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笠井亮

笠井亮の発言805件(2023-01-26〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 原子力問題調査特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 笠井 (106) 規制 (72) 事業 (71) 製品 (54) 企業 (46)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○笠井委員 二〇一七年の法改正というのは、機動的に、いつでも必要に応じて何かあれば見るという趣旨でやったということで、私、理解しているんですけれども。  結局、機動的といいながら、今委員長言われたけれども、法改正が二〇二〇年に施行されてから二年間も、この実態、やはり分かってこなかったんですね、実際には。そういう点でいうと、結局、慌てて、つまり去年の七月に規制委員会として対応した。結局、機動的にしていなかったということで、そういうふうな形で、分からなかったということになるということでしょうか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○笠井委員 重要度というのは、どういう判断でどういうふうに、どこまで重要だ、ここは重要でないという判断の基準とかが具体的にあるんでしょうか。例えば、そこに、さっきあったようなモーターがあるとかないとか、そういう話というのは、具体的にはこれがなければいいとか、同等だとかということで、それなら、そこにかぶせてあればいいとか、そういうことを基準で決めているんですか、規制委員会としては。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○笠井委員 ですから、その重要度というのがどういう形で、どこが重要だけれどもここは重要でないという基準があって判断する、事業者であれ、検査官であれ、やっているのかと聞いているんです。  だって、基準を作っているわけですよね。これが必要だということでやって、設工認も含めてやっているわけで、それは、いざ何かあったときに、さっき、最悪でいうと、メルトダウンにならないように、ちゃんとこういう基準もあるし、いろいろなことをやっているんです、多層でということをおっしゃったので、重要度というのは、とにかく、これが重要ですね、これはそうでもないな、大丈夫かなみたいなことでやるんじゃないですよね。そこははっきり明文化されているんですか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○笠井委員 今の話だと、重要というだけで、何が重要なのか何が重要でないかというのは分からないということになると思います。  じゃ、対策はどうするのかということですけれども、先ほど来も既に幾つか言われていますが、三月二十九日の規制委員会に規制庁が提出した報告には、設計と工事計画の認可、「設工認との整合性に関する事業者の見解」という項目が立っていますが、そこにはどのように報告として言われているでしょうか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○笠井委員 最終的には火災防護審査基準に適合するように系統分離する工事を行うと説明しているわけですが、「完了までに相当の期間を要する」というふうにありますが、相当の期間というのはどれぐらいだと事業者からは聞いているんですか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○笠井委員 不明というよりも、それも確認していないんですか。どれぐらいの期間とか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○笠井委員 報告を受けていなくて、それで、どれぐらいになるのかと聞かないんですか。相当かかるといって、そんな期間を。対策までに相当かかるって。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○笠井委員 今、委員長自身が紹介されたように、事業者自身が、完了までに相当の期間を要することだから、当面、同等のという話をされているので、相当の期間というのはどれぐらいなのかと。同等でということは、じゃ、本当に同等なのかというので問題になってきますけれども、年単位ぐらいかかるということになっているんじゃないんですか、長いところでいえば。私は規制庁からそういう説明を聞いていますけれども、違うんですか。言いたくないんですか。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○笠井委員 相当の期間ということですよ、二千四百メートルとか。じゃ、どれぐらいかかるのかと。私は規制庁から年単位で長いものはかかると聞いています。よっぽどおっしゃりたくないのかもしれませんが、事業者が考えている対策というのは相当の期間を要する工事になるから、それが終わるまで系統分離されていない電線管の周りに可燃物を置かない等の運用で取りあえずしのごうと、同等のということの名目の下に。そもそも、その考え方が無責任ですけれども、規制委員会の対応はどうかということになります。  三月二十九日の規制庁報告の事業者の是正措置に係る対応方針を了承したという中に、事業者のこの措置というのは、火災防護審査基準とは異なる内容となるため、技術基準規則、設工認に照らして十分な保安水準が確保されているかどうかを確認するというふうに書かれておりますが、火災防護審査基準と異なる内容ならば、なぜ規制委員会として、基準
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笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-12 経済産業委員会
○笠井委員 設計と工事計画の認可、設工認を受けたということは、火災防護審査基準に適合しているということが前提であるはずです。認可された設計どおりにケーブルの系統分離の工事がなされていないということが検査で分かったということは、規制基準の一つ、火災防護審査基準に適合していないということが分かったということになると思うんですよ。  そうしますと、原子炉等規制法の第四十三条の三の二十三で施設の使用停止等というのがありますが、規制委員会は、発電用原子炉施設が規制基準に適合していないと認めたときは、運転の停止を始め必要な措置を命じることができると規定しているわけです。いわゆるバックフィットの規定でありますが、この規定を厳格に適用して、これら先ほど紹介があった十一基の原発の使用停止を命じるべきじゃないかと私は思うんですが、そうじゃないんですか、これは。