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千代延晃平

千代延晃平の発言51件(2024-03-22〜2024-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 警察 (92) 情報 (62) 千代 (51) 活動 (36) 収集 (33)

役職: 警察庁長官官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
千代延晃平 衆議院 2024-04-08 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
○千代延政府参考人 お答えいたします。  手口に関する着眼点の部分でございます。  注意喚起の中で、例えば、不自然な日本語を用いるなど日本語が堪能ではない。また、そのためテレビ会議形式の打合せに応じないですとか、一般的な相場より安価な報酬で業務を募集しているなどの手口を紹介しているところでございます。
千代延晃平 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○千代延政府参考人 お答えいたします。  警察は、警察法第二条により、公共の安全と秩序の維持に当たることをその責務としております。こうした責務の遂行に当たりましては、警察法第二条第二項にございます「不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」との規定にのっとって警察活動を行っているものでありますので、御指摘のような御懸念は当たらないものと考えております。
千代延晃平 衆議院 2024-04-05 外務委員会
○千代延政府参考人 お答えいたします。  警察といたしまして、御指摘の方に関してお答えすることは、個人のプライバシーの保護等の観点から差し控えたいと存じます。  他方で、御指摘の方につきましては、特定失踪者問題調査会が特定失踪者として公開していることにつきましては、私どもは承知しております。
千代延晃平 参議院 2024-04-04 法務委員会
○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。  お尋ねの件につきましては、公訴が取消しとなったということは、結果として立証が尽くせていなかったということであると認識をしており、真摯に受け止めております。  捜査は、法と証拠に基づき緻密かつ適正に行われるべきものであり、その旨徹底してまいりたいと考えております。
千代延晃平 参議院 2024-04-02 法務委員会
○政府参考人(千代延晃平君) 御指摘の事件につきましては、当該事件に関する国賠請求訴訟の第一審の判決におきまして、本件噴霧乾燥機が輸出規制要件に該当すると判断したことが不合理かどうかについて、警視庁は測定口部分の再実験を行うなどの通常要求される捜査を怠ったとされた点、また、原告の一人に対する取調べ及び弁解録取書作成の違法性について、取調べの過程で偽計を用いた取調べが行われたなどとされた点等につきまして、警視庁の主張が十分に認められなかったことを踏まえ、上級審の判断を仰ぐこととなったものと承知しております。  お尋ねの件につきましては、現在訴訟係属中であるため、警視庁におきましては、引き続き、国家賠償請求訴訟の上級審での審理に対応する過程で、本件事件、本件捜査に係る事実関係について更に確認、整理していくものと承知しております。  なお、警視庁におきましては、本件に関しまして結果として公訴
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千代延晃平 参議院 2024-04-02 法務委員会
○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。  法廷において証言をしたことを理由として職員が不利益な取扱いを受けるようなことがあってはならないことは当然でありまして、警視庁において適切に対応するものと承知しております。
千代延晃平 参議院 2024-04-02 法務委員会
○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。  警察庁長官賞は、警察職務遂行上、顕著な業績があると認められる部署に対して授与することとされておりまして、今回の事件につきましても、その観点から授与されたものでございます。
千代延晃平 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。  警察におきましては、警察法第二条に定める公共の安全と秩序の維持という責務を果たすために必要な情報について収集及び分析を行っておりますが、その詳細につきましては、事柄の性質上、お答えを差し控えさせていただきます。
千代延晃平 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(千代延晃平君) 警察といたしましては、国際テロを未然に防止する観点から必要な情報収集を行っているところでございます。個別の団体や個人につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、警察は事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に捜査することといたしております。
千代延晃平 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。  我が国の国際テロリストの資産凍結等に関する法律といたしましては、一つには外国為替及び外国貿易法、もう一つには国際テロリスト等財産凍結法、この二つがございます。  国際テロリスト等財産凍結法におきましては、外国為替及び外国貿易法に基づき資産凍結等の措置を受ける者であって、かつ米国等の他のG7各国の法令に従い財産の凍結等の措置がとられている者などを指定する、すなわち、国連安保理決議第千三百七十三号により、その財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストとして指定する、このようなこととされているところでございます。