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川合孝典

川合孝典の発言926件(2023-03-06〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (80) 問題 (58) 制度 (51) 議論 (51) 選挙 (47)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-11-14 法務委員会
○川合孝典君 それと同時に確認させていただきたいんですけれども、旧式の申請書も当然あるわけで、それで難民申請の手続の準備をしていらっしゃる方もいらっしゃることが想定されるわけですが、これ、一定期間この旧式の申請書での申請も受け付けるという理解でいいのかどうか、これ確認させてください。
川合孝典 参議院 2023-11-14 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  先生方御存じかと思いますけど、今回この難民申請、十二ページあるんですよね。かなりのボリュームの難民申請書ということになっておりまして、自分自身のその迫害理由、難民申請を行っている理由を十全にこの申請書に記入するためにはやはり準備が実は必要でありまして、これまでの実態を、大臣も入管庁視察をされておられると思いますけど、実際、この難民申請の手続の現場では、場所がなくて椅子の上で書いているとか、壁に押し付けて書いているとか、割とどたばたで書いていらっしゃるケースというのが非常に多うございます。  ただ、難民申請、何度もできるわけではないわけでありますから、丁寧に準備を行った上で申請をしていただけるような枠組みというものをやはりちゃんと準備をしておく必要があるのではないのかというのを、この間の難民入管法の議論で我々、皆さんで視察等も行う中で、強く感じたこ
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川合孝典 参議院 2023-11-14 法務委員会
○川合孝典君 有り難い御答弁をいただいたと思います。  大臣が行かれると聞いたら何かフロアがきれいになっている可能性もありますので、そのことも含めて、実態を正確に把握していただく必要があるということも併せて御指摘させていただきたいと思います。  時間の関係がありますので、次の質問に参りたいと思います。  難民申請者の案件の振り分けについて確認です。  御存じの先生方もいらっしゃるかと思いますが、難民申請者の方については、それぞれ案件によって振り分けの作業を行っております。A、B、C、D、四つありまして、A案件というのが、難民条約上の難民である可能性が高い又は本国が内戦状況にあることにより人道上の配慮を要する者という、これがA案件。そして、B案件が、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している者、これがB案件。そして、C案件が、再申請である場合に、正当な理由なく前回と同
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川合孝典 参議院 2023-11-14 法務委員会
○川合孝典君 ということなんですよね。  そのことを確認今させていただいたんですけれども、結局、そこの案件の振り分けのときにどう判断していくのかということに、その判断が実は肝の部分なんだけれども、ブラックボックスになってしまっているということがこれまでも法案審議の中で指摘されてきたことでありますので、この案件の振り分け、私なんかは、新たな概念としての補完的保護対象者ということなのであれば、A、B、C以外の、上記以外の案件というところに入るのかなと実は私なんかはちょっと感じたわけでありますけど、この辺りのところの取扱いもどこに入れてしまうのか、Bに入れてしまうということになると当然補完的保護対象者としての可能性がその時点でかなり落ちてくるということにもなろうかと思いますので、ここの、実は案件の振り分けというのが極めて重要になるということを指摘をさせていただきたいと思います。  今日のとこ
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川合孝典 参議院 2023-11-14 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  実は、今御答弁のあったとおり、現行制度における人道的配慮による在留許可というのは、本国情勢に加えて本邦の情勢も考慮したものがあるわけでありまして、実は必ずしも補完的保護の定義には当てはまらないということにこれはなるわけであります。  法改正後、在留資格のない難民申請者がどういった取扱いを行われるのかということについては、補完的保護が入ったから残りのものはばっさり切り捨てるということになってしまいますと、そこに問題が、今度新たな問題が生じるということも懸念されておりますので、したがって、今後、法改正の全面施行後も、新法の下で手続、難民申請の手続が行えるこの枠組みというものをきちっと担保していくということの必要性があるということを小泉大臣にはちょっと聞いておいていただければ有り難いということで、指摘をさせていただきました。  次の質問に参りたいと思
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川合孝典 参議院 2023-11-14 法務委員会
○川合孝典君 文科省さんに、ここから先は通告しておりませんけれども、確認なんですが、こうしたプログラムを整備することによって、いわゆる外国人の方の日本語力をいわゆる上げていくための効果というものがどの程度出てきているのかといったようなことについての検証は行っていらっしゃいますでしょうか。
川合孝典 参議院 2023-11-14 法務委員会
○川合孝典君 プログラムは、数字的に今お聞きいただいてかなり充実した日本語教育のプログラムを作っていらっしゃるということなんですが、この教育プログラムに実際にアクセスできるかどうかということの方が大事でありまして、その教育の場を、要は、日本の各地にいらっしゃる該当者の方に提供していく上でのインフラの整備というものについては何か行っていらっしゃるでしょうか。
川合孝典 参議院 2023-11-14 法務委員会
○川合孝典君 ウェブを使った例えば通信教育みたいなもの、そういうサービスはございますでしょうか。
川合孝典 参議院 2023-11-14 法務委員会
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで最後の質問にさせていただきたいと思いますが、そうした充実した教育プログラムを作っても、そこに実際にそういうものの存在があるということを理解した上でそこにアクセスしていただかないと、作っても使う人がいなければ何の意味もないということにもなりますので、体制整備と同時に、活用状況等についてもきちっと検証していただくことの必要性があるということ、このことだけ指摘をさせていただき、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
川合孝典 参議院 2023-11-09 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  大臣への挨拶は後でさせていただくことにして、ちょっとトイレで中座をされたということでありますので、後ほど御挨拶させていただきたいと思いますが。  本日は、さきの通常国会で法案が改正されました入管難民法、これがいよいよ今年の十二月から補完的保護の措置が、制度が動き始め、来年六月には本格的に全面改正、法改正が、運用が始まるという、こういう状況に今なっております。  そうした状況の中、法改正事項並びにいわゆる附帯決議事項等について法案が、あっ、法律が実際動き始めるまでの間に様々今準備をしていただいていると思いますが、この入管難民法は運用でいかようにも中身が変わってしまうという性質のものでありますので、具体的にどういった準備をしているのかで随分今後の動きが変わってくることになろうかと思います。よって、この間の取組状況について入管庁に確認を
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