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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えをいたします。  お尋ねについて申し上げようとしますと、今回の法律案の、改正案を提出した趣旨ということになってしまうんですけれども、例えば、保釈中の被告人が公判期日に出頭しないということに対して罰則がないということが問題であるということで、罰則という形で出頭を確保するというような必要性でありますとか、あと、保釈中の被告人等に対する監督というのが、結局事実上の身元引受人によってでは足りない、また、保釈保証金の金額を高くしただけでは、それなりの資産があって逃亡する動機の高い人には十分な抑止力にならないですとか、そういった実際の事件からの様々な教訓等を経て、きちんと国家の刑事司法作用を機能させるためには、やはり裁判にきちんと出頭していただかなくてはいけないし、それから、出頭していただいて、きちんと刑事司法において審理がなされる必要がございますし、手続において身柄を確保さ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  保釈の許可をするかしないかというのは、個々の被告人の状況等、事情によって異なるものでございますので、今保釈をされている人に必ずしないとか、するとか、そういったことをここではっきりと申し上げることは困難でございます。  ただ、位置測定端末装着命令制度の対象となるのは、あくまでも国外に逃亡するおそれがある方に限定しておりますので、現在の保釈の運用でいきますと、海外逃亡のおそれがすごく高い方についてはなかなか保釈が認め難いようなことになっているのではないかなと思われますけれども、それも、保釈保証金を高額にすることによって保釈されている場合もあると思いますし、ちょっとそこは、一概に申し上げることができないことを御理解いただければと存じます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を受けた者が、裁判所の許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在したとき、あるいは、裁判所の許可を受けないで、正当な理由がなく、位置測定端末を自己の身体から取り外したときなどには、裁判所は保釈を取り消すことができ、その場合には保釈保証金を没取することができることとしております。  もっとも、この保釈の取消しというのは、いわば被告人を保釈される前の状態に戻すものにすぎませんし、保釈保証金の没取につきましても、被告人の中には納付した保釈保証金を放棄してでも逃亡する者もあるということなどからいたしますと、こうした行為が行われた場合に保釈の取消しや保釈保証金の没取をすることができるということだけでは国外逃亡に対する抑止力として十分ではないと考えております。  したがいまして、国外に逃亡することを抑止
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  本法律案の監督者制度の下で保釈を許可するか否かということにつきましては、個別の事案ごとに、裁判所において、監督者の選任の有無だけではなく、逃亡のおそれの有無や程度に関わる様々な事情を含めて、当該事案に係る事情を総合的に考慮して判断される事柄でございますので、お尋ねのような事例としてどのようなものが想定されるかについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしても、裁判所においては、監督者制度の趣旨を踏まえつつ、適切な運用がなされるものと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  前提といたしまして、講学上の概念としての侵害犯は、犯罪の成立に法益侵害の現実の侵害が必要とされている犯罪をいい、危険犯というのは、犯罪の成立に保護法益の侵害の危険が必要とされている犯罪をいうと解されているものと承知をしております。  この前提で、この分類なんですが、保護法益や、実行行為として規定されている行為の性質などに鑑み、犯罪の成立に実際に法益が侵害されたことを要するか、あるいは法益に対する危険の発生を要するかの違いがあることによる分類でございまして、侵害犯の処罰が原則であって危険犯の処罰はできるだけ避けるべきとの御指摘は必ずしも当たらないのではないかと考えておりまして、現行法においても必要に応じて様々な危険犯が設けられていると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行法上、保釈や勾留の執行停止をされた者が召喚を受けた公判期日に正当な理由がなく出頭しない場合、裁判所の裁量で保釈が取り消されて刑事施設に収容され得るほか、保釈されている場合には、裁判所の裁量で保釈保証金が没取され得ることとされております。  しかしながら、その刑事施設への収容につきましては、いわば被告人を保釈等される前の状態に戻すものにすぎず、また、被告人の中には納付した保釈保証金を放棄してでも逃亡する者もあり得ることに鑑みますと、これらは抑止力として十分ではございません。  そもそも、保釈等された被告人は、公判審理の確保などを目的とする潜在的な拘禁作用の下に置かれていて、召喚を受けた公判期日に出頭しない行為は、国家の潜在的な拘禁作用を侵害するものであると考えられます。  そこで、本法律案におきましては、保釈等された被告人が召喚を受け正当な
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、正当な理由がなくという点でございますけれども、一般に、刑事訴訟法上、正当な理由がなくというのは、その者の責めに帰すべき事由があることを意味するものと解されておりまして、本改正法における正当な理由がなくという言葉もそのような意味で用いられることと考えております。  その上で、どのような場合に具体的に正当な理由があると言えるかにつきましては、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄でございますけれども、先ほどの、委員御指摘のように、裁判を受けるのが怖いので出頭できないという、家にこもってしまうというようなことが、それを果たして正当な理由と言えるのかどうかということにつきましては、それぞれの事案ごとに判断されることになるのかなというふうに思いまして、私がここで当たる当たらないということをちょっと申し上げることが難しいということ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  近時、保釈率が上昇傾向にあり、この十年余りで一〇%程度上昇している一方で、被告人の逃亡等により保釈が取り消される人員が増加傾向にございます。  そうした状況の中、保釈中の被告人や刑が確定した者等による逃亡事案が相次いで発生し、国民の皆様に多大な不安を抱かせ、ひいては刑事司法に対する信頼が損なわれかねない事態が生じております。  本法律案は、こうしたことを踏まえまして、被告人等による逃走、逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するため、所要の法整備を行うこととするものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行法上、保釈等をされた被告人の公判期日への不出頭に関しましては、不出頭、正当な理由がなく出頭しないという場合には、裁判所の裁量で保釈等が取り消されて刑事施設に収容され得る、また、保釈されている場合には、裁判所の裁量で保釈保証金が没取され得るということとされております。  もっとも、刑事施設に収容されるという点に関しましては、いわば保釈等される前の状態に戻すものにすぎず、保釈保証金の没取についても、被告人の中には納付した保釈保証金を放棄してでも逃亡する者もあり得るということに鑑みますと、これらは保釈等された被告人の公判期日への出頭を確保するための抑止力としては十分ではなく、新たに罰則を設けることにより、公判期日への出頭を一層確実なものとする必要があるというふうに考えられたところでございます。  そもそも、保釈等された被告人は、公判審理の確保など
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行刑事訴訟法上、保釈や勾留の執行停止が取り消されたり、実刑判決の宣告により失効したりした場合には、検察官の指揮によりその者を刑事施設に収容することとされておりまして、実務上、検察庁に呼び出した上で収容するのが一般的でございます。  もっとも、勾留の執行停止をされていた被告人については、保釈とは異なり、保証金を納付することとされておらず、呼出しに応じない場合の制裁がございません。また、保釈されていた被告人についても、納付した保釈保証金を放棄してでも逃亡するということがあり得ることは先ほど申し上げたとおりでございまして、また、保釈が取り消された者に関して言いますと、保釈保証金が没取された場合には保釈保証金による抑止力ももはや失われているということから、本来は直ちに勾留されるべきであるのに、罰則がないために、勾留されないことに対する抑止力が十分とは言
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