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川合孝典

川合孝典の発言936件(2023-03-06〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (123) 再審 (75) 開示 (63) 問題 (58) 国民 (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
川合孝典 参議院 2024-04-11 法務委員会
○川合孝典君 ということは、つまりは、この新たな犯罪被害者支援弁護士制度自体を導入するということだけを決めたと、今回の法案ではやりますよということだけを決めるということで、詳細についてのイメージはない状況、現状はないということの理解でよろしいでしょうか、部長。
川合孝典 参議院 2024-04-11 法務委員会
○川合孝典君 確たることが説明できないのは分かった上でこれ質問させていただいているということで、検討過程でどういった意見が出ているのかといったようなことも含めて、そこまで別に隠す必要はないのではないのかと私自身はちょっと思っておるわけです。  その上で、次の質問、こちらは清水委員の方が先ほど触れられましたが、資力要件についてなんですけど、その生活の維持が困難となるおそれというものが曖昧に書かれているその背景に一体何があるのかということについて確認をさせていただきたいと思うんですが、具体的なこれ事例として、その生活の維持が困難になるおそれというのはどういうものをイメージされているのか、これ大臣にお伺いしたいと思います。
川合孝典 参議院 2024-04-11 法務委員会
○川合孝典君 無理筋の質問をさせていただいているのは承知の上でこれ質問させていただいておりますが、先ほど大臣の御答弁にもあったとおり、その資力要件等も勘案した上で組織の見直し等も行うということを、人員の整備を行っていく、予算取りをするということをおっしゃっている、御答弁されているわけなんですが、ということは、つまり、保守的にこの資力要件というものを捉えれば、要は新たに発生する業務は減るわけですよね。ということも含めて考えると、この今御質問した二つの質問だけでも、つまり詳細はまだ何も決まっていないということが明らかになったというふうに受け止めざるを得ないわけなんですけど、私の認識は間違っておりますでしょうか。
川合孝典 参議院 2024-04-11 法務委員会
○川合孝典君 ちょっとしつこくその質問させていただいている背景に、次の質問通告をしてあります、これは司法法制部長に御答弁いただければ結構なんですが、過去になんですけど、生活保護費の減額を不当と訴えた裁判で法テラスが勝訴した事例があって、その事例で、その生活保護費の後払い分から立替え費用を取ろうとして問題になった事案がかつてあったというふうに伺いました。  ということは、いわゆる資力要件というのが一体何なんだろうということをそこで私ちょっと疑問に感じてしまったわけでありまして、このことを深くほじくり返すつもりはないんですけれども、ちなみに、この事案について、その後の対応はどうなっているのかということだけ確認をさせてください。
川合孝典 参議院 2024-04-11 法務委員会
○川合孝典君 つまりは、かつては、生活保護費であっても後払いで費用の精算のために取るということを窓口が判断しているわけですよね。今御答弁の中で、実質的な生活費かどうかということの判断と今部長がおっしゃいましたけど、生活保護費を受給していて、その生活保護費が実質的な生活費か否かということの判断をしなければいけない理由がそもそもあるのかどうか。言わば、生活保護費を詐取しているということを指しているのか。ちょっとそこのところだけ、済みません、部長、確認させてください。
川合孝典 参議院 2024-04-11 法務委員会
○川合孝典君 つまり、まとまったお金が入ってきたから、そこからだったら取ってもいいと思った、判断したということなのかと今理解いたしました。  これ、この問題、これ以上追及はいたしませんけれども、窓口の対応、人が、どなたが窓口対応を行うのか、相談を受け付けるのかで対応が変わるようじゃ困るわけでありまして、したがって、そうした事案も含めて様々な事件、事案を取り扱っていらっしゃる、そうしたことをやっぱりデータ化して、判断基準ですとかQアンドAですとか、そういうものについてはやはり情報を法テラスの中でも共有すべきなのじゃないのかということだけ問題の指摘をさせていただきたいと思います。  その上で、次の質問に参りたいと思います。  法テラスの運営についてということで、弁護士の方を始めとする関係者の方々から出ている御意見について幾つか確認をさせていただきたいと思います。  まず、弁護士さんや相
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川合孝典 参議院 2024-04-11 法務委員会
○川合孝典君 当然、いろいろ知恵を絞って御対応いただいているんだろうということは容易に想像できるわけでありますが、絶え間なく業務改善ということについてはやっぱり取組は進めていく必要はあると思いますし、様々な知見が、法テラスができてからも時間がたってまいりましたので、様々な経験や知見が積み上がっているということを考えると、そうしたこと、知識、経験も踏まえて、いわゆるその受付の審査の業務等についてもやっぱり不断の見直しを是非やっていただければ有り難いなと思います。  その上で、次の質問に参りたいと思います。  法テラスのいわゆる常勤の弁護士さんのいわゆる給与水準についてちょっと指摘があったんですが、一般的な弁護士の報酬、給与水準と比較するとかなり低いという指摘が実はございます。  ちなみに、この法テラスの常勤弁護士給与の設定基準というのは何を基準に決まっているのかということについて確認を
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川合孝典 参議院 2024-04-11 法務委員会
○川合孝典君 事前に質問レクしたときにも同様の御説明いただいたんですが、同等のということは同じではないということですか。俸給表みたいなものはあるわけですね。
川合孝典 参議院 2024-04-11 法務委員会
○川合孝典君 私の理解が間違っていたら指摘をしていただきたいんですけど、法テラスのいわゆる常勤弁護士の方というのは、割とその弁護士資格を取ってからのキャリアの若い、浅い方が、いわゆる様々な事件、事案を経験するといったような目的も含めて、三年間固定給で法テラスで働かれるといったような枠組みになっているというふうに伺いましたけど、安いという指摘があるのは、これはお若い方、キャリアの浅い方だから相対的に一般の方よりも低い、低位の給与水準にとどまっているという、こういう理解でよろしいですか。
川合孝典 参議院 2024-04-11 法務委員会
○川合孝典君 当事者では、経験されている方がひょっとしたらこの法務委員の中にもいらっしゃるかもしれませんけれど、高いか安いかということも含めて、このことについてまた検証する必要はあろうかと思いますし、私がそのことを申し上げたのは、時間の関係がありますので自分で、質問通告した内容も含めてちょっと問題提起させていただきたいんですけど。  三年間の期間限定で固定給で法テラスの弁護士、常勤弁護士をやるということで、そういう対応をしていると。同時に、資力のない方がいわゆる裁判にアクセスできる、法が守ってもらえるような枠組みをつくるためのそういう司法支援というもののサービスを提供しているということですから、当然のことながら、国費使ってやっているということで、やっぱりその効率的な運営というものが求められるのは事実だと思うんですけれども、他方、その法テラスの司法支援サービスというものを充実させていくとい
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