千代延晃平
千代延晃平の発言51件(2024-03-22〜2024-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
警察 (92)
情報 (62)
千代 (51)
活動 (36)
収集 (33)
役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 今回の控訴審判決におきまして岐阜県警察の主張が認められなかった要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えておりますが、警察としては、確定した控訴審判決を重く受け止めておりまして、そうした中で、お尋ねの議事録の記載内容が事実か否かにつきまして改めて論評することは適切ではないと考えていることを御理解いただきたいと存じます。
いずれにいたしましても、警察としては、今回の控訴審判決を重く受け止めた上で、判決確定後は速やかに、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したところでございます。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 お答えいたします。
本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様を明らかにすることができませんでした。上告審で岐阜県警察側の主張を十分に立証することは困難であると判断するに至りまして、上告及び上告受理の申立てを行わないこととしたものと承知をしております。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 今回の控訴審判決におきまして当方の主張が認められなかった要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、当方からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えております。
一般論として申し上げれば、警察は、管内において各種事業等に伴い生じ得るトラブルの可能性について、公共の安全と秩序の維持の観点から情報収集を行う場合があると考えております。
今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行してまいりたいと考えております。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 お答えいたします。
先ほど来申し上げておりますように、警察の情報収集については基本原則にのっとって行っておりますし、情報提供につきましては、個人情報保護法等、関係法令に従って適切に行っているものと承知をしております。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 お答えいたします。
警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものと承知をしております。
しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところであり、その要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えておりますが、警察としては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判決で示された原告らの情報を抹消したところであります。
いずれにいたしましても、警察活動が警察の責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであることは当然のことでありまして、今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 お答えいたします。
今回の控訴審判決において警察の情報収集活動が違法であったと判断され、岐阜県警察の主張が認められなかったことは残念でありますが、その要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えております。
したがいまして、岐阜県警察からは、本件の関係職員を処分することは考えていないとの報告を受けております。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 お答えいたします。
警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであると承知しております。
その上で、一般論として申し上げれば、警察の情報収集活動については目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われることは当然であり、違法な情報収集等が様々行われるとの御指摘は当たらないものと考えております。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして通達を発出し、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示したところでございます。
また、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議や警察庁担当者の出張による指導の機会においても、都道府県警察に対して、こうした基本原則や個人情報の適正な取扱いの必要性について重ねて指導しているところでございます。
引き続き、様々な機会を捉えて、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 今回の控訴審判決につきましては、本年九月二十六日に開催された国家公安委員会に報告がなされ、その際、各委員から、個人情報の適正な取扱いや訴訟対応の在り方について発言があったところでございます。
お尋ねのあった情報収集活動については、まずは警察庁において、都道府県警察の情報収集活動が基本原則にのっとって行われ、個人情報が適正に取り扱われるよう指導を徹底していくことが何よりも重要であると考えているところでございます。
引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
|
○千代延政府参考人 引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
|
||||