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伊藤孝江

伊藤孝江の発言593件(2023-11-01〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○伊藤孝江君 手錠、腰縄が問題になった国賠の裁判でも国はそのように主張されています。  でも、注釈も含め、この公判廷というのは、法廷が開かれている、審理が開かれている時間だけではなく、そこに入ってくるところ、出るところまでというふうに考えられているという考えもたくさんありますということも分かってお答えされていると思うんですけれども、まず、そもそも被告人は無罪推定の原則が働きます。この無罪推定の原則と手錠、腰縄というのが一つ矛盾するのではないかというところを一つ指摘をさせていただきたい。  もう一点、法律との関係で、刑事被収容者処遇法七十八条一項では、刑務官が手錠、腰縄をする場合に捕縄又は手錠を使用することができるというふうに、使用するというふうにはなっていないことと、捕縄又は手錠ということで、これ「又は」なんですね。でも、今は「かつ」という扱いにしている。この点についてどのようにお考え
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○伊藤孝江君 解釈も何も、「又は」なのか「かつ」なのかなので、ここは解釈で争いますというような話では本来ないというふうに考えますとお聞きをしても答えていただけないと思いますので、これはまず指摘をさせていただきます。  個別具体的な事件に応じてと先ほどからおっしゃっておられます。個別具体的な事件の中で、被告人がいかにも逃走をするかもしれないということを、対応しないといけないような状況にある人なのか、あるいは、逃走するようなことも企てもしなければ、まず企てたとしても逃げることができないであろうという人なのか、あるいは、襲いかかると、周りにいる人に襲いかかるということを危惧しないような人なのかということを個別具体的に被告人ごとに判断しているということですか。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○伊藤孝江君 今現在、弁護人の方から手錠、腰縄を外してくださいという申入れをした場合に、大体七、八割は拒否をされます。そのもちろん申入れをしない事案もありますので、個別具体的に判断をしてというのがちょっと疑わしいかなというところは思っています。  大阪拘置所で、平成三十年に大阪弁護士会の方に回答いただいているところですけれども、平成二十一年から平成三十年の間、この間の調査をした限りにおいては、開廷前における被告人が逃走した事例は見当たらないと。開廷後、まあ開廷後なのでどっちにしても法律で手錠、腰縄は外します、開廷後の逃走、暴行事案は五件。内訳は、逃走が一件で、暴行が四件、しかも直後に取り押さえられている、まあ廷吏さんもいはりますし。また、暴行、逃走等を企てるようなことが考えられる場合は、法廷警備の方も含めて、通常よりもきちんと傍聴席等にいらっしゃいます。  これを見ても分かるように、開
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○伊藤孝江君 もう被告人が逃走を企てる、暴行を企てるというのは大変なことだと思います。それが法廷で事件として起きた場合に、最高裁は全くあずかり知らないということですか。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○伊藤孝江君 事件が起きていないということじゃないですか。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○伊藤孝江君 分かりました。  次の質問に移らせていただきます。  この法廷内での手錠、腰縄の問題ですけれども、基本的人権との関係がまず一つ問題として挙げられます。人格権、個人の尊厳の保障、無罪推定の原則、防御権の侵害、また被告人に劣等感や羞恥心を抱かせるおそれがあり、裁判当事者としての地位を脅かすというようなことが、すごくまとめるとですね、挙げられると思います。  この点、最高裁でも、手錠、腰縄姿が衆人にさらされることが被収容者の人格的利益の侵害に該当し得ることが認められるということであったり、また大阪地裁の判決でも、令和元年の五月二十七日の判決です。法廷において手錠等を施された姿を傍聴人に見られたくないとの被告人の利益ないし期待が法的な保護に値する人格的利益であるということを示されています。  この令和元年の大阪地裁の判決では、裁判長は、可能な限り傍聴人に被告人の手錠等の施され
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○伊藤孝江君 誰が判断するのかと本当に思います。  法廷の中での訴訟指揮であったり法廷警備だったり等を含めて、裁判所のその裁判の運営というのは裁判所が責任を持ってやっていただくべきことであり、それに関して見解を述べられないとか、また考えることができないとか、私たちではあずかり知らぬところ、数値も全く、事案の数も把握もしていませんというような状況というのが大変嘆かわしいということを一つ指摘をさせていただきたいと思います。  ちょっと質問を飛ばさせていただきます。  刑事被収容者処遇法の成立の段階ですけれども、そのときに、附帯決議、参議院の法務委員会での附帯決議の中で、拘禁されている被告人が法廷に出廷する際には、逃走等の防止に配慮しつつ、ネクタイ、ベルト、靴の着用等服装に配慮すること及び捕縄、手錠を使用しないことについて検討することというふうに示されております。  これを受けて、法務省
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○伊藤孝江君 今のその配慮を行っておりますということなんですけれども、そもそも手錠、腰縄を外で解錠するというのは、全件で行っているわけではないということなんですよね。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○伊藤孝江君 本来、裁判員が予断を持たないようにという趣旨であれば、弁護人からの申入れがあるかどうかではなくて、全件において、裁判員に予断を持たさないようにするという意味では、取組としてきちんとやるべきことではないんですか。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-18 法務委員会
○伊藤孝江君 裁判所としてはいかがですか。全件においてやっていないということで最初お答えいただいたかと思いますけれども、裁判員裁判においても。全件で、まず裁判員裁判では特に優先して実現をしていくべきではないですか。