千代延晃平
千代延晃平の発言51件(2024-03-22〜2024-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-12-17 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項は、同条第一項により小型無人機等の上空からの退去等を命ぜられた者がその措置をとらないとき等は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる旨定めております。
その上で、ここでいう必要な措置には、当該小型無人機等をジャミング装置等の資機材を活用し、その飛行を妨害することのほか、対象施設への危険が切迫した状況下において、ほかに手段がないときに、何らかの方法により意図的に破壊する行為も含まれていると解されます。また、このような必要な措置をとる権限は、警察官や海上保安官等のほか、対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官等にも与えられているところでございます。
いずれに
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。
国際テロリスト等財産凍結法第十五条では、同法で指定された国際テロリストに対しまして土地、建物及び金銭等を贈与又は貸付けをすることは、相手方が都道府県公安委員会が交付した許可証を提示しない限り行ってはならないこととされているところでございます。
そして、都道府県公安委員会は、同条に違反した者に対し、必要な情報の提供又は指導若しくは助言をすることとされており、また、更に反復して同条の規定に違反するおそれがあると認めるときなどに、その者に対しまして、そのような行為をしてはならないことを命ずることができることとされております。
その上で、この命令に違反して法第十五条の規定に違反する行為を行った者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられることとされているところでございます。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。
国際テロリスト財産凍結法につきましては、我が国の国内取引に対しての規制でございますので、国籍についてのその要件などは特段設けられていないところでございます。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(千代延晃平君) 外国の大使館ということでお尋ねいただきましたけれども、まず、外交特権を有する外交官につきましては、外交関係に関するウィーン条約というものがございます。それで、接受国の刑事裁判権から免除されるということが一般論として申し上げることができるかと思います。そういった意味では、その刑事責任の追及はできないというのが一般的には考えられるところでございます。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。
お尋ねの事件につきましては、本年六月一日午前五時五十分頃、通行人からの通報を受けた現場周辺の警察官が靖国神社の石柱に赤色の塗料で文字が吹き付けられた状況を認知したものでありまして、現在、警視庁において鋭意捜査を進めているところでございます。
本件につきましては捜査中の事件でありますことから、今後の捜査方針等につき予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-06-12 | 外務委員会 |
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○千代延政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの事件につきましては、本年六月一日午前五時五十分頃、通行人からの通報を受けた現場周辺の警察官が、靖国神社の石柱に赤色の塗料で文字が吹きつけられた状況を認知したものでありまして、現在、警視庁において鋭意捜査を進めております。
お尋ねの件につきまして、犯行の状況と見られる動画が作成され、拡散されており、その中では御指摘のような映像もあると承知しております。
現在、警視庁において事案解明に向けて鋭意捜査中でありますので、その事実関係についてはお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-06-12 | 外務委員会 |
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○千代延政府参考人 お答えいたします。
具体的な適用罪名につきましては、警視庁において今後の捜査により事実関係を明らかにした上で検討することになるものと承知をしておりますが、例えば刑法の器物損壊罪といった容疑が考えられるところでございます。
この器物損壊罪の罰則ということで申し上げれば、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料とされているところでございます。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。
警察におきましては、従来より、在留カード等の携帯・提示義務に関する規定の運用に当たりまして、個々の事案に応じ適切な対応に努めているところでございます。
お尋ねの件につきましては、昔のことでもありまして、確たる理由については判然といたしませんが、その上で検挙件数がその後推移した要因についてあえて申し上げるといたしますと、不法就労等防止や在留カード等の常時携帯についての広報啓発活動を実施し、それが浸透したことが一つの要因として考えられると認識しているところでございます。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-20 | 決算委員会 |
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○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。
警察におきましては、ドローン対処資器材の能力発揮に必要な周波数帯や出力を確保した上で、現場の状況に応じた対処を行っておりまして、新しい対処資器材を導入する際には必要な周波数帯や出力を確保できるよう、あらかじめ総務省と緊密に連携しているところでございます。
小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設におきましてドローンによる危害を排除するため、警察では、対処資器材を適切に配備し、必要な警戒警備を行っているところでございますが、引き続き、関係省庁とも連携しながらドローン対処に万全を期してまいりたいと考えております。
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| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 |
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○千代延政府参考人 お答えいたします。
警察におきましては、警察法第二条に定める公共の安全と秩序の維持という責務を果たすため、必要な情報について収集及び分析を行っておりますが、個別の団体や個人につきましては、事柄の性質上、お答えを差し控えさせていただきます。
我が国を取り巻く国際的な情勢が目まぐるしく変化している中、警察といたしましては、引き続き治安対策に万全を期してまいる所存でございます。
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