戻る

岸田文雄

岸田文雄の発言5559件(2023-02-15〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は予算委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (121) 内閣 (102) 岸田 (100) 総理 (100) 議論 (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣総理大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 企業・団体献金によって政策がゆがめられた例はないと言い切れるかという御質問でありますが、これについては、予算委員会等、国会の様々な委員会において議論を行わさせていただきましたが、そもそも政治団体の収入については、多様な考え方の多くの出し手による様々な収入を確保することが政策立案における中立公正やバランスの確保において重要である、こういった考え方を申し上げております。  その上で、平成元年の政治改革大綱においても、法人などの寄附を禁止する理由はない、あるいは、よく例に挙げられます昭和四十五年の最高裁判決においても、政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を企業は有する、こういった判決もある、さらには、政策決定のプロセスについても紹介をさせていただく、こういったことにおいて、一部の企業からお金を受けることによって政策がゆがめられる、こういったことはないと説明をさせて
全文表示
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 お尋ねについては、これは、まず、請求書というような類いのものではありません。これは、自民党の政治資金団体である一般財団法人国民政治協会から、政治活動に対する一般的な支援要請として、日本建設業連合会に対し、会員による自発的な寄附の御協力のお願いを行ったものであると承知をしております。  当然のことでありますが、当該寄附の要請は特定の選挙に関してなされるものや公共事業などと連動するものではなく、企業、団体から政治資金団体が献金を受け取ることも法的には何ら問題があるものではないと認識をしております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 まず、御指摘の文書については私自身承知しておりませんし、逆に、特定の団体の内部文書について私の立場からコメントすることはいたしません。  しかし、企業・団体献金について、賄賂性があるのではないか、政策をゆがめているのではないか、こういったことについては、先ほどの説明に加えまして、一般論として、我が国の自由主義経済の重要な構成要素である企業等が、個別の政策云々にかかわらず、我が国の経済の発展に力を尽くそうとしている政党の活動を応援する、これは政治活動の自由の在り方ということにおいて責められるものではないと認識をしております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 政治資金パーティーの公開基準の議論につきましても、この国会において、予算委員会等で様々な議論が行われてきました。私も度々答弁をさせていただいたところでありますが、これは、先ほども紹介させていただきました最高裁の判決等においても、政治活動の自由の観点から、企業において政治資金の寄附の自由というものは認められているというような判断等を考えますときに、こうした政治活動の自由と、一方で、国民が民主主義の基本である政治資金についてしっかりと実態を承知する、透明性を高める、この二つのバランスの中でどうあるべきなのか、こういった議論であると考えております。  それを、今回、従来より引き下げるということで、今申し上げた二つの課題に対するバランスのありようを考えたというのが今回の結論であったと承知をしております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 まず、委員が今紹介された具体的な事例につきましては、私は、実態を承知しておりませんし、それについて申し上げる材料は持ち合わせておりませんが、今回の法改正の議論の中で、内容によってこの法律の施行期日等を検討した、こういったことについては、それぞれの内容において、それぞれの国会議員が、それぞれの政党が、様々な準備を行わなければいけない、こういった実態に即して、それぞれの施行期日について議論を行い、確定したものであると承知をしております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 今委員がまさに発言されたように、政治資金規正法上認められるということと、規定されている、これは別物であります。  法律上、これは、そうした政治活動費というものが認められるということを私は申し上げました。そして今回は、この法律の中において、政策活動費について、これを法定化する、規定を設けるということであります。この違いが、まさに今御指摘の発言の違いであると認識をしております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 これは、結論から申し上げますと、法案が成立した暁には、国税当局において、税法等に照らして適切に対応されるものであると認識をしております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 これは税務当局の判断ですので、税務当局の判断について、国会議員やあるいは財務大臣の立場で何か具体的にその判断について申し上げる、これはほかの税務に関わる問題についても同じでありますが、これは控えなければならないものである、こういったことは予算委員会においても度々答弁させていただいたと記憶しております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 先ほども議論の中に出ておりましたが、政策活動費、これは現行法令上、定義が定められてはおりません。各政治団体がその判断で記載しているものであるため、これまでの自民党案においては、条文技術上、まず政策活動費の外延を定めなければならないということで、政党から国会議員に対する支出とその外延を定めた上で、政策活動費として収支報告書に記載する対象となる金額を一件五十万円超の支出としていたものであります。  党からの支出には、いわゆる政策活動費と呼ばれているもの以外にも様々なものがある中で、これまでの政策活動費の支出の実態を踏まえると、政策活動費として五十万円以下を支出することは想定されなかったことなどから、実務的な観点も踏まえて五十万円超という金額をお示ししていたものでありますが、この点に関し、特別委員会での議論において、五十万円以下の政策活動費の支出が理論上は考えられる、抜け穴
全文表示
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○岸田内閣総理大臣 私と維新の馬場代表との間では、政策活動費の年間の使用上限を設定した上で、十年後に領収書、明細書等とともにその使用状況を公開すること、こういったことで合意をいたしました。我が党の法案の附則において、十年後に政策活動費の支出状況に係る領収書、明細書等の保存、提出、公開を行う方針を明記している。これは馬場代表との合意に沿ったものであります。  そして、その上で、先ほども答弁をさせていただいておりますが、その具体的な領収書等の取扱い、ルールについては、これから詳細を詰め、合意をしていくことになると認識をしております。