畑野君枝
畑野君枝の発言156件(2026-03-05〜2026-07-22)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国民 (148)
憲法 (98)
選挙 (68)
問題 (64)
日本 (62)
所属政党: 日本共産党
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
方法を問わずという言葉がありました。つまり、何らかの手を加えたら全て本罪の対象になるのか、どんな行為が該当するのか、条文からは判断できません。
例えば、墨汁を塗る行為が汚損に当たるなら、頑張れ日本と書き込む寄せ書きは汚損ではないのか。何が対象で、どんな行為が罪になるのか、非常に曖昧です。極めて広く、国旗を用いた表現活動を処罰しようとしている。
問題だと思うのは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法とは一体何なのか、なぜこれが要件として成り立つんですか。
|
||||
| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
今の説明では全く分かりません。
総合的に勘案し、社会通念によって判断されると言いますが、どこにも客観性はないですね。不快感や嫌悪感といった感情は、そもそも個人の主観の問題です。政治的立場や時代によって激しく揺れ動く、極めて曖昧なものではないでしょうか。いかがですか。
|
||||
| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
不快、嫌悪の情という主観で刑罰を科すというんですよ。我が国の法律にそんな刑罰法規はあるんですかと聞きましたら、私の法案説明の際にストーカー規制法を出されましたよね。ストーカー規制法でも著しく不快又は嫌悪の情というふうに規定しているんですが、その具体例、もしお示しできたら示していただけますか。分かりますか。
|
||||
| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
お答えいただきました。極めて具体的で明確なんですね。ところが、こちらの提案の法案は何の具体的例示もない。人に著しく不快又は嫌悪の情を催させることを処罰するというんです。ストーカー規制法とは全く異なる。
こんな抽象的、曖昧な規定で処罰するなど許されないのではありませんか。どうですか。
|
||||
| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
刑罰は、国家が強制的に個人の生命、財産、自由などを、権利を奪う制裁です。だからこそ、刑罰法規は、どのような行為が処罰対象となるのか明確でなくてはなりません。とりわけ、表現行為に刑罰をもって介入する場合は、明確性が強く要請されます。
この法案の不明確さは、捜査当局による恣意的な立件や拡大解釈の余地を残します。結果として、正当な表現活動までもが不当に弾圧される危険性があります。処罰範囲が不明確な本法案は、刑罰の明確性の原則に反し、罪刑法定主義に反すると言わなくてはなりません。
次に伺います。
まず、先ほどの議論もありましたので、提出者に、これは確認なんですが、一九九九年、国旗・国歌法が、国論を二分したまま強行採決で成立しました。その審議で、当時の小渕恵三総理は、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えておりませんと答弁しました。また、野中広務官房長官や大森政輔
全文表示
|
||||
| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
侮辱罪ではないといいますけれども、刑罰を科して、新たな義務を課すことはないという答弁を覆しています。
当時、刑罰を科すかどうか議論になりまして、陣内孝雄法務大臣は、国家の威信の保護の在り方として、刑罰をもって強制することが適当かという根本問題があると述べました。
今回の国旗損壊処罰法案は、刑罰をもって国旗を大切に思う国民感情を保護することを強制するものではありませんか。国旗を大切に思う国民感情を保護するということはどういうことですか。伺います。
|
||||
| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
ここで言う国民感情の国民とは何ですか。
|
||||
| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
国旗をどう評価し、どんな感情を持つかは、本来、個人の内心の自由の問題です。
日の丸には、二千万人以上のアジア太平洋地域の人々や三百十万人を超える日本国民を犠牲にした侵略戦争のシンボルとしての歴史があります。国旗に愛着を持つ人もいれば、こうした歴史的経緯から嫌悪感を抱く人もいます。国旗には、様々なそれに対する感情があります。ところが、法案は、刑罰をもって国旗を大切に思う国民感情を保護するとしています。
これは、刑罰をもって特定の価値観への同調を押しつけ、個人の内心に踏み込むことになるのではありませんか。いかがですか。
|
||||
| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
一つ確認なんですけれども、国旗・国歌法の審議のときに、政府は、尊重は義務づけない、児童生徒の思想、良心を制約しようというものではないと繰り返し答弁しました。
ところが、成立後、実際の教育現場では、国旗掲揚、国歌斉唱が押しつけられ、これを拒んだ教員などは圧力をかけられて処分されました。重大な萎縮が起こりました。
この事実を提出者は認識されていらっしゃいますか。確認です。
|
||||
| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
誰もが知っている事実です。
法案提出者は、私の質問項目に対して、法案は萎縮効果を生むものではないと回答されました。尊重義務のない国旗・国歌法でも、事実上の強制と萎縮が現場で起きています。
刑罰をもって特定の思想を押しつける今回の法案は、更に強い圧力になっていく。国旗を大切に思う国民感情を保護し、国家や体制に対する批判や意思表示を封じ込めて、国旗への敬意を強制していくということは、国家が特定の思想を強制する思想統制にほかなりません。憲法十九条が保障する思想、良心の自由、内心の自由を侵害することは明らかです。そのことを申し上げて、次に進みます。
法務省に、刑事手続について伺います。
刑事訴訟法二百十三条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」としています。これは、万引き犯を見つけた人が取り押さえることができるなど、私人による現行犯逮捕ができるとい
全文表示
|
||||