吉川沙織
吉川沙織の発言451件(2023-03-07〜2024-06-20)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主・社民
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 19 | 236 |
| 総務委員会 | 5 | 112 |
| 内閣委員会 | 1 | 37 |
| 議院運営委員会 | 5 | 19 |
| 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 決算委員会 | 1 | 15 |
| 経済産業委員会、農林水産委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 5 | 5 |
| 経済産業委員会、内閣委員会連合審査会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 昭和二十五年制定法です。第七回国会のことですが、本院創設から間がなく、現在の国会となってからも間がない時期です。
昭和二十五年一月二十四日の衆議院電気通信委員会における放送法案趣旨説明後の委員長発言の中でこのようにあります。「放送法案は過去三年にわたり、立法の過程におきましても種々問題のありましたところでありますが、」とありますが、どのような点で問題があったのか、総務省に伺います。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 今局長から御答弁ありましたとおり、第二回国会、昭和二十三年にも放送法案は国会に提出されましたが、成立には至りませんでした。
放送法案が成立した昭和二十五年の審査においては、衆参両院で修正議決されていますが、その修正過程は明らかではありません。
本院の電気通信委員会会議録によれば、昭和二十五年四月四日は一旦委員会を開会しましたが、すぐに打合せをしようということで懇談会に場を移して散会をしています。その次の開会は四月十日であるとの記録がありますが、別の案件を扱っています。その次の四月二十一日の委員会で修正議決され、四月二十四日の参議院本会議で修正議決、可決されたものですが、修正の過程は残っていません。
そこで、当時の参議院の公報を見てみますと、委員会は開かれておりませんが、昭和二十五年四月七日、四月八日に電気通信委員会に関する記載があります。この記載の内容について、参
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 四月七日と四月八日は委員会自体は開会されておりませんでしたので、打合会でそれぞれ取扱いと修正点について協議を行ったとの議事経過が残っています。
四月十日は、先ほども申し上げましたとおり、委員会は開会されていますが、案件は放送法案ではありませんでした。ただ、その会議録の最後に、委員長からこのような発言がありました。放送法案を含む「三法案の今後の取扱方について打合会を開きたいと思いますが、如何でしょうか。」との発言があり、異議なしで打合会に移ったことが会議録から見て取れます。
では、四月十日の電気通信委員会の打合会について参議院公報にはどのように掲載されているか、教えていただけますでしょうか。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 つまり、委員会本体で議論をしたわけではなく、打合会等で修正点について協議決定したというこの経過だけが残っているわけでございます。
四月十日の打合会において協議決定し、その次に開かれた委員会で修正議決されています。
では、当時の修正協議の経過に関する記録というものは本院に残されていますでしょうか。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 修正協議の経過や詳細は分からないとしても、修正内容はどこかで確認できないとしんどいことになりますが、これはどちらで確認できますでしょうか。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 審査報告書の中に書かれているということ。ただ、それ私も読みましたけれども、もう決まった内容が書かれているだけということでした。
それでは、総務省に伺います。
総務省において、修正協議の経過に関する記録などは残っていますでしょうか。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 今局長からも国立公文書館の資料から答弁があったところですが、これは、総務省行政文書管理規則に、昭和二十七年度までに作成、取得された文書は、現下の行政制度と大きく異なる制度の下で作成、取得されたものであることから、我が国の来歴を知る上で重要な情報が記録された希少な文書と言えるため、全て移管するものとするとされ、残っていた資料であると思われます。
放送法制定時は、先ほども局長から答弁ありましたとおり、占領下でもあり、例えば、最初に放送法案が国会に提出されて審査していた第二回国会の昭和二十三年においても、衆議院は、委員会を開会してもすぐに懇談会に入って懇談会終わるという形で、議論の内容は全く分からない会議録が複数残されています。
本院においては、当時の公報の議事経過に、先ほど委員部長から答弁いただいたとおりのような、委員会は開会せず、打合会を開会し、放送法案について質疑を行
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 つまり、放送法全てに係る目的規定である第一条は、形式的改正を除いて内容は変わっていないということでした。
では、この目的の一つである「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。」について、インターネット配信でもこれは達成されるのかどうかを大臣に伺います。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 大臣から答弁いただきました。達成されるというような形の答弁ではありましたけど、非常に回りくどい表現であったのではないかと思います。
第一条は放送法全体の目的規定ですが、NHKの目的規定は第十五条にあります。法制定時のNHKに関する目的規定はどう書いてありましたでしょうか。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 当時は第七条に書いてあって、今は第十五条ですが、変わらない表現はこうなります。「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように」という表現は全く変わっていません。
今回の改正でインターネット配信がNHKの必須業務となるため、確認したいと思います。現在の光ファイバーの世帯カバー率の実績について伺います。
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