山中伸介
山中伸介の発言774件(2023-01-31〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会, 原子力問題調査特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 原子力規制委員会委員長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 7 | 178 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 6 | 178 |
| 経済産業委員会 | 20 | 156 |
| 環境委員会 | 16 | 65 |
| 予算委員会 | 14 | 62 |
| 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | 1 | 40 |
| 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会 | 1 | 19 |
| 予算委員会第七分科会 | 3 | 15 |
| 決算委員会 | 4 | 14 |
| 予算委員会第六分科会 | 3 | 13 |
| 東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会 | 3 | 13 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 6 | 12 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 5 |
| 本会議 | 2 | 3 |
| 経済産業委員会農林水産委員会連合審査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
現行の規制制度では、原子力事業者は十三か月ごとに定期事業者検査を実施する義務がございます。その際、原子炉内部の部位ごとに定められた点検の周期に基づき計画的に水中カメラによる検査や超音波探傷試験を実施し、原子炉内部に異常、損傷がないことについて確認を行っております。
こうした検査に加えまして、運転開始後四十年目の特別点検時にその時点での劣化状況をできる限り詳細に把握することを求めております。母材及び溶接部の炉心領域ほぼ全てを点検することとしております。
新制度におきましてもこれらの点検は引き続き実施することとした上で、六十年目以降の長期施設管理計画の認可の際には、先ほどの特別点検の要求事項に加えまして、それぞれの施設の特徴に応じた追加点検の実施を事業者に求め、これらの点検結果を含めて劣化を考慮した施設の基準への適合性を確認してま
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
原子力発電所における劣化事象の把握につきましては、原子力の安全に一義的な責任を有する事業者において、安全に関係する機器の重要度や機器の特徴に応じた優先度を考慮した上で日々の点検を行うための保全計画が策定され、日常の施設管理が行われております。
これに加えまして、今回の原子炉等規制法の改正案では、運転開始後三十年、またその後三十年以内ごとに追加で管理すべき項目等を長期施設管理計画に定めるよう求め、原子力規制委員会として規制基準への適合性を厳正に審査することといたしております。これらの日常施設管理の実施状況及び長期施設管理計画に基づく措置につきましては、原子力規制検査により確認することといたしております。
このように、事業者において劣化管理が適切に行われるよう厳格な規制制度になっており、基準への適合性を確認できない原子力発電所の運
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
今回の新制度は、現行の運転期間延長認可制度と高経年化技術評価制度の二つの仕組みを統合いたしまして強化するものでございます。
これまで運転期間延長認可制度においては運転開始後四十年目に一回限り行ってまいりました原子力発電所の規制基準適合性審査を、新制度では、運転開始後三十年を超えて運転しようとするとき、またその後十年を超えない期間ごとに行うなど、現行制度に比べてより高い頻度で厳正に審査を行うこととなります。
また、新たな認可対象として策定を義務付けております長期施設管理計画には、これまで高経年化技術評価制度においては認可する保安規定の中で定めておりました長期の施設管理方針の内容に加えまして、施設の劣化状態や劣化予測に関する詳細な記載を求めることで、より厳格な審査を行うことになると考えております。
さらに、計画に詳細な記載を求
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
平成二十九年より、事業者から、安全規制の枠組みの中で四十年、二十年という運転期間から運転停止期間を除外してほしいとの旨の要望が度々なされていたことを踏まえまして、令和元年に原子力規制委員会が了承した方針の下で、規制庁とATENAとで経年劣化の管理に関する取組についての技術的な意見交換会を行いました。その結果、原子炉施設の経年劣化の程度が使用履歴や保守管理の状況などにより個々の発電所で異なるため、安全規制の観点からは、科学的、技術的に一定の期間を除外することは困難であるとの共通見解を得るに至りました。
令和二年七月二十二日の規制委員会で規制庁からその報告を受けたことを機に見解を明らかにすることになったものであり、御指摘のとおり、見解では事業者側の要望を否定しております。更田前委員長の答弁も、こうした考えを踏まえてされたものと認識して
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
御指摘の見解で示しておりますとおり、運転期間がどのような定めになろうとも、発電用原子炉施設の将来的な劣化の進展につきましては、個別の施設ごとに、機器等の種類に応じて、科学的、技術的に評価を行うことができると考えております。
また、六十年以降の評価につきましては、これまで実施してきました高経年化した発電用原子炉の審査や検査の実績を土台とすることが可能であると考えており、審査手法を大きく変える必要はないと考えております。
具体的には、これまで高経年化評価で得られた物理的なデータや予測式に加えて、今後実施される五十年の時点での評価や劣化評価に関わる技術的な知見の蓄積を踏まえまして、科学的、技術的に確認をすることが可能であるというふうに考えております。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
今回の原子炉等規制法の改正案においては、新制度が施行される前の期間においても事前に新制度に基づく長期施設管理計画の申請及びその認可を行うことができるように定めておりますために、その期間は現行制度に基づく審査と新制度に基づく事前申請に対する審査を同時に行う必要がございます。
そのため、規制委員会としては、現行制度において既に確認しております審査内容を活用するといった合理的な審査を進めていきますとともに、御指摘の新規制基準適合性審査も含め、審査業務の円滑化を図るために必要な審査体制を強化し、審査を着実に進めていくための取組を引き続き検討してまいります。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
平成二十四年七月に内閣官房原子力安全規制組織等改正準備室が作成した原子力規制委員会設置法解説の該当部分を読み上げます。
運転開始から長期間経過した原子力発電施設については、経年劣化に対する懸念など、国民や関係自治体にも様々な議論があり、また、一般的に、設備、機器等は、使用年数の経過に従って、経年劣化等によりその安全上のリスクが増大することから、こうしたリスクを低減するという趣旨から、本条は、運転することができる期間を制限するものである。
以上でございます。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) 原子炉等規制法では、四十年に一度限り運転の延長が認められ、二十年間延長が認められ、六十年という制限を設けてございます。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
原則四十年と決定して、あっ、決めております。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
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○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
一般論として、必要な対策が講じなければ、経年劣化により、安全上のリスクは年数を経るごとに徐々に大きくなるものと認識しております。そのため、適切なタイミングでその都度規制基準への適合性を確認することが重要であると考えております。
これまでの運転開始後四十年時点での六十年を見据えた劣化評価においては、いずれも六十年時点で基準への適合性が確認されており、運転開始後六十年の時点で運転を制限されなければならないという科学的、技術的な知見はございません。すなわち、四十年や六十年で運転ができなくなるという寿命といったものではないと考えております。
なお、一律の運転期間の制限が必ずしも科学的、技術的な観点から定められたものではないということは、先ほど紹介させていただいた解説においても、原子炉の運転開始後四十年までは安全上全く問題がなく、四十年
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