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平沼正二郎

平沼正二郎の発言147件(2023-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 非常 (105) 重要 (83) 法案 (81) 国旗 (67) 日本 (58)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平沼正二郎 参議院 2026-07-09 内閣委員会
ありがとうございます。御質問にお答えします。  本法案では、国旗損壊罪について、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を構成要件としております、委員御指摘のとおり。この点について、処罰対象が不明確なのではないかとの御指摘が衆議院の委員会質疑等でもあったところであります。  改めて説明いたしますと、ここに言う人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ、又は不愉快に感じさせるような行為をいい、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまでも一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かによって判断されます。  二条二項は、こうした判断に当たって、行為者の表現内容にかかわらず、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状
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平沼正二郎 参議院 2026-07-09 内閣委員会
本法案で対象となる国旗とは日章旗のことを意味いたしますけれども、必ずしも国旗・国歌法に定める正式にのっとったものでというふうには限らず、少なくとも、社会通念上国旗の用に供している、認められる有体物であればこれに当たると考えております。そして、この趣旨を明らかにするために定義規定を設けているところであります。  その上で、委員がお示しになった事例のものが国旗に該当するかどうかというのは、個別具体的な事情に応じて判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であるんですけれども、少なくともお子様ランチの旗や国旗が印刷されているチラシについては、基本的に社会通念上国旗の用に供しているとは認識できていないんではないかと考えております。
平沼正二郎 参議院 2026-07-09 内閣委員会
本法案の第二条第一項では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法により公然と国旗を損壊した者を処罰対象としております。  ここに言う公然というところでありますけれども、物理空間かネットの空間かに問わず、不特定又は多数の人が認識できる状態をいうため、人に著しく不快な又は嫌悪の情を催させるような方法で国旗を損壊している等の状況をSNSなどを通じてライブ配信する場合も処罰対象になり得ると考えております。
平沼正二郎 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  先ほど委員も、繰り返しというお話もありましたけれども、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうかについては、これを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまでも一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かを、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたか、周囲の状況はどうであったかなどの客観的な事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることとなります。そして、このような判断方法を取ることを条文上も明らかにするために、その判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする旨を規定したところであります。  したがって、行為に表れた思想又は主張の内容それ自体によって本罪の成否が左右されることはないということでございます。
平沼正二郎 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答え申し上げます。  処罰の対象となる行為、ならない行為の典型例については、先ほど来の御説明もありましたけれども、本委員会で、答弁を通して、そしてその審議を通じて、まずは国民の皆様にも広く御理解をいただきたいと考えております。  また、周知の方法でございますけれども、先ほど野村委員からも周知方法への質問があったと承知をしておりますけれども、仮にこの法案が通った際には、周知方法については、政府が行うものと考えておりますけれども、法案提出者といたしましては、様々、SNSやホームページ等々、いろいろな方法を取って、国民に対する適切かつ十分な周知、広報にしっかりと努めていただきたいと考えております。
平沼正二郎 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答え申し上げます。  国旗の損壊等の行為が政治的表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と行われたときには、構成要件にこれは該当いたしまして、処罰対象になり得ると考えております。  他方で、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、社会通念上相当と認められる場合には違法性が阻却される可能性があると考えております。このようなことについて国民の理解と関心を深めることができるよう、本日も様々な議論が行われていると承知をしておりますけれども、国会審議も通じて分かりやすく説明をしてまいりたいと考えております。
平沼正二郎 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えを申し上げます。  立法事実に関してのお尋ねをいただきました。  まず、立法事実に関して言えば、例えば、昭和六十二年、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、二つ目に、平成三年に、大学生四名が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、三つ目に、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例、四つ目に、平成二十年に、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏みつけた上、さおを折った事例などを確認をしております。  これらはいずれも器物損壊罪や暴行罪などで検挙された事例で、報道されて事実関係が明らかになったものであるため、確認ができているものであります。検挙に至っていない事例というものを考えれば、これ以上にもあるのではないかとは推測をされます。  そ
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平沼正二郎 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  保護法益の実例ということで、こういった国民感情が刑罰によるというものをお伺いいたしました。  本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとして、例えば、我が国では、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪、二つ目に、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪、三つ目に、動物愛護の良俗を保護する動物の愛護及び管理に関する法律における動物虐待罪などが挙げられます。
平沼正二郎 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  高山委員御指摘のとおり、外国国章損壊罪は、直接的には我が国の外交作用の円滑、安全を保護するものでありますけれども、そのために外国の人々の感情を害するような行為を禁圧しようとするものでもあるとも捉えられます。  このように考えたとき、日本国国旗損壊罪がない現状においては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスであると受け止められる状況にあると思っております。  そのような意味で、外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正するという説明は、立法の必要性の理屈づけの一つとして適当であると考えております。
平沼正二郎 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  委員おっしゃるとおり、政治的な活動に対しては保障されるということは大変重要なことだと思っております。  政治的な抗議活動としての損壊行為であっても、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で行われた場合であれば、構成要件に該当し、処罰対象になり得ますけれども、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえ、社会通念上相当と認められるときには違法性が阻却される可能性があると考えております。  このような方法に当たるか否かについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなくて、あくまで一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かを、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのかなどの客観的な事情を総合的に勘案をして、社会通
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