石川博崇
石川博崇の発言552件(2023-03-09〜2026-07-22)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 26 | 341 |
| 法務委員会 | 12 | 133 |
| 予算委員会 | 2 | 32 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 3 | 23 |
| 決算委員会 | 1 | 13 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 1 | 1 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 小泉大臣も所信において、区分所有法制の見直しに向けてしっかり検討を進めますと述べられております。最後に、この件についての大臣の御所見あるいは御決意を伺っておきたいと思います。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 終わります。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。
本日は質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。
法案の審議も最終段階までやってまいりました。発議者の先生方におかれましては、立法作業から衆議院での審議、また各党との修正協議、また、ここ参議院におきましても極めて真摯に丁寧に御説明、御答弁いただいていること、敬意を表したいというふうに思います。
私からは、これまで余り触れられてこなかった論点で、特に法テラス、また所轄庁が今後実務を行う上で判断を迷わないようにするために、きちっと立法者の意思を議事録に残すという観点から質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、特別指定宗教法人と指定宗教法人、今回、別に段階を設けておりますけれども、この理由についてお伺いをしたいと思います。その際、指定宗教法人の指定要件には被害者が多数、相当多数と見
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
被害者の範囲として、請求中の被害者あるいは今後請求を行うことを表明している被害者のみならず、請求等を行う意向がいまだ明確でない者も含まれるということを明確にしていただきました。ありがとうございました。
続きまして、特別指定宗教法人の指定要件についてもお伺いをしたいと思います。
二つ目の指定要件として、財産の内容及び額、その財産の処分及び管理の状況その他の事情を考慮して、当該対象宗教法人について、その財産の隠匿又は散逸のおそれがあることということを要件に掲げていただいておりますけれども、これ少し委員会でも質疑ありましたけれども、この状況、どのような状況にあるということを、どのような状況にある宗教法人だと想定されているのか、提出者の御見解を伺いたいと思います。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
所轄庁において財産の隠匿、散逸につながるものか等について検討の上判断することとなるという御答弁でございましたけれども、所轄庁たる文化庁の方から、どのような判断基準を設けることになるのかも併せて御答弁いただければと思います。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございました。
続きまして、特定不法行為の定義についてお伺いをしたいと思います。
法テラスの特定被害者法律援助事業の対象となるためには特定不法行為等に係る被害者であることが必要でございますので、この特定不法行為等の定義が極めて重要だと思います。
法案におきましては、この特定不法行為等とは、特定解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等の取消し理由となる行為その他の行為及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者その他の関係者によるものをいうと定義されているわけでございますが、この定義の中にある、その他の行為及びこれらと同種の行為というふうに書かれておりますが、これはどのような行為なのか、可能な範囲で具体例を挙げて御答弁いただければというふうに思います。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
続きまして、法テラス利用者の方々の償還等の免除の要件についてお伺いをしたいというふうに思います。
衆議院の修正によりまして、今回、償還等の免除の範囲について、それまでは必要かつ相当な範囲と規定していましたけれども、修正によって条文上に具体的に明記されることになりました。被害者の方々が法テラスをより利用しやすくなる環境を図っていただいたと考えております。
その報酬等の、償還等の免除の範囲について、原則免除とした上で、免除とならない要件として、これも午前中の質疑にもございましたけれども、当該特定被害者が一定以上の資力を有する場合、又は当該特定被害者の援助に至った経緯、当該援助による支援センターの財務に対する影響その他の当該援助に係る事情に照らし、免除することが相当でないと認められる場合と定められております。
現在の民事法律扶助の運用では、弁
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
続けて、今おっしゃっていただいた償還免除の二つ目の要件についてもお伺いをしたいと思います。
被害者への援助の経緯、支援センターの財務への影響その他の援助に係る事情に照らし、免除が相当でない場合ということでございますが、この文言の具体的な内容、是非この議事録にも残しておきたいというふうに思っております。
解釈によってその対象が広がり過ぎるおそれがあると免除の対象者が少なくなってしまうことも懸念されるところでございます。具体的にどのような方が該当すると考えておられるのか、併せて提出者の御答弁をいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 以上、この償還免除の要件について、二つの例外といいますか、除外要件についての見解を示していただきました。
所管、所轄庁である法務省において、今後具体的に判断基準定めていくことになるかと思いますけれども、どのように判断基準を設けていくのか、御答弁をお願いできればと思います。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございました。
以上をもちまして、少し時間残しておりますけれども、私からの質疑を終わらせていただきたいというふうに思います。
本法案、旧統一教会による被害者の救済に資するものでございます。実効性ある、また円滑な施行に努めていただきますよう政府にも要望申し上げまして、質問とさせていただきます。
大変ありがとうございました。
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