松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
松下 (100)
裕子 (60)
取調べ (59)
証拠 (56)
再審 (55)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、どんなものになるかということについては、今明確に申し上げることは困難なんですが、被告人が、おっしゃるとおりまだ刑事裁判を受けている段階の方で、より、プライバシーといいますか、他人に好奇の目にさらされないようにするということが必要な立場の方であるということはおっしゃるとおりでございますので、極力、外から見て、ああ、あれをつけている、これは位置測定端末装着命令を受けた人であるということが分からないような形状のものになるように努めますとともに、仮にそういうことで、どういうものになるかということについては、そういう方向で装置の開発に努めていく、裁判所において努めていくこととなるものと考えておりますし、それによって差別が生じるというのが、具体的にどういうケースで、あの人は刑事被告人だというような形での差別なのか、いろいろケースは考
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、逃走罪の主体の拡張について、その趣旨を申し上げますと、現行の刑法九十七条におきましては、逃走罪の主体は、裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者と規定されておりますため、例えば逮捕されて引致中の者や刑事施設に留置されている者は裁判の執行により拘禁された者には当たらず、逃走罪の主体にはなっておりません。
しかし、法令の根拠に基づいて適法に拘禁された者がその拘禁から不法に離脱し、国家による拘禁作用が継続できない事態となれば、その法令の趣旨、目的を達成することが不可能又は著しく困難となりかねないのでありまして、その拘禁を侵害することとなる逃走行為については同様に処罰の対象とすべきであると考えられます。
そこで、逃走罪の主体を、法令により拘禁された者ということに拡張いたしまして、その加重処罰をする刑法九十八条の加重逃走罪につきましても同様に
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑法九十七条の逃走罪の主体となるのは法令により拘禁された者でございます。出入国管理及び難民認定法五十四条二項に基づいて仮放免された者は、一時的に収容を停止され、仮に身柄の拘束を解かれた者でございますので、法令により拘禁された者には当たらないので、改正後の刑法九十七条の適用対象とはならないと考えられます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 まず、逃走罪の法定刑を引き上げる理由でございますけれども、一年以下から三年以下に上げるという理由でございますが、近時の情勢に鑑みますと、逃走行為を禁圧すべき必要性はこれまでに増して高まっているものの、その法定刑は刑法の罰則の中でも比較的軽いものとなっておりまして、一般予防効果が十分に発揮はされていないんじゃないかと考えられるところでございます。
そこで、この法律案におきましては、拘禁された人の逃走行為について、これまで以上に厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、逃走行為に対する抑止力を高めてこれを防止するという観点から、三年以下の懲役に引き上げることとしております。
他方、加重逃走罪の法定刑は三月以上五年以下の懲役という相応に重いものとされておりますところ、近時の情勢等に照らしても、これが軽いため一般予防効果が不十分であるとまでは言い難いことから、現行の
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
示談をしたいということがいわゆる通知を受ける要件として認められるかというと、それは難しいのではないかということを、先ほどほかの委員の御質問に対して御答弁申し上げたところでございますけれども、一方で、現行刑事訴訟規則上、弁護人の方は、勾留状謄本の交付を請求することができます、勾留段階ですけれども、できまして、これを通じて被害者等の個人特定事項を含む被疑事実の要旨を現在把握することができるわけですけれども。
本法律案における法整備に併せて刑事訴訟規則の改正も行われることが考えられるわけですが、その際、本法律案と同様の考え方に立って規則を改正するとすれば、被害者等の個人特定事項が記載されていない勾留状の抄本等を被疑者に示す措置を取った場合においては、弁護人がその勾留状謄本の交付請求をしたときは、起訴状のときと同じように、原則として、弁護人に対し、個人
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お尋ねの点でございますけれども、現行制度であるのは、証拠開示の際に、証人の氏名等について被告人に知らせてはならないという条件を付して開示を受けた弁護人がその条件に違反したときには検察官が処置請求をするという制度がございます。
それについて、法務省において、検察官のした処置請求について網羅的、統計的に把握しているものではございませんけれども、日本弁護士連合会によって公告がなされた弁護士に対する懲戒処分につきまして、令和四年一月から令和五年三月までのものを確認いたしましたところ、処置請求の対象とされている条件違反を理由として懲戒処分に至ったものは見当たりませんでした。
このように、弁護人が条件に違反したときには、弁護士会等に適切な処置を取るべきことを請求できるという現行法の仕組みの下では、適切な運用がなされているものと承知をしております。
また、先ほど私が答弁申し
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
直近の保釈取消し事由ごとの保釈取消し人数についてというお尋ねと理解いたしましたけれども、法務省において把握しているところを申し上げますと、令和三年中の通常第一審終結前に保釈を取り消された被告人のうち、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとして、九十六条一項一号として保釈を取り消された件数は二十二件、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとして保釈を取り消された件数は二十七件、罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとして保釈を取り消された件数は十一件、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとして保釈を取り消された件数は五件、住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとして保釈を取り消された件数は四十
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 そのように承知しております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
様々な事案があるところではございますけれども、逃亡事案について、更に全ての逃亡事案についてそれぞれの事情等について調査をするということにつきましては、まず、逃げたままになっている人については調査が困難であるということは御理解いただけると思うんですけれども、過去に逃亡したことがある人から遡って事情聴取するということになりますが、逃亡に至った事実経過等を、例えば既に裁判が終わっている方とか、そういう方についてお尋ねして特定していくという作業はなかなか困難でございますし、実際そこまでの作業は難しいと考えておりますので、そこまでのことは行っておりませんけれども、先ほど申し上げたような保釈取消し事由の内訳等も踏まえて、あと、その人数も踏まえて、こういった問題が起きているということを御理解いただくには十分な調査が行われたと言っていいのではないかなと思っておりま
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のような観点からの検討といたしまして、本法律案の立案過程で、例えば、海外渡航禁止等を条件として保釈された被告人が、第一審係属中に当該条件に違反して本邦から不法に出国し、いまだ身柄拘束に至っていない事案ですとか、実刑判決が確定した者が、収容のため来訪した検察庁の職員らに対して包丁を向けて脅した上で逃亡した事案といったことがございました。
こうした逃走事案の中で、本人の身柄が確保されていない事件もあるわけではございますけれども、どうした経緯で、どんなふうな方法でというようなことについて可能な範囲で調べた上で、そういったことなども踏まえまして現行の制度における課題を分析いたしますとともに、法制審議会の部会におきまして、現行法での対応に限界があるということや実務上の問題点、それらを踏まえて必要と考えられる法整備の内容について御議論をいただいたとこ
全文表示
|
||||