自見はなこ
自見はなこの発言703件(2023-10-27〜2024-06-14)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
消費 (138)
食品 (103)
国務大臣 (100)
地方 (98)
表示 (90)
所属政党: 自由民主党
役職: 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 11 | 190 |
| 内閣委員会 | 18 | 113 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 11 | 90 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 9 | 80 |
| 経済産業委員会 | 10 | 60 |
| 予算委員会 | 20 | 57 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 4 | 55 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 5 | 22 |
| 決算委員会 | 3 | 17 |
| 決算行政監視委員会 | 4 | 6 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 5 |
| 本会議 | 4 | 4 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○自見国務大臣 お答えいたします。
消費者志向経営につきましては、しっかりと推進してまいりたいと考えてございます。
また、委員が前半におっしゃっておられましたけれども、著しく優良であるということで訴えているのではないかというような御質問があったと思います。
一般論として申し上げればですが、景品表示法におきましては、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示を禁止しているところでございます。
そして、優良誤認表示に該当するか否かについてでありますが、表示と実態との間に著しい乖離があるかといった法律上の各要件を満たすかを証拠に基づき総合的に判断するということになってございます。仮に、表示と実態の間に著しい乖離がないのであれば、直ちに景表法違反となるものではないということでございまして、今申し上げたような考え方もございますので、そう
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○自見国務大臣 大好きです。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○自見国務大臣 お答えいたします。
生食用のカキにつきましては、関係省庁が連携をいたしまして、ノロウイルスの食中毒防止対策や低減対策を行っており、消費者庁としても、委員からの御指摘も踏まえまして、令和四年の十二月、そして令和五年一月及び三月にも、持ち込まない、つけない、やっつける、そして広げないといった、ノロウイルス食中毒の四原則をSNSで注意喚起するとともに、関係省庁と連携し、予防策について注意喚起をしてきたところであります。
先ほど水産庁より説明のありました、宮城県での取組で使われておりますノロウイルスの検査についてでございますが、ノロウイルスの遺伝子の有無を確認する遺伝子検査でございまして、遺伝子ですので、そのものが生きていても死んでいても出てくるということから、その結果からは感染性の有無が判断できないということでございますので、現時点での科学的知見から、規格基準を設定すると
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○自見国務大臣 お答えをいたします。
今般の閣僚会議におきまして取りまとめられました今後の対応に基づきまして、消費者庁といたしましては、今後、届出者が健康被害と疑われる情報を収集する中で、医師が診断した情報を把握した場合には、速やかに、消費者庁長官及び都道府県知事等、具体的には都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に情報提供することを、内閣府令である食品表示基準において届出者の遵守事項とする予定でございます。
委員御指摘の一点目についてでございますが、機能性表示食品を巡る検討会におきまして、提出期限については、食品における類似の制度も参考に、重篤度等に対応して明確なルールを定めるべきとされたことを踏まえまして、検討を進めてまいるというところでございます。
また、委員御指摘のもう一点でございますが、食品基準に規定することにより、同基準に違反した場合、食品表示法に基
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○自見国務大臣 お答えいたします。
報告書におきまして、サプリメント形状の加工食品に関する規制の在り方についても今後の検討課題とすべきとの御意見があったことは承知してございます。
また、五月三十一日に開催されました閣僚会合におきまして取りまとめられた政府の対応方針では、「食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方、許可業種や営業許可施設の基準の在り方などについて、必要に応じて検討を進める。」とされたところであります。
消費者庁といたしましては、まずはサプリメント形状加工食品に対するGMPの要件化など、機能性表示食品制度の信頼性担保、確保のための措置の検討を進め、関係者との調整を経て実施に移すことが重要だと考えてございます。
その上で、サプリメントに関する規制の在り方については、厚生労働省とも連携して検討していくことになると認識してございます。
また、も
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○自見国務大臣 お答えいたします。
今般、当庁で開催いたしました機能性表示食品を巡る検討会におきましては、有識者の構成員から、届出ガイドラインに違反しても直ちに食品表示基準に違反しているとして食品表示法に基づく指示、命令や立入検査などの必要な行政措置を講ずることができるかどうか必ずしも明確ではない、したがって、届出ガイドラインの内容を必要に応じて見直した上で、これを食品表示基準又はその委任を受けた告示に明確に規定し、これらの規定を遵守しない場合は主務大臣による指示、命令等の行政措置を講ずることを明確にすることが必要であると指摘をされてございます。
こうした専門家、有識者の御意見も踏まえまして、届出ガイドラインに記載されている健康被害の情報提供やGMPにつきまして、届出者が届出後であっても遵守すべき事項とすることを食品表示基準に明記する予定でございます。
こうした措置によりまして
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○自見国務大臣 お答え申し上げます。
今回でございますが、食品表示法第六条の規定に基づき、機能性表示を行って販売を行わないよう指示、命令する行政措置が可能となると考えてございますが、この行政措置には、法的根拠を持ってできる、法令上に明確に規定するということで、法的根拠を持ってできるということで考えているということは繰り返し申し述べさせていただいたところでございます。
一方で、国会での御議論ということ、あるいは与党、野党を超えた御指摘ということは、いつもながら謙虚に受け止めたいと思ってございます。
私どもは、今回、機能性表示食品制度につきまして信用が問われる事態となったということを大変重たく受け止めまして、可及的速やかに様々な検討を、専門家の先生方、皆様の御協力をいただきながら進めさせていただきました。
是非、御理解を賜りながら、消費者委員会への諮問など必要な手続を経て、可及
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○自見国務大臣 様々な手続、必要な手続を経てということでございますが、可及的速やかに公布することとしたいと考えてございます。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○自見国務大臣 お答え申し上げます。
今般の関係閣僚会議における取りまとめに基づきまして、今後、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示を行うサプリメントについてはGMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とする方向で法令改正の準備を開始してございます。
今般のGMPに基づきます製造管理の要件化に当たりましては、都道府県知事等における検査ノウハウも整っていないことも踏まえまして、新たに設ける製造管理基準への遵守をまずは届出者が自主点検することを求めると同時に、食品表示法に基づく立入検査等につきましては、消費者庁自らが権限行使するために必要な体制の整備を行った上で対応していくことを予定しているところでございます。
今後でありますが、今回の対応方針を踏まえまして、検査等の対象となる製造者数等を捕捉の上、体制の
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-06-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○自見国務大臣 特保は、健康増進法第四十三条第一項に基づく特別用途表示の許可制度として運用している制度であり、今回の取りまとめを踏まえ、機能性表示食品と同様の措置をできるだけ早期に講じることができるよう、現在、事務方に速やかに検討させたいと考えてございます。
また、後半の御質問でございます。
報告書におきまして、サプリメント形状の加工食品に関する規制の在り方についても今後の検討課題とすべきとの御意見があったことは承知をしてございます。
また、五月三十一日に開催されました関係閣僚会合において取りまとめられました政府の対応方針においても、「食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方、許可業種や営業許可施設の基準の在り方などについて、必要に応じて検討を進める。」とされたところでございます。
消費者庁といたしましては、まずはサプリメント形状加工食品に対するGMPの
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