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竹詰仁

竹詰仁の発言828件(2023-02-08〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (152) 電気 (86) 令和 (81) 国民 (75) 法案 (61)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 是非、事業者の人が説明するための例示をしていただきたいと思います。  続いて、適合事業者が従業者のプライバシーを保護して目的外利用をしない仕組みについて質問させていただきます。  一般的には、その企業の従業者の数が多ければ多いほど、例えば総務とか労務とか人事を担う人も多くなります。数人の担当者で何千人もいる企業あるいは何万人もいる企業でそういった労務とか人事とかできませんので、従業員の数が多ければ多いほどそういうことを担当する人も多くなると、つまり個人情報を扱う人も多くなるというのが一般的だと私は思います。  政府の有識者会議には労働組合の連合の方も入っているんですけれども、この連合の方も、適性評価を受ける従業者のプライバシーの保護、不利益扱い、取扱いの禁止をこれ繰り返し主張していたと私は認識しています。  この企業が適性評価を受けた従業者のプライバシーを保護して目的外
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竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 分かりました。  続いて、罰則についてお尋ねしたいと思います。  様々な罰則が第二十二条から二十七条までに定められているんですけれども、この罰則が科されるということになると、民間人の精神的な負担というのは非常に大きいと思います。一方で、罰則がなければ、情報が漏えいしてしまうという、これを防ぐことは難しいと思いますので、この辺が難しいというふうに思うんですけれども、この罰則の内容が定められているんですけれども、罰則が科されるまでのプロセスについては、ちょっとここを確認していきたいんですね。  民間人の立場からすると、情報漏えいをする意図はなかったんだけれども、つい誰かに言ってしまったとか提供してしまった、あるいは、不正に取得する意図はなかったんだけれども聞いちゃったと、提供を受けてしまったと、こういったことが考えられるんですが、漏えいしたとかですね、即罰則ということになるの
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竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 起訴されると裁判になるということだったと思うんですけれども、そうすると、裁判になったときは、民間人はそれが仮に勝訴したとしても負担は大きいですし、敗訴した場合はもちろん負担も大きいわけですけれども、私が思うこの裁判は、裁判なので公開の場で行われるので、そうすると個人情報もそこの裁判で明らかにされてしまうんじゃないかと思うんですが、この裁判になった場合の、重要経済安全情報の漏えいあるいは提供の有無が争われることになると、この個人情報の公開、され得るのかどうか、ちょっとその辺も確認させてください。
竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 分かりました。  続いて、第二十二条と第二十三条についてお伺いいたします。  この第二十二条は、情報を持っている人がそれを漏えいしたときに五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又は両方ともということであります。二十三条は、これ、持っている人ではなくて、違う人が外国の利益若しくは自己の不正な利益を図り云々とあって、これを不正に取得した場合という、そのときも五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金あるいは両方ともということなんですが、この二十二条と二十三条、行為は全く違う行為なんですけれども、同じ量刑に今回定めようとしている、この理由を教えてください。
竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 今、説明は理解したつもりです。  そうすると、二十三条の場合は、不正な目的や行為で情報を取得したときということだったんですけれども、取得をして、さらに、その取得をした情報をまた漏らしたり、あるいは別の悪用をしたりするということも考えられるんですが、その場合はこの二十三条の取得の罰則に加えて更に罰則が適用されるのか、そこをちょっと解説してください。
竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 今の説明は理解して、またちょっと議事録を読み返して、ちゃんと正しく理解できるかも自分でも確認したいと思います。  最後に、両罰規定についてお尋ねいたします。  ちょっと時間の関係で一問飛ばしてもらうので、最後、ちょっと大臣にお尋ねするんですが、これまでの答弁の中で、この本法案においては特定秘密保護法に比べて適合事業者の範囲が広がり得ることとなり、また、重要経済安全保障情報の経済的価値を鑑みれば、事業者において情報の不正取得や漏えい等が組織的に行われるおそれがないとは言えない、だからこのような行為は罰則により抑制する必要があるという両罰規定についての解説があったと私は記憶しているんですが。  衆議院の附則の中で、この両罰規定については、法人に対する両罰規定については、見直すべき箇所がないか検討を行うというふうに定められていて、大臣ももうお決まりの文句かもしれませんが、その趣
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竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 時間参りましたので、以上で終わります。  ありがとうございました。
竹詰仁 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。  前回の内閣委員会で大臣に特定秘密保護法と新法との違いを含めて解説をお願いしますと言いまして、私が切り抜き動画を作る前にこの中継を見た人がもうとっくに作っていましたので、たくさん見られているということだけ報告させていただきます。  今日は最初に、経済安全保障推進法の改正について一問だけ先に質問させていただきたいと思います。  今日も私は民間事業者あるいは民間人の視線で質問させてもらいたいと思うんですが、この法律で基幹インフラ制度というのがございまして、法律で電気だとかガスなど重要な十四の分野が定められていて、今回はそれに港湾運送を追加するという、そういった改正なんですけれども、この政令によって規制対象事業者を絞り込んで、特に重要な、事業者が重要な設備の導入等をしようとした際に事前に審査する制度というふうに私、認識しています。  この特
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竹詰仁 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○竹詰仁君 分かりました。  繰り返しですけど、この指定されるインフラ事業者、インフラですので一つの設備だとかがやっぱり巨大で巨額なんですよね。それが、その調達した後にこれは駄目だと言われてしまうとなかなかそれを挽回するのは難しいので、今、余りそれを言ってしまうとそれをカバーされてしまうおそれがあるというので余り言えないんですということと、あとは相談窓口を既に設置しているので、あとは説明会をやっているのでフォローしていますというふうに聞いて教えてもらいましたので、是非、私もそういうふうに伝えますけど、後でそうなったというふうにならないように、事前にそれが分かるようにできるだけの努力をしていただきたいと思います。  続いて、この新法の重要経済安全保障の方について、前回の続きをさせてもらいたいと思うんですが、今、柴田委員からも御質問があったんですけど、仮にこの法案が成立されたとすると、具体
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竹詰仁 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○竹詰仁君 今、これからということだったんですけれども、是非、この重要経済安保情報を扱う有識者会議のメンバーですので、その選定に当たってしっかりとそのバックグラウンド等も調査した上で選定していただきたいというお願いなんですが、この点について、大臣のお考え、教えてください。