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川合孝典

川合孝典の発言780件(2023-03-06〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (70) 指摘 (70) 問題 (66) 必要 (59) とき (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 今おっしゃった体制を取っていらっしゃった上で逃亡したということなのか、そうした問題が生じたことを受けて現在の体制になっているのか、そこをちょっと確認させてください。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  だから、問題が生じたことを受けて改善の取組を行っていただいているということなわけですよ。今どうなっているのかということだけの答弁になってしまいますと、問題解決に向けてどうこれまで法務省が取り組んできたのかということを、聞いていらっしゃる方が御理解いただけません。したがって、別に法務省さんとしてアピールしていただく必要はないのかもしれませんけれども、要は、使用前、使用後、ビフォー・アフターでどうなっているのかということについてもきちっと国民の皆さんにも御理解いただけるような御答弁をお願いしたいと思います。  次の質問に行きたいと思います。  保釈の判断基準についてということなんですが、先ほど大臣の方から、保釈された者が逃亡する理由についてということでもう既に御答弁いただいておりますので、この質問を飛ばして次の質問に移りたいと思います。  これま
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川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 拘禁されていない状態から逃げた場合には逃走罪に当たらないと。初めて聞いたときには、にわかに信じられなかったんですけど、大きな穴が空いていたということで、ここを穴を塞ぐための御対応いただくということについては前向きに私は捉えております。  次の質問に移らしていただきたいと思います。  保釈の判断について確認なんですが、裁量保釈、この運用上の判断の基準というものはどうなっているのか、どういった事例でいわゆる職権での保釈の判断を行っていらっしゃるのか、最高裁にお伺いします。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。ちなみにこの裁量保釈、職権保釈した方の逃亡事例というのはありますでしょうか。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 済みません、急に言っても数字が出ないのは承知しておりますので、是非それちょっと調べていただいた上でまた御連絡いただければ有り難いと思います。  その上でなんですが、いわゆる保釈中に逃亡した方が逃亡した理由ですとか、その逃亡した方がどういう罪状でいわゆる収監された方なのかといったようなことについての情報というのは集約、最高裁ではされていますでしょうか。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 私自身のその問題認識なんですが、私自身は、できる限り適切な基準に基づいて保釈をするということ自体は実は前向きに受け止めているんですが、他方、その保釈の判断基準が曖昧になることで逃亡する方がたくさん出てしまうことが、またその保釈をするということに対する裁判所の判断が消極的な方向に傾いてしまうことを実は恐れているんですよ。  したがって、どういった罪状で、どういった方が保釈されて逃げているのかということについては、これは各裁判所が、地裁ということなのかもしれませんが、の方で判断をされたときに、やはりそういった情報について最高裁の方できちっと情報集約しておくべきなんじゃないのかなと思うんですが、その点についてどう思われますか。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 大臣にお聞きいただきたいんですけど、実はどういった判断基準で保釈をしたのかということについても全く把握していないんですよ、現状は。したがって、何らかの問題が指摘されて、その問題を解消をしていこうとするのであれば、その問題の背景に一体何があるのかということについては、やはり調査を行った上で分析を行う必要があると思います。  したがって、今やっていないということ、現状では難しいということなのは理解しますけれども、今後、いわゆる司法の、いわゆる裁判、裁判所の機能をより強化する、司法のサービスをより向上させるということを考えたときには、そういったことについても御検討いただいた方がいいと思うんですけど、是非その辺りのところもお持ち帰りいただいて御検討いただけませんでしょうか。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 次の質問に移ります。  刑訴法の八十九条の四号に定める、被告が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときにはいわゆる保釈しないという、いわゆる保釈六要件のうちの一つなんですが、この被告が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由とはどういうものでしょうか。これ、法務省さんに。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 そのいわゆる基準というか、判断を行う上での基準というものは、これは法務省さんの中で共有されているものでしょうか。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 法務省さんが判断された上で裁判所の方に要は御連絡を入れていただくという意味で、最終的に判断するのはもちろん裁判所ということ、このことは承知しているんですが、その相当な理由というのが、人によって相当な理由の判断基準が違うんじゃないのかなというふうに思っておりまして、もちろんそれ、明文化できる、どこまでその基準を明示的に示すことができるのかということについては慎重に検討しなければいけないんですけれども、いわゆる保守的に判断をし過ぎることが結果的に適切な保釈の判断につながっていないことが十分に可能性としてあるわけでありますので、この辺りのところのいわゆる判断基準といったようなものについても、具体的な、できるだけ個別具体的な判断基準を共有するべきだと私は思っております。  大臣、聞いていただいて、何度も首縦に振っていただいておりますので、是非その辺りのところについても一度御検討いた
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