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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  いわゆる厳罰化という言葉の意味するところは様々であると思われますけれども、例えば法定刑を引き上げるという意味で申し上げますと、これまでの国会審議におきまして、例えばですが、集団で行われた窃盗について、加重処罰をすべきだといったような御指摘がなされていることもございます。  もっとも、そのような御指摘については、例えば、実際の処罰の実情ということを踏まえて、法定刑を引き上げないと適正な科刑が実現されないような状況にあるのかですとか、例えば、集団の窃盗ということが一例としてあるわけですけれども、そのうち重く処罰すべき態様というのを過不足なく明確に定めることができるかといった様々な検討課題がありまして、このように、厳罰化の意味するところが難しい、様々であります上、法定刑の引上げについても、実際の刑罰の科刑状況ですとか、あるいは適切にいわゆる厳罰化すべき
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  今御指摘のあった今回の法律案でございますけれども、これも一つの事件を契機としてということではございませんで、逃走ということがいろいろな場面で行われているということで、これまでの御審議の中でも幾つか例を御紹介したと思いますが、そうした様々な、身柄を拘束されて、一時的に保釈なり勾留の執行停止なりによって身柄の拘束を解かれている方が逃げてしまう、あるいは、実刑判決が確定したけれども、収容しようとしたら逃げてしまう、そういう様々なことがあったことなども踏まえて今回の法律案を御提案させていただいているところでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 本法律案におきまして、位置測定端末装着命令を発し得る場合を委員御指摘のような形で限定的としておりますのは、我が国の刑事手続におきまして、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握するという制度を初めて導入するものでございまして、運用に混乱を生じないようにするべきであり、また、そのためには、制度の対象者の範囲は、必要性が特に高く、運用に伴う困難も少ないと考えられるものに限定することが適切であるという考えからでございます。  実際にその装着命令が発せられる件数がどの程度になるのかということにつきましては、個別の事案ごとの裁判所の判断の集積でございますので、現時点でお答えすることは困難ではありますけれども、先ほど申し上げた理由から、位置測定端末装着命令制度の円滑な運用がなされる範囲の被告人を対象とするべきものと考えております。  その上で、今後の
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  ゼロであった場合ということについては、ゼロであることは想定はしていないんですけれども、どんどん増やしていかなければいけないということとも思っておりませんし、粛々と、この要件に当たる者に対してこういう命令が発せられることになって、それがどのぐらいの人数になるのかということの予測を申し上げることは非常に難しいものでございます。  今後、様々な運用上の知見ということが蓄積されていくと思いますので、そうしたことも踏まえつつ、それから、今後開発していく装置とかそれの運用、使い勝手とか、そういったことも踏まえながら、対象者の範囲については引き続き検討していくものと思いますけれども、現時点でお尋ねすることは、困難であることを御理解いただければと存じます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を受けた者が所在禁止区域内に所在した場合、裁判所が遵守事項の違反等を確認できる機能を有する電気通信設備に信号が送信され、その発生を確認した裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知する。そして、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、被告人を勾引することができ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、勾引状を執行するときは、当該被告人の端末位置情報を表示して閲覧することができるとされております。  その位置情報を基に捜しに行って勾引するということになるわけですが、こうした対応を含む諸外国の類似の制度の運用につきまして、網羅的に把握しているものではございませんけれども、把握しているところで例を申し上げると、アメリカにおいては、実務上、GPS端末の位置情報の監視は、連邦裁判所の職員である公判前事務担当官が行ってお
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案における防御に実質的な不利益を生ずるおそれにつきましては、刑事訴訟法二百九十九条の四におきまして、証拠開示の際に既に導入されている制度ですけれども、証人の氏名等を秘匿する措置の要件で用いられている防御に実質的な不利益を生ずるおそれと同様でございまして、具体的には、秘匿措置の対象者の個人特定事項を把握できないことによって、その対象者の供述の信用性の判断に資するような被疑者、被告人との利害関係の有無等の調査を行うなどの防御の準備を十分に行うことができなくなるおそれがある場合がこれに該当し得ると考えられるところでございます。  個人特定事項を被疑者、被告人に通知するということに関しましては、裁判所がその判断をすることとなるのは、こうした防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めた場合であることがまず要件とされておりまして、裁判所がその裁判を
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  検察当局におきましては、これまでも保釈を取り消された被告人等の逃亡を防止するために様々な取組をしているものと承知しておりまして、それらにも相応の実効性はあるものとは考えておりますけれども、そして、今後ともこうした取組を続けていくことは重要でございますけれども、ただ、やはり、これまでも御紹介申し上げているような、保釈中の被告人や刑が確定した者などによる逃亡事案が相次いで発生し、それによって国民の皆様に多大な不安を抱かせ、ひいては刑事司法に対する信頼が損なわれかねない事態が生じているということを踏まえますと、そうした運用上の取組だけではなく、逃亡防止の観点から不十分と考えられる現行法について所要の改正を行うことが必要であるというふうに考えて本法律案について御提案させていただいているところでございまして、本法律案による各制度は逃亡防止に十分な効果を有する
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  国外に出るときに、出入国管理をするところと適切に連携するべきではないかという御指摘であると理解をしております。  今回の法律案におきましても、拘禁刑以上の実刑判決の宣告があった者につきましては、国外逃亡ということを防止するために、拘禁刑以上の実刑判決の宣告を受けた、その実刑判決の法的効果として、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないということとした上で、許可を受けないで本邦から出国しようとした場合については、検察官の請求により、又は職権で、勾留等をすることができることとするなどの法整備を行うこととしております。  出入国の管理をするところと、それからこうした制度と、きちんと連携を取ってやっていくようにしていきたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 この位置測定端末装着命令制度に関連する被告人のプライバシーとしましては、どこにいるのかということが把握されるという意味でのプライバシーだと思いますけれども、プライバシーへの配慮ということは一定の範囲必要であると考えておりまして、この法律案におきましては、位置測定自体は機械的、自動的に行われることになるんですが、裁判所、検察官等の者が位置情報を常時閲覧して把握できるということではなく、閲覧が許される場合を限定しております。それは、所在禁止区域内にいるということですとか、位置測定端末が体から離れたなどの遵守事項違反が検知された場合ですとか、勾引状や収容状の執行によって身柄を確保する場合にしか閲覧できないというふうにすることによって、プライバシー情報というものの把握について配慮をしているところでございます。  その上で、この法律案におきましては、位置情報が対象者のプライバシー
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、まず、コンビニとか社会における様々な監視カメラについては、ちょっと私どもそこまで言及できる立場ではないんですけれども、今回の法律案で御提案している位置測定端末装着命令制度におきましては、どういった情報を、公的な機関として裁判所が取得できるのか、また、それをいつ見られるのか、どういった場合に見られるのかという、主体ですとか時期ですとか、そういったところをしっかりとルールを作って運用していくということを考えているわけでございます。