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保坂和人

保坂和人の発言40件(2023-02-20〜2023-05-17)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保坂 (40) 和人 (33) 犯罪 (24) 過失 (23) 業務 (20)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
保坂和人 参議院 2023-04-25 外交防衛委員会
○政府参考人(保坂和人君) 法務省といたしまして、今御指摘のその公務証明書を米側が発行した件数としては把握しておりません。  なお、二〇一四年一月以降におきまして第一次裁判権なしとの理由で不起訴処分とされた人員のうち、公務中の犯罪に係る人員数については把握しておりますが、その合計数は七百八十七人でございます。
保坂和人 衆議院 2023-04-12 外務委員会
○保坂政府参考人 犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お尋ねの事案が刑法八十一条の外患誘致罪に当たるか否かにつきまして、一概にお答えすることは困難でございます。  ただ、あくまで一般論として申し上げますと、刑法第八十一条の外患誘致罪は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた場合に成立し得るというふうにされているところでございます。
保坂和人 衆議院 2023-04-12 外務委員会
○保坂政府参考人 先ほど申し上げましたように、それは捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お尋ねの刑法八十二条の外患援助罪に該当するか否かについて、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、お尋ねの刑法八十二条の外患援助罪につきましては、日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた場合に成立し得るというふうにされておるところでございます。
保坂和人 衆議院 2023-04-12 外務委員会
○保坂政府参考人 刑法の罪につきまして、こちらの法務省刑事局の方で、あらかじめどういう場合にこれを適用するのかということを想定しておくというのはなかなか困難でございまして、あくまで捜査機関により収集された証拠に基づいて、個別個別に、その事案ごとに犯罪の成否というのは判断されるべき事柄であるというふうに考えておるところでございます。
保坂和人 衆議院 2023-04-12 外務委員会
○保坂政府参考人 お尋ねもまた犯罪の成否ということになりますので、個別に判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えは困難でございますが、今委員がおっしゃった外患誘致罪におきます武力の行使、これが構成要件になっておるわけですが、この武力の行使につきましては、一般に、軍事力を用いて国際法上の敵対行為に相当する攻撃行為をすることをいうというふうに解されているところでございまして、これに当たれば該当しますし、当たらなければ該当しないということだろうというふうに考えております。
保坂和人 衆議院 2023-04-12 外務委員会
○保坂政府参考人 法務省が所管いたします刑法ということでございますと、刑法の構成要件というのがございます。この構成要件に当たるか否かによって犯罪の成否が変わるわけでございます。  もちろん、刑法には、いわゆる一般予防効果といたしまして、こういうことが処罰されるということが法律で示されることによって予防するという効果もございますが、他方で、刑法を実際に適用して処罰をするというのは、その事象が起きたときに、その事象におきます個別の事実関係に応じてそれが成立するかどうかが判断され、最終的には司法判断によってそれが適用されるということになるということだと考えております。
保坂和人 参議院 2023-04-04 内閣委員会
○政府参考人(保坂和人君) まず一点目の御質問でございますが、委員御指摘の平成三十年十月二十六日に、当時の山下法務大臣と組織罰を実現する会のメンバーの方と面談したということはございました。  ただ、法務省刑事局におきます法人処罰の在り方についての検討といいますのはかねてより行っておりまして、つまり、その面会以前から行ってきたものでございます。いただいた、請願書というのをいただいておりますけれども、それも踏まえて検討を重ねているということでございます。  それから、どのような検討、どのような案についての検討かということでございますが、その面会の際に組織罰を実現する会からいただいたもの、いただいた請願書というのがございますが、そちらには、請願の趣旨といたしまして、現行法では個人にしか問えない業務上過失致死傷罪につき、法人等の組織にも問える両罰規定の特別法の創設を早急に閣議請議いただきたい旨
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保坂和人 参議院 2023-04-04 内閣委員会
○政府参考人(保坂和人君) ただいまの委員から御指摘ございました所得税法の所得税を免れる罪、免れる等の罪ですとか、あるいは金融商品取引法におけるいわゆるインサイダー取引の罪につきまして、法人又は人の業務又は財産に関して行われた場合に、その行為者を罰するほか、法人又は人を処罰するという規定が設けられていることは承知をいたしておりますが、この法律はいずれにつきましても法務省が所管するところではございませんので、これらの罪につきまして両罰規定が設けられている趣旨につきましては、法務省としてはお答えすることは困難でございます。  これらのちょっとまた違いを申し上げますと、委員が御指摘になっているのは、過失犯である業務上過失致死傷罪について両罰規定を設けるべきという御提案だと理解をしておりますが、その先ほど御指摘のあった所得税の、所得税を免れる罪ですとかあるいはインサイダー取引の罪というのはいずれ
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保坂和人 参議院 2023-03-17 内閣委員会
○政府参考人(保坂和人君) 失礼いたしました。  法務省からお答えをさせていただきます。  御指摘のとおり、犯歴に関する情報というのは高度のプライバシー情報でございまして、広く開示いたしますと本人の社会復帰を妨げる等の更生に向けた弊害が生じる可能性がある問題でございます。  その上で、現状におきましては、前科がある者を特定の職種に就かせない方法といたしまして、一定の前科があることを資格の制限事由として定めている場合には、当該資格の主務行政官庁から対象者の本籍地の市区町村に照会する方法でもってその該当性を確認しているものと承知をいたしております。  御指摘のとおり、子供が性犯罪、性暴力の被害に遭うようなことは断じてあってはならないわけでございまして、法務省といたしましても、政府全体の方針に沿って対応することが重要だと考えております。  その上で、犯罪者の社会復帰を実現させつつ、子供
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保坂和人 参議院 2023-03-17 内閣委員会
○政府参考人(保坂和人君) お尋ねの業務上過失致死傷罪を両罰規定の対象にするという点につきまして、せんだって法務大臣から二つ主な課題として申し上げましたのは、法人を含めます事業主の事業遂行、業務遂行の過程で従業員等の過失によって生じる死傷事故について、業務において発生したことをもって幅広く事業主の刑事責任が問われるということになりますと、その処罰範囲が相当に広いものになってしまうのではないかという点が一点。それから、一般に両罰規定といいますのは、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態である、そういう特定の犯罪について設けられるわけでございますが、事業活動に限られない業務上過失致死傷罪、これを対象に設けることがそれと整合するのかと、この二点を主な課題として申し上げました。  今おっしゃったように、公共機関、公共交通機関等の一定の業種に絞ってその業務上過失致死傷罪について両罰規定の
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