検察官に配付して共有するといった方策を取
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、本当に事件多数ある中で、個別の事件については様々な弁護人側と検察官側に主張が異なり、それから裁判所の判断も個別の事案に応じて様々なされるということでありますので、いろんな事案があるということは承知しておりますが、先ほど申し上げたとおり、証拠開示等につきましては適切に対応するように努めなければいけない、そういうミスが、ミスとか問題があればそういうことを反省してちゃんと修正していくということを努めていかなければいけないものだというふうに考えております。
その上で、再審請求審におきましても、先ほど、公判前整理手続がある事件、通常審でも証拠開示が必ずしも十分でないというお話がありましたけれども、私どもの認識としては、幅広い証拠開示が定着している、その中で、いろんな個別の事案によっては検察官と弁護人の間の認識が異なることもあるというのはそれは事実、それ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますけれども、一般論として申し上げますと、例えば、再審請求審で謄写された証拠の複製等を再審無罪判決の確定後に代理人弁護士に提示した場合であるとして、その複製等を使用できる手続として条文上掲げている刑事補償請求手続等の手続やその準備に使用する目的によるものとは認められない限り、目的外使用の禁止違反には当たるということであると理解しております。
もっとも、無罪判決が確定した刑事被告事件に係る訴訟記録を含め、訴訟終結後の確定訴訟記録につきましては、無罪確定者やその代理人弁護士は、刑事確定訴訟記録法等に基づき、所定の要件及び手続に従ってその閲覧等を行うことが可能であるということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
再審請求審において開示された証拠の利用によって被害者等の名誉、プライバシーが侵害された具体的な事例は把握していないものでありますが、通常審における証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、例えば、強制わいせつ事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の捜査報告書等の内容をインターネット上で閲覧できるようにした事案、いわゆる児童買春等処罰法違反の被告人であった者がその犯罪に係る事件の供述調書の抄本に関する複製の一部が閲覧可能なURLをインターネットサイトに掲載した事案などがあるものと承知しております。
その上で、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止する必要があることは再審請求審についても同様である上、これは、裁判所が証拠の目的外使用を懸念して本法律案により新設される証拠の提出命令をちゅうちょしたり、再審請求審にお
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに関する情報や捜査上の秘密を含み得るものでございます。
関係者の名誉、プライバシー以外に、例えば今後の捜査への影響は考慮しなくていいのではないかというお話もありましたけれども、やはり、そこに協力して、捜査への影響という趣旨は、関係者がその捜査に協力することそのものであったり、そこに協力してくれたことによる証拠であったりするわけでありますので、単純な捜査機関だけの都合ではないということは前提としたいというふうに考えるところでございます。
そのような意味で、こういった弊害というのは一たび生ずると回復が困難な場合もあるものですから、本法律案においては、その確実な防止を図るために、通常審と同様に、証拠の目的外使用を一般的に禁止するところとしているところでございます。
その上で、再審手続やその準備
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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済みません、繰り返しあれですけれども、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、弁護人が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用する目的で再審請求者に提示することは、再審請求者から弁護報酬を受けるか否かにかかわらず、そもそも目的外使用の禁止違反には当たらないと考えられるところでございまして、その場合は当然罰則の対象にはならないということでございます。
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