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楠正憲

楠正憲の発言210件(2023-03-14〜2025-12-04)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: システム (174) 自治体 (138) ナンバー (123) マイ (122) 移行 (118)

役職: デジタル庁統括官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 私も民間から参った者ですから、法案を見て、最初はとてもぎょっとして、これは一体どういうことだというふうに勉強させていただいたところですけれども。  お答え申し上げます。  社会、政府全体のデジタル化の司令塔としての役割を担うデジタル庁がその調整機能を十分に発揮するために、デジタル庁設置法の上では、デジタル庁の長は内閣総理大臣としております。その上で、デジタル大臣が内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を総括する、そういう構成となっております。  そのため、マイナンバー法におきましては、情報提供ネットワークシステムの設置、管理や特定個人情報の正確性の確保の支援の実施主体、こちらは内閣総理大臣と規定をされておりますけれども、実務上は、デジタル大臣、そしてデジタル庁がこれらの事務を行うものというふうになっております。
楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、旧内閣官房IT室時代に出したこのベースレジストリーの指定において、氏名、住所等の個人情報や、マイナンバーにつきましてもベースレジストリーとして整備を検討するということとしていたのは事実でございます。  しかしながら、これらの情報は、広く提供するものではなくて、取り扱う主体や事務を限定すべきものとして、マイナンバー法等に基づいて情報連携の枠組みを整備をしてきたところでございます。  一方で、今回のベースレジストリーは、登記のデータを始めとして、多様な主体がこのデータを取り扱えるように基盤を整備するものであって、やや両者の性質は異なるところがございました。  これらを踏まえまして、マイナンバー等につきましては、今回ベースレジストリーとは位置づけないということといたしました。  具体的な検討経緯といたしましては、二〇二三年の二月の
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楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 お答え申し上げます。  なかなか将来のことは分からないところも多いのですけれども、ベースレジストリーを指定すること自体がやはり目的ではなくて、このベースレジストリーを指定することによって、具体的にどういった行政手続をどのように効率化をしていくのかとか、あるいは民間においてどういったことでデータが整備されていなくて困っているかというようなところを踏まえて総合的に検討してまいるものとなりますので、一方で、特にマイナンバー等に関しましてはプライバシーをちゃんと守ってほしいというようなニーズもございますので、そういったことをちょっと総合的に考えて、今後、必要に応じて、どの項目をベースレジストリーとして整備していくかというところは検討することになろうかと思います。
楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 なかなか、将来に関しましてはこれから考えていくことになりますけれども。例えば決算情報等につきましては既に仕組みができ上がっていることもございますし。  まずは、やはり、どういった行政手続において、ベースレジストリーに指定していくことによってどういった効果を狙っていくかということに関しまして、令和三年の時点では、どちらかというと、国としてデータを整備していくものはどんどんベースレジストリーとして整備をしていこうという考え方もあったんですけれども、令和五年、今回大きく見直した部分というのは、データベースというのは、そこに行けば必ずちゃんとあるということが大事になってきますので、中途半端に集めたものだと逆にアクセスをしようというふうにはなりづらいというところがありますので、きちっとルールを決めて、全てをきちっと網羅することができて、最新のものをそろえることができる、それをそろえ
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楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 お答え申し上げます。  現在、不動産関係ベースレジストリーとして、不動産登記、アドレス、不動産ID、この三つを指定をしているところでございます。  このうち、デジタル庁で整備をしている不動産登記ベースレジストリーにつきましては、データの品質を始め課題があったんですけれども、昨年度の事業においてパイロットシステムを構築して、各省庁にも協力を得て実証事業を実施するなど、課題を解決するための必要な取組を進めているところとなります。  デジタル庁としては、国民の利便性向上や行政運営の簡素化等に資するよう、引き続き、関係省庁とも連携をしながら、着実に整備を続けてまいりたいというふうに考えております。  一方、アドレスベースレジストリーにつきましては、行政機関が保有する情報に基づいて、町字データを整備し、令和四年から試験的にデータを公開しているところでございます。  このデー
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楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 お答え申し上げます。  不動産に関するデータのうち、不動産登記や住所、所在地に関するデータにつきましては、行政機関における手続や事務で頻繁に利用されているというふうに認識をしております。  しかしながら、行政機関でこれらのデータを利用する際には、それぞれの機関において、所在地情報の表記揺れを補正する等の加工作業を行う必要があるという状況にあると承知をしております。  また、国や一部の地方公共団体での手続において登記事項証明書の添付を省略する取組が行われておりますけれども、国民の利便性を更に向上していくためには、利用できる自治体を拡大していく必要があるというふうに考えております。  デジタル庁としては、不動産登記や住所、所在地に関するデータをベースレジストリーとして整備することを通じて、今申し上げたような課題を解決し、国民の利便性向上や行政運営の簡素化等を実現してまい
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楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 お答え申し上げます。  ベースレジストリーは、行政機関等が正当な権限に基づいて収集した情報に基づいて整備をすることとしております。一方、過去のデジタル臨時行政調査会の作業部会でのヒアリングにおいて、建物情報に対するニーズもありましたけれども、これまでの検討では、行政機関が収集した情報だけでは建物までのデータを整備することは困難であるというふうに考えております。  詳細につきましては引き続き検討を行っているところでございますけれども、このような状況を踏まえますと、例えば、デジタル庁で行政機関が収集した情報に基づいてアドレスベースレジストリーを整備し、民間事業者の方々が建物を特定するための追加的な情報を提供するというような形で連携していくことなどが考えられるというふうに考えております。
楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 お答え申し上げます。  ベースレジストリーは、制度横断で多数の手続等で参照され、正確性や最新性等を確保したデータを整備することにより、国民の利便性向上や行政運営の簡素化、効率化に資する、こういった性質のものを入れていこうというふうに考えております。これまで不動産価格をベースレジストリーに指定するか否かについて検討を行ったことはないというふうに承知をしておりますけれども、まずはこうしたベースレジストリーの性質になじむものなのかの検討が必要であるというふうに考えております。  ベースレジストリーの指定につきましては昨年七月に見直しを行ったところでございまして、現時点で直ちに見直しを行うことは想定しておりませんけれども、見直しを行う際には、必要に応じて、今申し上げた観点などを踏まえて適切に検討してまいりたいというふうに考えております。
楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 お答え申し上げます。  ベースレジストリーにつきまして、分野を指定しているわけではございませんけれども、二〇二三年七月のデジタル大臣告示におきましては、商業登記、不動産登記、町字、文字、法令などのデータを指定をしております。  具体的な整備の対象につきましては、データ戦略ワーキンググループやデジタル臨時行政調査会等における議論を踏まえ、制度横断で、多数の手続等において参照され、国民の利便性向上と行政運営の簡素化、効率化につながるデータとして、法人登記関係、不動産登記関係、住所、所在地関係データベースから検討することといたしました。
楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 今御質問のございました、この「法人基本情報は共有」というところの意味でございますけれども、かねて、例えば法人登記情報そのものは、登記情報システムにおいて管理をし、法務局等において紙を出しておりましたけれども、残念ながら、これはシステムで連携しておりませんでしたので、例えば法人が住所を変更を行った場合等を考えました場合に、本来であれば、登記情報を、住所、所在地のところを書き換えれば、それは公示されているのだから見ることができるはずですけれども、実際には、それぞれの行政手続において、法務局に行っていわゆる登記の謄本を取得をし、これを所在地変更届とともに、いろいろな許認可をしている省庁であったり、もろもろに対して個別に提出をしていたというところが現行の行政手続でございますけれども、そうではなくて、きちっと法人番号を御登録をいただいて、一度手続をしておけば、所在地の変更等については
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