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吉川沙織

吉川沙織の発言451件(2023-03-07〜2024-06-20)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 吉川 (105) 沙織 (105) 改正 (74) 参議院 (63) 事業 (56)

所属政党: 立憲民主・社民

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-16 総務委員会
○吉川沙織君 今の局長の御答弁から、自民党の検討PTの一回目が八月三十一日であるということ、それから、そのための審議体として情報通信審議会の下に通信政策特別委員会を設置して、これがその後の九月七日に行われたということでございました。  では、自民党のNTT法在り方検討PTが提言を出した日付について大臣に伺います。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-16 総務委員会
○吉川沙織君 それでは、総務省の情報通信審議会通信政策特別委員会が第一次報告書案を出したのはいつか、局長、教えてください。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-16 総務委員会
○吉川沙織君 今なぜ自民党のPTが取りまとめた日付を今の総務大臣にお伺いしたかと申しますと、十二月五日、その自民党がまとめた日、閣議後の記者会見において前総務大臣がこうおっしゃっていたからなんです。先週開催されました自民党のPTにおきましてNTT法の在り方に関する提言が了承されましたということ、それから、提言案では必要な措置を二段階で行うことを求めていると承知しておりまして、審議会におきましても早期に方向性が得られたものにつきましては速やかに取り組む必要と、こうおっしゃっています。  ですので、自民党の提言の後追いで総務省もその体裁を整える格好になったと思うんですが、これって、五年前に質疑した二〇一九年五月の改正電気通信事業法の際も、当時の官房長官が二〇一八年の八月に発言したことを受けて一気に法改正に向けて動いたのと同じような政治的な動きがあったかというところだと思います。それでも、五年
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吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-16 総務委員会
○吉川沙織君 今年に入ってから二回実施されたということ、そして、その二つは二回ともメールによる検討で、議事概要は一行、二行でしかありません。  このメールによる検討って何でしょうか。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-16 総務委員会
○吉川沙織君 結果として、この後質問させていただきますけど、検討規定が入っている以上、次にもつながる議論で、そのためのワーキングを設置して、そのための論点整理であるにもかかわらず、議事概要には議論の経過が残されていません。  十二月十三日の通信政策特別委員会で論点案が提示されて、形式的な修正でその審議が終わったということは、まあ当初提示した案で、微修正でしかなかったということになるんだと思います。  本来、このようなことは長期的視点から安定的に議論すべき内容ですが、五年前の改正電気通信事業法のときは約三か月、今回は約四か月の検討と、同じようなプロセスをたどっています。また、自民党のPTでの議論がどれだけ専門的で充実したものであったのか定かではございませんが、提言を拝読する限り、役員会を除く開催実績は六回ですので、情報通信審議会並みの議論ができたかどうかは少し疑問のあるところです。  
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吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-16 総務委員会
○吉川沙織君 そのときの規定ぶりというのはどのようなものであったか、教えていただけますでしょうか。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-16 総務委員会
○吉川沙織君 NTT法ができてから初めて改正案に附則、検討規定を置いたのが平成十三年、二〇〇一年の改正ということでございました。  その検討の附則第六条を今御紹介いただいたかと思いますが、その次の法改正は二〇一一年、平成二十三年です。このときの附則の書きぶりはと申し上げますと、附則第五条、「政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」、こういった書きぶり。それから、さっき局長に御紹介いただきましたのは、初めての検討規定でしたので丁寧な書きぶりで、ただ、国会提出の時期に言及はしていませんでした。  今回は法律案の国会提出の時期に言及されていますが、ほかに、じゃ、法律案の国会提出に言及している法律案の例というのがあれば、教えていただけると幸いです。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-16 総務委員会
○吉川沙織君 今大臣から、近年の例として、全てこれ偶然にも平成二十五年制定法でございますが、電気事業法、国家戦略特別区域法、持続可能な社会保障の確立を図るための改革の推進に関する法律、それぞれ御紹介をいただきました。ですので、今答弁の中で近年の例とおっしゃいましたので、もっと遡れば、初期国会において似たような例があったのかもしれませんけれども、例はあったということです。  ただ、これ、全部近年の例が平成二十五年制定法で、私、八年ぐらい前から一貫して取り上げ続けております束ね法案、これも実は平成二十五年ぐらいから一気に増えていますので、まあそういう書きぶりとか法案の提出の仕方が増えた時期とも合致しているので何とも言えませんけれども、今大臣から御紹介いただいた三つのうち、社会保障改革推進法では、これは附則ではなく本則に書かれていると承知しております。  本則と附則の違いについて、局長、教え
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吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-16 総務委員会
○吉川沙織君 今回、自民党が十二月五日に提言をまとめ、全文を公表、十二月十一日には官邸で内閣総理大臣にPTが提言を申し入れていること、それから、与党と政府の関係を考えれば、与党から政府に要請あるいは指示をすれば足りること等から、わざわざ附則をもって政府を拘束する必要は必ずしもなかったのではないかと思います。結果として、自民党の議論を情報通信審議会に慌てて後追いさせ、政府の検討を経たという体裁は取っているものの、実態としては附則に規定することによって政府をある意味追い込んでいるわけで、手法としてこれが好ましいかと言われれば、好ましいとは言えないのではないかという思いがございます。  今大臣から三つ、法律案の提出時期について言及した法律案の例、三つおっしゃっていただきました。附則や本則に書いてある条文を拝見しますと、これは具体的な事項、何をするかというのが書いてあります。ですので、今回の附則
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吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-16 総務委員会
○吉川沙織君 それでは、何とか事業法って、ある意味数はそこまで多くは、星の数ほどあるかと言われればそうではないかもしれないんですけれども、主要な事業法についてお答えいただけると助かります。