吉川沙織
吉川沙織の発言451件(2023-03-07〜2024-06-20)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 立憲民主・社民
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 19 | 236 |
| 総務委員会 | 5 | 112 |
| 内閣委員会 | 1 | 37 |
| 議院運営委員会 | 5 | 19 |
| 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 決算委員会 | 1 | 15 |
| 経済産業委員会、農林水産委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 5 | 5 |
| 経済産業委員会、内閣委員会連合審査会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 では、光ファイバーの整備が残されている地域はどのような地域か、端的にお伺いします。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 インターネット環境がない地域は残されています。山間地域であったり、離島であったりですけれども、そういったところでは受信することができません。
インターネット配信を必須業務とするのであれば、法制定時から変わらずNHKの目的規定として入っているあまねく受信が達成できないことになりますが、矛盾はありませんでしょうか。端的に教えてください。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 法制定時から、今回は大きな改正が幾つか含まれると思っています。例えば、第六十四条に新たな項目が付記をされることになります。
そこで、受信料制度の考え方について伺います。
受信料制度は、NHKを受信することのできる環境にある者に対し広く公平に負担を求めるものですが、受信できる環境にある、つまりインターネット接続可能である者全て、受信したくない人を含む、に受信契約締結の義務対象とするのではなく、今回は、受信できる環境にある者のうち受信を主体的、積極的に望む者のみを受信契約締結義務の対象とするのは、従来の制度と大きな違いがあるように思われます。
今回の改正では、第六十四条に、従来の特定受信設備を設置した者に加え、特定必要的配信の受信を開始した者を加えようとしています。従来の特定受信設備とは、例えばテレビを設置した段階で、これテレビ買うときというのは別にNHKを見るために
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 今後、もう視聴環境の変化、社会背景の変化で取れるところから取らなきゃいけないということもあるんでしょうけれども、今後、必ず特定受信設備からの受信料収入は、テレビが減ってテレビ見ない人増えているんですから、減ることになります。特定必要的配信を担うスマホ等からの受信料収入の比率は、今まで取っていなかったものから取るわけですから、上がることになります。
そうなると、これまでは、最高裁判決に判示されているように、全体により支えられる事業者であったNHKは、いずれNHKを見ることを主体的、積極的に選択した者だけが支える事業者たる公共放送になっていく、こういうことが予見をされます。また、この場合、解約も容易であることから、解約を回避しようという意思が働けばコンテンツや視聴率に配意する傾向が強まらざるを得ないのではないかといった側面で、今回の放送法の改正は、昭和二十五年の制定時以来、あ
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 私は、これまでの委員会審議、本会議での審議でもそうですけれども、立法府と行政府の関係から、束ね法案や包括委任規定の問題点について取り上げ続けています。これらについては、やっぱり全部法律が通った後、あとは行政府の裁量でお任せする部分も全て否定するわけじゃありませんけれども、立法府の審議の場である程度明らかにするのが筋ではないかという立場に立っているためです。
そこで、具体的にお伺いします。
改正法第二十一条の二、「その他総務省令で定める事項」は何を想定して置いていますか。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 今答弁ありました改正法第二十一条の二は、インターネット配信業務が全部必須になる中、任意も残りますから、それに係る省令です。この事項は法案全体に係る規定ではないですが、包括委任規定です。細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、だからこそこの場で確認すべき事項だと思っています。
今回の改正におけるこれ以外の総務省令に委任した条文については、今回必須業務とされるインターネット配信に係るものです。
そこで、一つ伺います。
第二十条第一項の四、「協会が放送した全ての放送番組について、放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送番組の配信を行うこと。」としていますが、その想定される期間について伺います。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 今答弁にありました背景とか他事業者が既にやっている配信期間を参考に現在のところ一週間とありましたが、では、なぜ一週間と書かなかった、理由は何ですか。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 総務省令に委任すれば、もちろんこの国会審議の場を経る必要はなくなります。行政の裁量で柔軟に定めることができる、こういった項目があることは理解をいたしますけれども、今答弁でいみじくもおっしゃいましたように、定着している期間が一週間あるというのであれば、それは書き込んだ上で、変える必要があればこういった国民の代表が集う場所で議論するのが私は筋ではないかと思います。
ほかにも省令に委任している項目を確認したいところはございますが、今日は、受信料制度の意味と公平負担の確保、公正な競争の確保を含めた、本当は事後評価等も規制の事前評価書に関しても取り上げたかったんですけれども、今後も不断の見直しが必要とされる今回の改正ではないかと思っています。
法制定過程の議論に思いを致し、これからも公共放送の在り方、法の立て付けについて見ていくことを申し上げて、私の質問を終わります。
あり
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
電気通信事業法や日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の質疑に関しましては、私は二〇〇七年の初当選組でございます。十一年間は電気通信事業法の質疑に立つことはございませんでしたし、NTT法については十三年目まで質疑に立つことはございませんでした。
ただ、五年前の電気通信事業法改正の際、質疑に立って、このときの改正事項は何かと申しますと、携帯電話の通信料金と端末代金の完全分離等を伴う改正でございましたが、法案提出のプロセスについて最初に当時取り上げています。今回もそのときと同様、他律的要因の方が法案制定プロセスに与えた影響が大きかったのではないかとの点について取り上げたく存じます。
五年前の電気通信事業法改正の際は、当時の官房長官の発言から法改正に向けたプロセスが一気に動き出しました
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○吉川沙織君 それでは、総務省に設置をされております情報通信審議会の下に、今回の件を受けて通信政策特別委員会設置されていますが、この一回目の開催はいつでしたでしょうか。
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