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川合孝典

川合孝典の発言824件(2023-03-06〜2026-05-14)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (99) 指摘 (80) 問題 (66) 技能 (61) 保護 (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-12-12 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  前回に引き続きまして、本法成立後いかに被害者救済の実効性を高めていくのかという観点から御質問させていただきたいと思います。  文化庁小林審議官には、二度手間で、今日もお呼び立てして済みませんでした。  前回の質問をさせていただいた折に、外為法五十五条に基づく、いわゆる海外送金の報告書の取扱いについて質問させていただきました。対象宗教法人に関しては、全数この報告書の情報提示を財務省に対して求めるのかという質問に対して、必要に応じてといった御答弁を頂戴しましたけれども、必要に応じてということは、必要がないと判断する案件があるとも取れるわけでありまして、したがって、全数のいわゆる海外送金の履歴を報告書で財務省に情報提示を行わない理由が何なのかということを、ちょっと逆の切り口から御質問させていただきたいと思います。お願いします。
川合孝典 参議院 2023-12-12 法務委員会
○川合孝典君 文部科学大臣始めとして、相当な精査を行った上で、特別指定宗教法人としていわゆる解散命令請求が出されているということでありますので、したがって、当然のことながら、そのいわゆる対象宗教法人の資産が散逸しないようにするためにあらゆる手だてを講じるということは、これは当然のことだと思っています。したがって、捜査というか調査に支障を生じるという御説明がありましたが、最後の部分は、正直言って、もう一度聞き直してもよく分からなかったです。  その上で、発議者の方に、これ質問の通告しておりませんけれども、ベテランの先生方ですので、一般論としてお答えどなたかいただければと思いますが、この対象宗教法人がもしも、海外に送金を行っているかもしれないということ、当然把握しなければいけないわけなんですが、これは解散命令請求が出されてから解散命令が、いわゆる解散決定がなされるまでの間について、この海外送
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川合孝典 参議院 2023-12-12 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。突然の質問に対して答えをいただきまして、ありがとうございました。  外為法五十五条、条文確認いたしましたら、二項の部分に、電子情報を活用した情報の共有ということについての文書が、書面があります。本来であれば金融機関と財務省との間でのやり取りということになりますけれども、その手続についても、いわゆる当該銀行や資金移動業者を経由しないで報告することができるという、実はそういう記載もあるわけでありまして、したがって、この部分をきちっと今後の運用の中で指示を出しておいていただくことで、文化庁さん、いつ誰に何を聞いたらいいのかが、もし、文化庁さんの立場ではむしろ分からないのかもしれませんので、そういう情報について財務省とやり取りする中で、財務省側から発信していただけるような指示というものも考えられるのではないかということなので、今後の検討事項ということで御提案を
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川合孝典 参議院 2023-12-12 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  裁判の訴訟の一方当事者であるということが懸念事項だということの御発言ありましたけれども、ということは、検察等がいわゆるその、いわゆる調査権を行使できるといったようなものを、ことを、第三者の立場から行使できるような形を取るということは可能性としては考えられるのかなというのをお話を聞いていて感じたわけであります。  そのことも含めてということでありますけれども、私自身は、どう考えるのかということについて悩ましいところではあるんですけれども、実際、対象宗教法人に既になった、かつ解散命令が決定した、この時点で、この団体は既に宗教法人法のいわゆる規定の中で判断するということにとどまらない状況に既になっているのではないのかということも考え、検討してもいいのかなというふうに実は考えております。  こうしたことを私がこの場であえて指摘をさせていただいております
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川合孝典 参議院 2023-12-12 法務委員会
○川合孝典君 去年の消費者契約法改正の目的の一つが、この統一教会の問題があって改正をされたということは理解しております。  その上で、この消費者契約法を適用するということになると、この統一教会との特に問題に関しては、かなり過去に遡ってそれを対象とするかどうかということを考えなければいけなくなると思うんですけど、消費者契約法上、遡及適用ということは可能になるんでしょうか。
川合孝典 参議院 2023-12-12 法務委員会
○川合孝典君 期間が延びて適用対象が拡大したということ自体は前向きに受け止めたいと思いますけれども、期間に限定が当然あるということでありますので、この問題、これをどうするのかということの議論は明らかに必要になってきます。  同時に、消費者契約法、私も確認しましたが、特定不法行為被害者に適用できるかどうかということについて、現行法においても適用になるものとならないものというものが解釈上生じているということも消費者庁の方からも、ああ、法制局の方から確認をさせていただきました。  したがって、今ここでこの問題をどうするのかということの議論は不可能ではありますけれども、今後この消費者契約法をどうこの問題に活用していけるのかということについては是非前向きに御検討いただければと思います。  時間が参りましたので、私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。
川合孝典 参議院 2023-12-07 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  発議者の皆さんには、限られた時間でありますが、どうぞよろしくお願いします。  衆議院側での様々な議論、議事録拝見させていただいておりまして、正直言って直前まで、二法案がこちらに回ってくるということを考えておったわけであります。しかしながら、実際蓋を開けてみたら、このいわゆる与党案、自公国案だけがこちらへ来たということでありまして、様々な資料を読み込んでいく中で、もはやどれが最新の資料なのか分からないような実は状況の中で準備をさせていただいてまいりました。  改めて、本日お越しの西岡議員にも確認は取らせてはいただいてはいたんですけれども、改めて、今回、いわゆる立憲、維新の皆さんにも賛成をいただいてこの法案が通過をしたことの経緯、それから、そうですね、その経緯について確認はさせていただくということと、あっ、失礼しました、ちょっと混乱し
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川合孝典 参議院 2023-12-07 法務委員会
○川合孝典君 様々な御苦労があったことは十分理解できます。  その上でなんですが、実際に、いわゆる包括保全という考え方自体は、正直、解散命令請求が出ているだけの時点で包括保全を行うということは、これは憲法に定める財産権に関わる話にも当然関わってまいりますので、当然そのことが無理だということは理解した上で、しかしながら、この法案の提出した目的というのが、いわゆる被害者をいかに確実に救済していくのかという観点から立法されているということを考えたときには、実際に解散命令請求が出された後、実際、解散が決定をするまでの間に財産の散逸をどうやって防ぐのかということ、このことは、理屈を抜きにして、そこがきちんと実効性が担保されているのかということが私はとても大切だと思っております。  改めて、類似の質問をこれまでも伺っておりますが、改めて、今回のこの法案の成立によって、財産の散逸を解散決定までの間、
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川合孝典 参議院 2023-12-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  法テラスを使いやすくするということについては、これは極めて有効性の高い措置であるということは私も理解しております。実際に、民事訴訟手続において一般不法行為を立証するその立証責任の中でも、いわゆる加害者側が、いや、失礼、被害者側が、立証するのが加害者責任能力と違法性だけであるのに対して、被害者側が、故意や、故意か過失か、それから権利の侵害があるかどうか、さらには損害発生の有無、そして因果関係、これ全て被害者側に立証責任が負わされているということを考えたときに、日本司法法律センター、司法支援センターの相談体制が強化をされるということ自体がこれまで滞っていた申立てをしやすくすることにつながるということですので、こうしたことについては、今回法改正が、この法が成立した後にきちっと周知をしていただいて、活用していただくことを是非世間に広めていただくということを
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川合孝典 参議院 2023-12-07 法務委員会
○川合孝典君 私もそういう理解をしているわけでありますけれども、現実問題として、被害者救済が実際この法律改正によってきちんと進まないということになってしまうと要は理屈倒れになってしまうということでもありますので、その点については、やはり継続的に検討を行った上でベストのいわゆる立法というものをこれからも模索していくべきだということだけは申し上げさせていただきたいと思います。  時間がなくなってまいりましたので、次の質問に参ります。  いわゆる海外送金の対策の関係について確認をさせていただきたいと思いますが、宗教団体資産の海外送金対策として、外為法五十五条に基づく支払等の報告を所轄庁からの提供依頼に応じて共有することによって、資産流出の状況を含む法人の財務状況を把握する取組が今後進められていくというふうに伺っておりますが、この取組によって指定宗教法人団体資産の海外送金の抑止効果というものは
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