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山中伸介

山中伸介の発言774件(2023-01-31〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会, 原子力問題調査特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 規制 (260) 原子力 (193) 審査 (133) 事業 (97) 安全 (58)

役職: 原子力規制委員会委員長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山中伸介 参議院 2023-05-23 経済産業委員会、環境委員会連合審査会
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。  更田前委員長の国会答弁の該当部分を読み上げさせていただきます。まさに、私たちは、原子力規制委員会が申し上げていることであります、四十年を変えるのは国会で御審議いただくこと、御議論いただくこと、また、時計の進め方を決めるのは国会でお決めいただくことで、繰り返し、運転停止期間は時計の針を止めるべきではないかと問われてきたことに対して、それはできないと一貫して答弁してまいりました、まさに立法の御議論であろうというふうに認識しております。  以上でございます。
山中伸介 参議院 2023-05-23 経済産業委員会、環境委員会連合審査会
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。  令和二年の見解におきまして、運転期間については、発電用原子炉施設の運転期間についての立法政策として定められたものであるとし、さらに、発電用原子炉施設の利用をどれぐらいの期間認めるかとすることは、原子力の利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないとしております。  更田前委員長は、運転期間延長認可制度が、平成二年四月当時の国会審議において、安全性に関する科学的、技術的な観点のみならず、政策上の判断も含めた幅広い観点から議論されたことも含めて見解に当たる立法政策として定められたという点について言及されたものと理解しております。  私としても、更田前委員長と同じ趣旨であり、見解にもある原子力の利用の在り方に関する政策判断をという言葉を分かりやすく利用政策の判断と発言したものでございます。
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山中伸介 参議院 2023-05-23 経済産業委員会、環境委員会連合審査会
○政府特別補佐人(山中伸介君) 運転期間については、これは私どもが意見を述べる立場ではないということは、どこが担当するか、あるいはどなたが担当されるかということについても意見を述べる立場ではない、あるいは利用期間を短くするか、あるいは長くするかについても私どもは意見を述べる立場にはございません。
山中伸介 参議院 2023-05-23 経済産業委員会、環境委員会連合審査会
○政府特別補佐人(山中伸介君) 私が利用政策と述べておりますのは、利用を推進をする、あるいは利用を縮小する、両方の立場を考えまして利用政策という、そのような述べ方をさせていただいております。
山中伸介 参議院 2023-05-23 経済産業委員会、環境委員会連合審査会
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。  原子力規制委員会の役割は、科学的、技術的な観点から安全面での基準を定めて、個々の施設がその基準に適合しているか否かを審査し、検査を通じた監視等を実施することでございます。  一方で、現行の運転延長認可制度は、運転開始後六十年を迎えた原子炉について、規制委員会がたとえ安全面から基準に適合していることを確認したといたしましても事業者が運転することはできなくなります。つまり、この仕組みは、安全上の基準に適合した原子炉を更にどの程度の期間にわたり運転することを認めるかというものであり、もはや安全の観点ではなく、利用の在り方の観点の判断にほかならないと、原子力規制委員会では判断するものではないということでございます。  今般の利用の在り方としての運転期間を見直すのであれば、利用と規制の分離の観点から、利用側の法体系の中で運転期間を規定するこ
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山中伸介 参議院 2023-05-23 経済産業委員会、環境委員会連合審査会
○政府特別補佐人(山中伸介君) 運転期間の定めに変更がない場合は、委員会でも、炉規法から、炉規法を変更することはないと、十月五日の議論で、十二日の議論で結論を出しております。  ただし、運転期間については、既に、令和二年の七月の見解で原子力規制委員会が意見を申し述べる立場ではないという見解を決定しておりますので、運転期間についてどなたかが提案されれば、それはそこでお決めをいただくことで、それに対して、私どもは、運転期間がどのような定めになろうとも、高経年化した原子炉の安全規制を行うのが我々の務めであるというふうに考えております。
山中伸介 参議院 2023-05-22 決算委員会
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。  原子力規制委員会は、昨年十二月に提出されました設工認申請書の不備及び本年一月に発生いたしました再処理施設における査察機器監視対象区域の全消灯事案につきまして、四月十四日に増田日本原燃社長と公開で意見交換を行いました。  この中で、申請書の不備につきましては、経営層のマネジメントの問題が一因であると考えられることから、社長が責任を持って対応すべきものであると伝えました。  また、日本原燃再処理施設は、我が国における保障措置上最も重要な施設でございます。国際約束に基づく保障措置が確実に実施されることが不可欠でございます。査察機器監視対象区域の全消灯事案は、国際原子力機関、IAEAによる監視が一時中断するという重大な問題であると認識しております。  意見交換では、本件は日本原燃のみならず、我が国の保障措置全体に関わりかねない事案である
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山中伸介 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○政府特別補佐人(山中伸介君) 少なくともこの資料三につきましては規制庁の内部で議論した資料であるというふうに認識しております。  今回不開示とさせていただきました理由でございますけれども、職員間の忌憚のない意見交換を萎縮させてしまうという点、あるいは相当未成熟な庁内での議論の内容で、それがあたかも規制委員会や規制庁の考えであるかのように誤解されますと国民の間に混乱が生じるおそれがあるということでございまして、閣議決定によってそうした事情が解消されたというふうには考えておらないところでございますし、庁内の資料については不開示というふうにさせていただきました。
山中伸介 参議院 2023-05-16 経済産業委員会
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。  科学的、技術的な観点から申し上げますと、原子力発電所の設備、機器等の劣化に関しましては、使用履歴や保守管理の状況などにより設備、機器等の劣化の進展は一様ではなく、一義的に運転期間の上限が定まるものではないと考えております。
山中伸介 参議院 2023-05-16 経済産業委員会
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。  今回の新制度案は、現行の運転期間の延長認可制度と高経年化技術評価制度の二つの仕組みを統合し、強化するものでございます。  具体的には、これまで運転期間延長認可制度において運転開始後四十年目に一回に限り行っておりました原子力発電所の基準適合性審査を、新制度では、運転開始後三十年を超えて運転しようとするとき、またその後十年を超えない期間ごとに行うなど、現行に比べてより高い頻度で厳正に審査を行うことになります。  また、新たに認可対象として作成を義務付けております長期施設管理計画には、これまで高経年化技術評価において認可する保安規定の中で定めておりました長期の施設管理方針の内容に加えまして、施設の劣化状況や劣化予測に関する詳細な記載を求めることで、より厳格な審査を行うことになると考えております。  さらに、計画に詳細な記載を求めること
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