山中伸介
山中伸介の発言774件(2023-01-31〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会, 原子力問題調査特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 原子力規制委員会委員長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 7 | 178 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 6 | 178 |
| 経済産業委員会 | 20 | 156 |
| 環境委員会 | 16 | 65 |
| 予算委員会 | 14 | 62 |
| 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | 1 | 40 |
| 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会 | 1 | 19 |
| 予算委員会第七分科会 | 3 | 15 |
| 決算委員会 | 4 | 14 |
| 予算委員会第六分科会 | 3 | 13 |
| 東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会 | 3 | 13 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 6 | 12 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 5 |
| 本会議 | 2 | 3 |
| 経済産業委員会農林水産委員会連合審査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2024-02-14 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) 御指摘のような設計要求事項の前提条件、具体的な判断基準については、規制基準やその解釈、これまでの審査実績等により、原子力規制委員会としてはかなりの部分を明示してきたものであると考えております。
一方で、例えば自然ハザード面の審査においては、サイトごとに基準への適合性を立証する方法自体が審査の重要なポイントとなる場合もございます。そのような場合には、規制側から被規制側に対して基準適合性を立証する方法を提示することは妥当でないと考えております。
いずれにいたしましても、立証の方法も含め、規制側と被規制側との間で納得いくまで議論をして共通の理解を得ることが重要であるというふうに考えております。その上で、論点や確認事項をできるだけ早い段階で明確化することにより、規制側と被規制側との共通理解が形成されるよう、審査プロセスの改善に努めているところでございます。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2024-02-14 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えをいたしましたように、かなりの部分で、規制委員会としては、この審査基準あるいは審査実績等については明示してきたつもりでございます。ただ、特に自然ハザードについては、その審査の基準あるいは立証する方法等については明確にしていないというところもあろうかというふうに思っております。基準適合性を立証する方法自体が審査の対象になるということであると考えておりますので、現在の進め方は妥当なものであるというふうに考えております。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2024-02-14 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
審査プロセスの改善については、現在も我々議論しながら進めているところでございます。特に、事業者と規制委員会との共通の理解を得ながら審査を進めるという点については、十分に注意を払いながら、会合ごとでの取りまとめをきちっと共通理解とする取組などを進めることによって、審査の改善については進めているつもりでございます。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2024-02-14 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) このかつて職員であった山形教授から御指摘いただいたような点についても、委員会でプロセスの改善等を含めて議論をしてまいりたいというふうに思っております。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2024-02-14 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
委員から、設置変更許可の審査についても、設工認の認可の審査と同様にヒアリングの場で論点の整理ができないかといった御指摘がございました。
設置変更許可の審査は、原子力発電所の基本的な設計方針を確認するものであることから、公開の場で技術的な論点を議論することが重要であるというふうに考えております。一方で、設工認の認可の審査につきましては、個別の設備が許可の方針に基づいて設計をされているか詳細に確認をするものでございまして、両者を同列に扱うことはできないというふうに考えております。
ただし、設置変更許可の審査におきましても、事業者の対応方針を確認するための審査会合を頻度高く開催をする、審査チームからの指摘事項が事業者に正確に理解をされていることを確認をする、そのような場を設けて、必要に応じて文書化を行うといった取組を進めているところ
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2024-02-14 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
原子力発電所の安全を維持する上で最も重要なのは、原子炉の止める、冷やす、閉じ込めるという機能の維持と、使用済燃料の冷却状態の確保でございます。このため、原子力規制委員会では、今回のような地震等の際には、これらの機能や状態に異常がないことが確認できた段階で、速やかにプラントの状態に異常がない旨の発信を行うこととしております。
今回の志賀原子力発電所においては、そもそも原子炉が長期間停止しており原子炉内に燃料集合体が装荷されていなかったことに加えまして、事業者からの情報収集により、使用済燃料プールの冷却が維持できていること、安全機能の維持に必要な電源が十分確保されていること、発電所の敷地内に設置されているモニタリングポストの値に異常がないこと等が確認されたことから、その時点でプラントの状態に異常がない旨の発信を行ったものでございます。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2024-02-14 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
我が国では、避難に関する計画については、災害対策基本法に基づき、地域ごとの実情をきめ細やく熟知する自治体が地域防災計画を定めることとされております。計画の策定過程においては、各地域の地域原子力防災協議会において、内閣府原子力防災が中心となりつつ原子力規制庁等の関係府省庁が関係自治体と一体となって地域防災計画の具体化、充実化に取り組んでいるところでございます。
また、各自治体の地域防災計画を踏まえた原子力施設周辺地域の避難を含む緊急時対応が原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的なものであることを含め、協議会で確認しております。さらに、原子力規制委員長も参画いたします国の原子力防災会議においてその対応を了承することとしております。
原子力規制委員会としては、専門的、技術的な観点から、与えられた役割を引き続き果たしていきたい
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2024-02-14 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
原子炉等規制法に基づく新規制基準では、施設の構造等に着目して、災害の防止上支障がないかどうかを確認するためのものでございます。原子力発電所内の安全確保策は確認しておりますけれども、発電所外の防災対策である避難計画は対象としておりません。
また、避難計画等のオフサイトの緊急事態対応につきましては、災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法によって、国、地方自治、地方公共団体、原子力事業者等がそれぞれの責務を果たすこととされております。
原子力規制委員会としては、引き続き、地域原子力防災協議会等の枠組みの下で、専門的、技術的な観点から与えられた役割を果たしていきたいと考えております。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2024-02-14 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
北陸電力志賀原子力発電所二号炉の審査におきましては、敷地周辺の複数の断層の評価を確認する必要があると考えております。これらの確認が必要な断層の一部は、今回の地震の震源断層に関する知見の反映について今後審査の中で確認する必要があると考えています。その際には、北陸電力が今回の震源断層に関する情報や関係機関が公表する知見等を収集し、それを反映させた審査資料を準備した上で、公開の審査会合において説明をしてもらう必要があると考えています。
原子力規制委員会としては、令和六年能登半島地震に関する知見も追加的に考慮をして、厳正に審査を進めてまいります。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2024-02-07 | 予算委員会 |
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○山中政府特別補佐人 お答えいたします。
原子炉がどれだけ停止しているかによって違いはございますけれども、一般論として、原子力発電所の運転中か停止中かにかかわらず、電源喪失や冷却機能の喪失が長時間継続した場合には、炉心損傷や使用済燃料の損傷に至る可能性は否定すべきではないと思います。
このため、新規制基準では、事故の可能性をゼロと考えるのではなく、事故が起こり得るという前提の下で、重大事故の防止とその影響を緩和するための手段や、大規模損壊による影響を緩和するための手段を求めております。
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