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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  制限住居離脱罪を創設する趣旨についてでございますけれども、保釈や勾留執行の停止をされるに当たって、指定された場所、住居等に、制限された住居に居住するようにというふうに指定されるわけでございますけれども、そのような立場にある被告人が指定された期間を超えて制限住居から離脱するという行為は、国家の潜在的な拘禁作用を侵害するものであると考えられるところでございます。したがいまして、制限住居から離脱する行為を処罰することとしたものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 まず、勾留執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪に関してでございます。  現在の実務上、執行停止については、その期間を指定するとともに、その終期は日時をもって指定するのが通例でございまして、これが満了したときは被告人を出頭させた上で収容するのが一般的でございますけれども、勾留の執行停止については、保証金を納めるということとされておりませんし、終期に出頭しなかったとしても何らの制裁もないということで、逃亡を防止するための抑止力が十分でないということから、執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪を創設するということとしたものでございます。  また、刑の執行のために呼出しを受けた者の不出頭罪でございます。  現在の刑事訴訟法上、死刑、懲役、禁錮等の言渡しを受けた、身柄拘束が必要となる刑の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためその者を呼び出さなければな
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  現行法の下では、懲役等の執行に当たって、所在不明となった場合にその所在を調査したり、罰金の執行に当たって、その人の資産があるかどうかなどといったことを調査することについての手段が任意の照会に限られていますために、これらの調査が困難となっておりまして、刑を確定した者の収容業務等に支障を来す場合や、罰金の徴収、労役場留置の執行の可否の判断などに関わる資料の収集に困難を生じる例も少なくございません。  そこで、裁判の執行を円滑かつ確実に行えるようにするために、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官が発する令状によって捜索、差押え等の強制調査をすることができるようにするとともに、任意の調査に係る規定を整備するなどの法整備を行うこととしているものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-11 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えをいたします。  六日の委員会におきまして、私の方からも、報告を大臣に申し上げた日がいつかということをお答え差し控えるということをお答えいたしました。  ただ、そのときに、そのお答えなぜ差し控えるのかということについて十分な御説明ができなかったこと、また、その後、大臣と、大臣の御指示を受けて精査をした結果、御報告を申し上げても、御報告した日をお話ししても、先ほど大臣が御答弁されたような、様々な問題を生じる可能性が少ないというふうな判断に結果として至ったということについては我々としても深く受け止めて、今後のどういったことについて、国会のお尋ねに関してしっかりと御答弁をしていくように、よりしっかりと検討してまいらないといけないというふうに受け止めております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  位置測定端末装着命令制度の創設に関する検討は、特定の事件だけを直接の契機とするものではございませんけれども、保釈中の被告人が国外に逃亡した事件といたしましては、例えば、令和元年十二月、海外渡航禁止等を条件として保釈された被告人が第一審係属中に同条件に違反し、本邦から不法に出国して逃亡し、いまだ身柄拘束に至っていない事案があるものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  個人の名前でございますので、プライバシー等に配慮をして、個別の事件の被告人の名前ですとか、そういったことは基本的になるべく申し上げないということとしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきまして、位置測定端末装着命令をすることができる要件としましては、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとしておりまして、具体的にどのような被告人に対してこの命令をすることになるかは、裁判所において、個別の事案ごとに、具体的な事情を踏まえて判断されるものではございますけれども、例えば、被告人が、その社会的地位や経済力などに照らして、正規の手続によらずに国外に逃亡させることができる組織を利用できるですとか、被告人の経済力や人間関係等に鑑みて、我が国から離れて生活することが困難ではないなどの事情があって、国外に逃亡してしまうおそれが相応に認められる場合には、この命令がなされ得ると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案の下で位置測定端末装着命令をすることができるのは、先ほども申し上げましたように、保釈を許す場合において、国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときに限っておりまして、その要件に当たるときということになるわけですが、したがって、保釈される被告人の全てに命令をするということは想定されておりませんで、裁判所において、この要件を満たすかどうかを、個別の事案ごとに、具体的な事情を踏まえて判断することになると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を発し得るのは、国外逃亡を防止するために必要があると認められるときに限ることとしておりますけれども、この趣旨でございますが、我が国の刑事手続において、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握する制度というのが初めて導入するものでございますので、運用に混乱を生じないようにするべきであり、そのためには、制度の対象者の範囲は、必要性が特に高く、運用に伴う困難も少ないと考えられるものに限定することが適切であると考えられるからでございます。  その上で、将来的な制度の在り方につきましては、今回導入する位置測定端末装着命令制度の運用状況等も踏まえまして、どのようなものを対象とすべきかも含め、必要な検討を行うことになるものと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のような御意見もあるものとは承知をしております。  その上で、ただ、先ほど申し上げたような理由によりまして、今回の法律案におきましては、対象をある程度限定的にするという形で行っておりまして、やはり必要性とバランスを取りながら、まずはこの形で始め、そしてその運用状況を見ながら、今後、拡大の要否を検討していく、そういうことになるのではないかなと思っております。繰り返しで恐縮です。