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平林晃

平林晃の発言351件(2023-02-20〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: お願い (56) 状況 (50) 見解 (46) 必要 (40) 対応 (39)

所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-19 文部科学委員会
○平林委員 ありがとうございます。  先ほど根本先生からも御質問がありまして、建物の老朽化といった話がありました。それも本当に大事な問題ですし、研究費、雇用、変化の激しい講義担当などなど、様々な状況によって、研究する時間が取れないという声を本当に切実に伺っております。こういう厳しい状況は、地方に行くほど深刻と感じます。でも、本当に私は、地方の大学は重要であると思っております。  例えばノーベル賞も、東大、京大だけではないですし、トップ大学が元気になるためには裾野の広がりが重要です。でも、今の政策は選択と集中が続いており、現在の基準では選択されないところが見放された感覚を強く持っておられます。そういう、現在の基準で選ばれない研究にも価値がある、これは地方の研究者の、若手研究者の方の生の声です。  一方で、文科省の皆さんは、決してそんなことは、見放されることはないというふうに当然おっしゃ
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平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-19 文部科学委員会
○平林委員 大臣、丁寧な御答弁をありがとうございます。  時間ですので終わりますけれども、日本の科学技術、極めて厳しい状況にあると考えております。様々な事情により科学技術特別委員会が廃止となりましたので、その分この文部科学委員会においてしっかりと議論を行い、危機を乗り越えていきたいと申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 皆様、おはようございます。公明党の平林晃と申します。  本日は、質問の機会を与えていただきましたこと、関係の皆様に心より感謝を申し上げます。また、大臣を始めまして御答弁いただく方、皆様、よろしくお願い申し上げます。  それでは、早速質問に入らせていただきます。  まず、仲裁法の一部改正について伺います。  仲裁とは、当事者が紛争についての判断を中立的な第三者である仲裁人の判断に委ね、それに従うことをあらかじめ合意して行われる紛争解決制度であります。とりわけ国際事案に関しまして、国ごとに異なる裁判制度と異なり、国際的な中立性を確保できるということから、国境を越えた紛争解決は仲裁によることが世界標準になりつつあるということでお聞きをしております。  国際仲裁の件数は世界的に増加をしており、とりわけアジアにおいて、香港国際仲裁センターはこの十年で三百件前後、シンガポール国際
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平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 大臣、御丁寧な御答弁、ありがとうございます。  日本企業が進出していくためにも、また、日本に入ってきていただくためにも、やはりこの法制度は重要なんだろう。  また、今、低調である原因として、様々ありましたけれども、有用性への理解が低い、あるいは人材、プロモーション不足、仲裁機関の知名度、こういったことが様々指摘されまして、こういったことをしっかりと進めていかなくてはいけないと認識をしたところでございます。  続きまして、仲裁に関する法律の制定状況ですが、国連国際商取引法委員会、いわゆるUNCITRALにおいて、モデル法は一九八五年に制定をされ、これに準拠して、我が国は二〇〇三年に仲裁法が制定をされている。ところが、三年後の二〇〇六年に国際的なモデル法の一部が改正をされて、仲裁廷による暫定保全措置の執行等に関する規定が国際モデル法には設けられた。この部分について、我が国が、
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平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  当事者の権利を保全する目的は共通しているけれども、発令主体が裁判所と仲裁廷で異なるということでありました。  そもそも、仲裁制度を選択して、仲裁廷の判断に基づくということを合意しているのであれば、権利保全に関しても仲裁廷の中で実施していくということができる制度である、このように理解をしたところでございます。  続いて、この暫定保全措置命令は、迅速性、これが重要ではないかと考えております。その意味におきまして、暫定保全措置命令が発出される、あるいはその後の執行等認可決定がなされるまでにはどの程度の時間がかかると想定をしておられるのか。相当程度の時間がかかるのであれば、仮に今回の法改正が成立をして暫定保全措置の執行規定が整ったとしても、実効性に疑問を感じます。  この点について、政府の見解を伺います。
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  執行等認可決定については、裁判所が拒否事由の有無のみを判断するということで迅速性が期待できる。一方、暫定保全措置命令は、あくまで仲裁廷が成立してから発出される、申立ての内容もあって難しい、発令までの時期については一概に述べられないと。仲裁廷の構成に数か月はかかるのかな、そういう意味では、暫定保全措置命令の発出にも相当の時間がかかるのではないかというふうに考えられますので、やはり迅速性については疑問が残るかなと考えております。  今回の法改正事由が、あくまで改正モデル法との整合であり、その意味で、暫定保全措置の執行規定を整えることに関しては理解をしておりますが、実質的な意味という部分では、引き続きの御検討をお願いできれば幸いでございます。  続きまして、条約実施法について伺います。  国際商事紛争の解決手段として、世界的に国際調停の利用が進み、仲
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平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  今、締約国、十一というふうなお話でしたけれども、レクのときは十というふうにお聞きしていましたので、一つ増えているのかなと理解をしたところであります。  今後も締約国の増加が期待されるのではないかなと。また、本実施法が成立し、条約締結も承認されれば、我が国も締約国拡大に積極的に取り組むと認識をしております。  仲裁法同様に、この条約を承認することによって、我が国への国際的信用が向上し、諸外国からの投資の呼び込みなどにつながるとも考えておられる。だから条約締結が重要であるということであり、私も理解をするところであります。  そして、この条約実施法の中では、第四条におきまして、個人が当事者となっている紛争、個別労働関係紛争、人事、家事に関する紛争にはこの法律の規定が適用されないこととなっています。その意図がどのような点にあるのか、政府の見解を伺います
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平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  あくまでシンガポール条約の規律と同内容のものであり、基本的な趣旨としては、商事紛争に関わる和解合意にのみ強制執行を適用する、こういう規定であるというふうに理解をさせていただきました。  続きまして、現在、我が国の国際調停機関における調停件数は本当に少ないというふうに伺っております。年間一件、二件というような数字であると。一方、諸外国の機関において、これは二十件から三十件程度ではないかということで、資料にも記載がございまして、拝見をいたしました。  このように国内での処理件数が非常に少ない現状において、仮にこの条約実施法が成立をし、シンガポール条約が承認をされ、国内における調停の需要が、環境が整って需要が増加した場合、その需要に応えるだけの人材や施設は国内に整っているのでしょうか。この点に関しまして政府の認識を伺います。
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  十分に受け入れる体制は整っているということでございました。  この法案、しっかりと議論をして成立することによって、我が国の国際的信用が向上することを期待するものであります。  続きまして、三本目の法律に関しまして伺っていければと思います。ADR法改正案でございます。  平成十六年に成立した裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律、これがいわゆるADR法ですけれども、紛争当事者がその解決に適した手続の選択を容易にし、国民の権利の適切な実現に資することを目的としているということであります。民間の紛争解決事業者が法定の基準や要件に適合していることを法務大臣が認証された場合には、認証紛争解決事業者となります。この認証紛争解決事業者による民間紛争解決に関し、所定の要件の下に法的効果が付与されるということになります。  ここで法務大臣に伺います。  
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平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  強制執行に関しましてお話がまず冒頭ございましたけれども、まず、それが認知度が低い、それを改善するための取組として広報活動をしっかりやっていくということで、ADR週間、昨年十二月に第一回が開催されたと承知をしております。こういったことをしっかりと今後継続して取り組んでいただいて、国民全般にも知らしめ、また、当事者に関しましては法テラスなどでしっかりと御紹介をしていく、こういった取組を進めていただければなと思います。  ODRと強制執行の件、続いてお聞きしていければと思います。  まず、強制執行に関しまして、ADR法制定時の議論について、執行力濫用のおそれ、あるいは執行力が存在することによる利用者の萎縮が応諾率や和解成立率を低下させるのではとの懸念があったとお聞きしています。こうした懸念から、ADR法制定時の執行力の付与が見送られたと認識をしておりま
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