畑野君枝
畑野君枝の発言156件(2026-03-05〜2026-07-22)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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公人に限らず、私人による現行犯逮捕はできるということです。
そこで、自民党の提出者に伺いますが、本法案でも、警察に限らず誰であっても、国旗を損壊や汚損などしていると判断すれば、現行犯で逮捕することができるということになるのではありませんか。
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| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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本法案は、国旗の内容も処罰される行為も、何もかもが極めて曖昧で、主観的な判断によるものです。明白などとはとても言えるものではありません。それを、誰であっても自らの判断で逮捕できるということになれば、思想、信条の異なる市民同士が、不快だ、嫌悪感を持ったと互いの言動を監視し合う息苦しい社会へと変えることになると思いますが、提出者にその御認識はありますか。
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| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ストーカー法では明確に、具体的に示しているのと比べて、全く曖昧だと御自分でも認めたわけです。市民が互いに監視し合う社会になれば自由な表現、意思表示ができなくなってしまう、その危険性を考えないままにこの法案を出していること自体が極めて問題だと申し上げておきます。
次に、外国国章損壊罪との関係を伺います。
自民党と維新の会の連立政権合意書は、「「日本国国章損壊罪」を制定し、「外国国章損壊罪」のみ存在する矛盾を是正する。」としています。
法務省に伺いますが、刑法九十二条の外国国章損壊罪の目的と親告罪であることについて御説明ください。まとめてどうぞ。
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| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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外国国章の損壊行為が処罰される理由は、日本と外国との円滑な外交という外交上の保護法益を侵害するためです。そして、同罪の客体は外国の国家機関が公的に掲揚している国旗等であり、外国政府からの告訴がなければ起訴できない親告罪です。
ところが、本法案の目的は国旗を大切に思う国民感情であり、その客体は自己所有物にまで及び、具体的な被害者も不要である。外国国章損壊罪よりも処罰の対象が広範囲にわたるもので、逆に著しくバランスを損なうものではありませんか。いかがですか。
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| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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あれこれおっしゃいましたけれども、本法案と外国国章損壊罪は全く異なるものです。バランスを取るといいながら、刑罰をもって内心の自由に踏み込むことは許されません。
ところが、一月二十七日、高市総理は総選挙公示日の演説で、国旗損壊罪について、外国国旗を損壊したら二年以下の拘禁刑、日本国旗を損壊しても全くお沙汰なし、これはおかしいのでそろえようと述べました。この総理の認識は間違っていると言わなくてはなりません。
委員長、高市総理の見解をただす必要がございます。
国旗損壊罪法案、二〇一二年に高市早苗議員が提出者となって国会に出したのが始まりです。そして、昨年、高市政権の発足に当たって、日本維新の会との政権合意に日本国国章損壊罪を制定すると盛り込んだ高市首相の肝煎りの法案ですので、是非高市首相の当委員会への出席を求めます。委員長、御協議ください。
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| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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最後に、自民党の提出者に伺います。
なぜ国家が内心の自由に踏み込んではいけないのか、伺います。
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| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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この法案は、絶対的に自由であるべき領域に国家が踏み込もうとしています。憲法違反は明白です。廃案にするしかないということを申し上げて、質問を終わります。
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| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-18 | 憲法審査会 |
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私は、日本共産党を代表して、国民投票法改定案に反対の討論を行います。
提案者は、法案について、投票環境の整備に関することは公選法並びとの考えの下、公選法の改正で取られた措置を国民投票法にも反映させるものだと説明しています。
しかし、議員や首長を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は、その主体も内容も全く異なるものです。にもかかわらず、直近の公選法改正を国民投票法に取り込み、公選法並びで改正すること自体が問題です。
元々、現行の国民投票法は自民党などが強行採決で成立させたものであり、憲法改正案に対して民意を酌み尽くし正確に反映させるものとなっていません。重大な欠陥を持っています。
その一つは、最低投票率の規定がなく、有権者の一割台の賛成でも改憲案が通ってしまうことです。第二は、公務員や教員が改憲案に賛成し又は反対する運動を不当に制限していることです。第三に、資金力の多寡によって
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| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-18 | 憲法審査会 |
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日本共産党の畑野君枝です。
憲法九条について意見を述べます。
日本国憲法は、前文で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、九条で、戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認を定め、徹底した平和主義を貫いています。これは、日本が侵略戦争と植民地支配によって日本国民三百十万人、アジア太平洋地域で二千万人以上もの犠牲を出したことへの痛苦の反省によるものです。このことから、日本国憲法は戦争につながる一切のものを否定しているのであり、憲法九条はその核心です。
九条は、絶対に戦争を起こさないこと、あらゆる争い事を武力ではなく徹底した外交努力によって解決することを強く求めています。今、この九条の精神が世界の平和のためにも強く求められています。アメリカとイスラエルによる無法なイラン攻撃を見ても、軍事力で平和をつくれないことは明らかです。国民の中から九条を守れの声が大
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| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-11 | 憲法審査会 |
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日本共産党の畑野君枝です。
国民投票法について質問します。
今回の法案について提出者は、公選法で措置されたもので、外形的な事項だと説明しています。しかし、人を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は全くの別物です。にもかかわらず、公選法並びという理由で議論を進めてよいのかということがまず問われるべきだと思います。
具体的に伺いますが、法案は、ラジオでの広報をFM放送にも拡大するとしています。公選法では、政党や候補者が作成した政見放送をそのまま放送するだけですが、国民投票法は、改憲案の広報を放送するもので、それを作成するのは国会につくられる広報協議会です。選挙とは主体も内容も全く違います。この違いについて、法案提出者はどのように認識していますか。
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