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伊藤孝江

伊藤孝江の発言593件(2023-11-01〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。  今日は、永住者の在留資格の取消しに関連をしてお伺いをさせていただきたいと思います。  改正法案の二十二条のまず六で、永住者の在留資格の取消しに伴う職権による在留資格の変更という規定があります。この規定に関連してお伺いをいたします。  この条項につきましては、原則、取消しではなく変更であること、また、永住者が日本に定着してきたという点に配慮したものというふうにこれまで衆議院の審議でも大臣からも答弁がなされております。これらの答弁等で、また、そもそも厳しい条件の下で永住権を得られたということを考えたときに、この条項の適用場面に関しては、まず限定的に解していくべきであるというふうに考え方として思いますけれども、いかがでしょうか。入管庁にお伺いいたします。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 この条文上の当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合については、どのような場合を想定して、いかなる事情を考慮して判断することになるんでしょうか。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 この条項を用いて変更もあり得るという形になる、在留資格についての変更があり得るということになるんですが、永住者の在留資格以外の在留資格というのは、どういう資格への変更を想定されているんでしょうか。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 今のその御説明だと、ほとんどは定住者という資格で、それ以外で考えられるとすれば、そこまで定着性が高くない、数年間、短い期間の間に永住者の資格を得た高度な専門性を有する方については元の資格に戻るということがあり得ると。  それ以外ではどういうパターン、定住者以外になるパターンですね、どういうことが想定されますでしょうか。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  もちろん、あくまでも頭の整理ということですし、当然その方その方の事情によってというところもあり得るかと思うんですけれども、様々なこういう審議の中で一般論だけで抽象的に語られると、やっぱりすごく不安になるんですよね。どうしても条文上明確にできないことが、具体的にできないことが多い分、運用で好きにされてしまうんじゃないかという不安をもたらしてしまうおそれがあるんだと思っています。  そういう意味では、今おっしゃっていただいたその取消しなり変更なり、変更だということを考えるという段階で、本人がもう永住の意向がない場合はこうするとか、このような方の場合はこうするというような、幾つかの考え方の筋道を示していただくというのは少しでも安心材料にもつながるところでもありますので、是非、あらゆる場面も想定しながら、でき得る限りの具体的な答弁をこれからもお願いをした
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 家族があるケースで、引き続きちょっと家族への影響についてというか考えないといけない点をお伺いしたいと思うんですけれども、例えば、子供がいる家族で夫に公租公課の未払があるという場合に、通常、税金、公租公課については、その夫に対してというか個人に対して掛けられているということになるかと思うんですけれども、この夫の支払に対して家族として妻が協力すべきであるということで、妻も夫とともに公租公課の支払に協力をしなければならないのにしなかったというような形で、在留資格の取消しであったり変更の審査の対象とそもそもなるのかどうかという点と、もう一点、また仮にこの事例で、夫が公租公課の未払を主な理由として在留資格が取り消された場合、妻と子の在留資格にはどのような影響がありますでしょうか。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 変更してくださいという御案内をするというのは、職権でというのか、変更するということではなく、何かその御案内という、ごめんなさい、意味を御説明いただけますか。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 分かりました。ありがとうございます。  では次に、通報義務に関連をして、改正法案の六十二条の二についてお伺いをいたします。  この条項案では、国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たって第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができるというふうになっております。  今日、一点確認をさせていただきたいのは、この通報義務、これを果たすということを考えたときに、相談者の側からすると、相談をしたときに通報されてしまうんじゃないかということで、通報を、ごめんなさい、相談を諦めるんじゃないか、あるいはちゅうちょするんじゃないかということが考えられる、そこを何とかしなければいけないんじゃないかという点です。  この点、DVの被害者に関連をして、平成十五年十一月十七日の法務省入管局長通知では、通報義務を履行すると当該
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 職員がきちんと通報をするかどうか、どの段階で通報をするのかというところを判断するようになるためにも、また自治体ごとに異なる対応にならないようにするためにも、ガイドラインが公表されるというふうにも、これまでにも出てきているところでもありますけれども。  ただ、ガイドラインを作るといっても、例えばこの税金なら幾らとか期間が幾らというのを数値的に明確に具体的に決めていくというのはやっぱりできない、不可能なわけですから、考え方を示したり例を示していく中で、それぞれの職員であったり自治体側の判断に委ねざるを得ない面も現実的な中ではあるかと思います。そう考えたときに、このガイドラインをどんなふうに作っていくのかというのが大変大事になってくるかと思います。  効果的なガイドラインを作成をするために、今後、何をどのように検討をしていくのかということについて、現段階でのお考えをお示しくださ
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○伊藤孝江君 今、最後御答弁いただいた部分のガイドラインを、どういう材料を基にどんなふうに誰が作っていくのかというのを明確にしていただくのが大事なのではないかなというふうに思っています。  知らないところでガイドラインが突然出てくるというような場合であれば、やっぱりどうしても納得感であったり理解をしていただくというのも難しいところでもありますし、また、どんな事案を想定をしてどんな事情を考えてというのは、先ほど予見可能性云々という話もありましたけれども、適用をされるかもしれない外国人の方、あるいはその周りにいらっしゃる方も含め、私たち全員がしっかりと納得をしていくというためには、ガイドラインを作る過程も含めて明らかにしていただきながら進めていただきたいと思うんですけど、この点、いかがですか。