戻る

芳賀道也

芳賀道也の発言963件(2023-01-24〜2026-04-01)を収録。主な登壇先は総務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: さん (65) 医療 (40) がん (26) 支援 (25) いかが (24)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 もう一度ちょっとお伺いしたいんですが、つまり、最小化向けに、最小のための検討だと言いながら、医師が必要と判断すれば幾らでも身体拘束をしていいというような告示が行われることはないということでよろしいんでしょうか。
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 検討しているということは、実際には医師が判断すればオーケーになることも含まれているということですか、含まれていないんですか、どっちでしょう。
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 ちょっと明確でないと思うんですけど、大臣、もしお答えいただけるんであれば、通告ありませんが、障害者権利条約は守るんだということと、それから医師が必要と判断すれば幾らでも身体拘束していいことではないんだということはいかがでしょうか。お答えいただけるんであれば。
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 障害者権利条約は守るんだということは変わらないということでよろしいんでしょうか。
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 これ、結局、最小化と言いながら、医師が判断すれば幾らでも身体拘束ができるということになったら大変なことですので、ここはしっかりとやっていただきたいと思います。  さらに、雑誌「世界」の今年の五月号によると、今質問した内容とは別に、昨年三月に厚生労働省が身体拘束に関する大臣告知を、多動又は不穏が顕著であって、かつ、そのまま放置すれば患者の生命まで危険が及ぶおそれのある場合、又は検査及び処置等を行うことができない場合と変更する提案を行ってきたということです。  検査及び処置等を行うことができないという表現は、現在隔離にだけ認められている条件を身体拘束にまで広げようとするもので、不当ではないかと考えますが、厚労省の御見解を伺いたいと思います。
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 明確にお答えいただきたいのは、隔離にだけ現在認められている条件を身体拘束まで広げようというのは不当ではないかということですが、この点、シンプルにお答えいただけますか。
芳賀道也 参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○芳賀道也君 隔離にだけ認められている条件を身体拘束まで広げるのは不当だという明確なお答えいただけませんでした。これは非常に心配です。是非オープンに、こういった検討も社会から見えるように明らかにした中でしっかりと行っていただきたいということを申し上げて、時間ですので私の質問を終わります。  ありがとうございました。
芳賀道也 参議院 2023-04-27 厚生労働委員会
○芳賀道也君 国民民主・新緑風会の芳賀道也です。機会をいただきまして、ありがとうございます。  最初に、日本経団連の井上専務理事にお伺いします。  エコノミストの中には、小泉内閣以来の歴代の自民党政権で社会保険料の継続した引上げがバッドポリシー、悪い政策だったと指摘する方もいます。継続した社会保障料の引上げによって、企業が保険料を負担する義務がある正社員の雇用のブレーキとなって派遣など非正規雇用が増え、正社員も給料が増えない、さらには経済成長の大きな要因の一つである個人消費も増えず、失われた三十年の原因の一つにもなっているという指摘です。  一方、社会保障費は今後更に増えていくと予想されています。二〇四〇年度には百九十兆円になるという政府の見通しも出ています。  井上専務理事としては、今後更に増えていく社会保障料、特に医療費を支えるために、税、社会保険料、本人負担、どれを増やすこと
全文表示
芳賀道也 参議院 2023-04-27 厚生労働委員会
○芳賀道也君 次に、ニッセイ基礎研究所の三原主任研究員に伺います。  先生の著書「地域医療は再生するか」では、第五章で、新型コロナウイルスの感染症拡大と地域医療構想への影響について論じていらっしゃいます。地域医療構想に感染症対策が全く考慮されていないとも書かれていますが、この点についてもう少し御説明をいただけないでしょうか。
芳賀道也 参議院 2023-04-27 厚生労働委員会
○芳賀道也君 ありがとうございます。  次に、早稲田大学法学学術院の菊池教授に伺いますが、菊池先生は、社会保障関係の主な分野について網羅された「社会保障法」という教科書をお書きになっていらっしゃいます。この「社会保障法」の教科書の中で国民健康保険のことにも触れられていらっしゃいます。国民健康保険の保険料の計算は、市町村ごとに細かいところは違いますが、大ざっぱに言えば、所得割、均等割、平等割、資産割のそれぞれを計算して足し上げた金額が保険料になります。  菊池教授に、国民健康保険の保険料について御意見を伺いたいと思います。  均等割はどの市町村にも適用されているルールですが、均等割の計算のときに子供の人数も勘定に入れます。このため、子供が多ければ多いほど国民健康保険の保険料の負担が増えます。例えば、二百万円の給与収入がある母子家庭については、小学生以上の子供が一人いる場合、二〇一七年度
全文表示