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楠正憲

楠正憲の発言226件(2023-03-14〜2026-04-15)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: システム (224) 自治体 (166) 移行 (165) ナンバー (119) マイ (118)

役職: デジタル庁統括官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
楠正憲 衆議院 2024-05-24 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 まず、最初の二点につきましてお答え申し上げます。  今般公表された会計検査院の報告書におきまして、自治体の情報照会件数は毎年増加している一方で、一部の自治体や事務手続では情報照会が低調になっているものがあるとされていることを承知をしております。  この原因につきまして、検査院の報告書では、情報連携を実施していない自治体に対する調査によると、業務フローの見直しが未了であったり、また、添付書類を提出してもらった方が効率的といった回答があったものというふうに承知をしております。  また、マイナンバーの情報照会は、先行して制度等の面で情報照会を可能とし、その後に各自治体がシステム整備を行って照会するという順番になっておりますので、どうしてもタイムラグが発生してしまう。特に自治体の場合につきましては、基本的に住民の情報は庁内の連携で入手することができまして、転入者の過年度の情報
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楠正憲 衆議院 2024-05-24 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 お答え申し上げます。  三月に公表した移行困難システムに該当する見込みのシステムを有する自治体は百七十一自治体、約一〇%、システム数では七百二システム、全体の二%でございます。  これら移行が難しい要因といたしましては、現行システムがメインフレームであったり個別開発で運用されていること、また、現行事業者が標準準拠システムの開発を行わないとして、かつ代わりとなるシステム調達の見込みが立たないといったような理由がございます。  デジタル庁としては、引き続き、PMOツールや共創プラットフォーム、都道府県からの派遣職員等による支援体制などを通じて、自治体の状況を丁寧に把握をし、円滑かつ安全な移行に向けた支援を行ってまいりたいというふうに考えております。  二点目、三割削減の件でございますけれども、標準化基本方針では、標準化対象事務に関する情報システムの運用経費等について、平
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楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 お答え申し上げます。  議員御指摘のとおり、国の行政機関のシステムと自治体の基幹業務システムとは連携が想定されるものでございまして、両者で異なる文字ルールを作成をすることは、デジタル社会の形成の観点から適切ではないというふうに認識をしております。  現在、二〇二五年度末までに自治体の基幹業務システムの標準化の取組を進めておりますけれども、この標準化をきっかけといたしまして、外字を使用せず、また新たな外字も発生させないことを目指した取組を進めているところでございます。  元々、行政事務標準文字、自治体で進めている取組というのは、戸籍のシステムが自治体の戸籍と国の戸籍副本システムとの連携をしている中で、国の戸籍副本システムで使っている文字を自治体の業務システムで使っていこうという取組でございますので、まさに自治体と国で同じ文字セットでやり取りをしていくというところが大きな
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楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 お答え申し上げます。  デジタル社会形成基本法において、目指すべきデジタル社会を定義をするとともに、その形成に関し、基本理念や施策の策定に関する基本方針等を定めております。  データ連携等を進め、行政手続における情報の提出を一度限りにすること、ワンスオンリーと呼んでいますけれども、こういったことを実現するために、その前提として、行政機関等が保有するデータが正確かつ最新であること等の、品質の確保を徹底するということが不可欠でございます。  先般、ひもづけ誤り問題をきっかけとしてマイナンバー情報総点検がございましたけれども、こちらでもデータの品質確保というのは一義的にはそれぞれのデータを管理している組織のものとなりますけれども、一方で、実際にひもづけを全部再チェックをしようというような場合には、ツールの提供を始めとして、デジタル庁も政府の一員としてそういった組織にきちっと
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楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 お答え申し上げます。  本改正は、文意を明確にするための技術的修正でございまして、意味の変更を伴うものではございません。  具体的には、改正前の条文では「行政機関等の事務の簡素化又は合理化」と規定をされておりましたところ、最後の「合理化」という表現に表現上係ってくるのが、行政機関等そのものの合理化を指しているのか、それとも行政機関等の事務なのかというところが文面上必ずしも明確でなかったということがございまして、そのため「行政機関等の事務についての」というふうに、こういう表現とすることによって、簡素化と合理化がいずれも行政機関ではなくて事務に関するものであるということを明確にするための変更でございます。
楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、公的基礎情報データベースの整備改善に当たっては、一定の予算が必要となる場合も存在しているというふうに考えております。  一方で、整備の対象となるデータベースの規模や必要な機能は様々でございまして、コストに関しましては、取組内容や実施時期を踏まえて、具体的な年度単位の予算編成において検討していくというものとなります。  そのため、予算に関しましては、法定の記載事項とはしてはいないんですけれども、具体的な整備改善に当たっての費用対効果の観点というのは、これは大変重要でございますので、法案を国会でお認めいただいた後に適切に検討してまいりたいというふうに考えております。
楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 私も民間から参った者ですから、法案を見て、最初はとてもぎょっとして、これは一体どういうことだというふうに勉強させていただいたところですけれども。  お答え申し上げます。  社会、政府全体のデジタル化の司令塔としての役割を担うデジタル庁がその調整機能を十分に発揮するために、デジタル庁設置法の上では、デジタル庁の長は内閣総理大臣としております。その上で、デジタル大臣が内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を総括する、そういう構成となっております。  そのため、マイナンバー法におきましては、情報提供ネットワークシステムの設置、管理や特定個人情報の正確性の確保の支援の実施主体、こちらは内閣総理大臣と規定をされておりますけれども、実務上は、デジタル大臣、そしてデジタル庁がこれらの事務を行うものというふうになっております。
楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、旧内閣官房IT室時代に出したこのベースレジストリーの指定において、氏名、住所等の個人情報や、マイナンバーにつきましてもベースレジストリーとして整備を検討するということとしていたのは事実でございます。  しかしながら、これらの情報は、広く提供するものではなくて、取り扱う主体や事務を限定すべきものとして、マイナンバー法等に基づいて情報連携の枠組みを整備をしてきたところでございます。  一方で、今回のベースレジストリーは、登記のデータを始めとして、多様な主体がこのデータを取り扱えるように基盤を整備するものであって、やや両者の性質は異なるところがございました。  これらを踏まえまして、マイナンバー等につきましては、今回ベースレジストリーとは位置づけないということといたしました。  具体的な検討経緯といたしましては、二〇二三年の二月の
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楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 お答え申し上げます。  なかなか将来のことは分からないところも多いのですけれども、ベースレジストリーを指定すること自体がやはり目的ではなくて、このベースレジストリーを指定することによって、具体的にどういった行政手続をどのように効率化をしていくのかとか、あるいは民間においてどういったことでデータが整備されていなくて困っているかというようなところを踏まえて総合的に検討してまいるものとなりますので、一方で、特にマイナンバー等に関しましてはプライバシーをちゃんと守ってほしいというようなニーズもございますので、そういったことをちょっと総合的に考えて、今後、必要に応じて、どの項目をベースレジストリーとして整備していくかというところは検討することになろうかと思います。
楠正憲 衆議院 2024-04-25 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○楠政府参考人 なかなか、将来に関しましてはこれから考えていくことになりますけれども。例えば決算情報等につきましては既に仕組みができ上がっていることもございますし。  まずは、やはり、どういった行政手続において、ベースレジストリーに指定していくことによってどういった効果を狙っていくかということに関しまして、令和三年の時点では、どちらかというと、国としてデータを整備していくものはどんどんベースレジストリーとして整備をしていこうという考え方もあったんですけれども、令和五年、今回大きく見直した部分というのは、データベースというのは、そこに行けば必ずちゃんとあるということが大事になってきますので、中途半端に集めたものだと逆にアクセスをしようというふうにはなりづらいというところがありますので、きちっとルールを決めて、全てをきちっと網羅することができて、最新のものをそろえることができる、それをそろえ
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