伊波洋一
伊波洋一の発言738件(2023-02-06〜2026-06-11)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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訓練 (89)
所属政党: 沖縄の風
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 36 | 439 |
| 総務委員会 | 12 | 90 |
| 行政監視委員会 | 14 | 87 |
| 外交・安全保障に関する調査会 | 15 | 54 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 6 | 32 |
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 3 | 18 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 2 | 13 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-11-14 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 今ここに二〇二〇年三月十一日の技術検討会、第五回技術検討会の議事録がございます。読み上げて紹介します。
事務局が、まず、最近話題となっている技術的論点について事務局としての考えを提示させていただきます。事務局が提示をするんですね。で、設計で用いる粘性土の剪断強さの決定についてでございます。本検討会では、設計に用いる粘性土の剪断強さは、三軸圧縮試験等の力学試験により剪断強さを求めてございます。一方、現地ではコーン貫入試験も実施してございます。このコーン貫入試験は、そもそも地層構成の把握を目的に、地層境界の確認や土の種類を確認するための物理的試験のために、三メートルのコーン貫入試験と一メートルの試料採取を交互に行ってございます。このため、コーン貫入試験の各種測定につきまして土の採取時の応力解放の影響を受け、原地盤の状態を正確に測定したものとなっておりませんので、このように測定
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-11-13 | 行政監視委員会 |
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○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。
国土強靱化について伺います。
配付資料①のように、沖縄一括交付金の中でも公共事業に向けられるハード交付金については、平成二十六年度の九百三十二億円をピークに、令和五年度には三百六十八億円にまで減少しています。来年度の概算要求は三百八十一億円です。
配付資料②にあるように、沖縄県における公共事業関係費は全国と比較しても非常に低く抑えられています。平成二十四年度から令和五年度まで、国の公共事業関係費は、国の国土強靱化に沿ってプラス六二%に上るのに対し、沖縄振興予算の公共投資額はほぼ横ばい、ハード交付金についてはマイナス四九%にまで大きく落ち込んでいます。こうしたハード交付金の減額に伴って、県内のインフラ整備に具体的な影響が生じています。
配付資料③のように、例えば道路防災保全事業では、当初は令和三年に完成する計画でしたが、予算減
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-11-13 | 行政監視委員会 |
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○伊波洋一君 国土強靱化は行政全体の取組です。沖縄県も内閣府担当部局に働きかけているということですが、国土強靱化に資する沖縄振興予算のハード交付金については、この離島県である沖縄という特殊事情もございます。内閣官房国土強靱化推進室としても取り組んでいただきたいと思います。
この質問はこれで終わりますけれども、また引き続き質問させていただきたいと思います。
次に、裁定的関与について伺います。
辺野古新基地建設の公有水面埋立法に基づく設計変更について、令和三年十一月二十五日、沖縄県知事は、沖縄防衛局の申請内容では工事や施設の安全性が確保できないことなど、公水法の要件に照らして申請を不承認としました。
これに対し、去る本年十月五日、国土交通大臣は、知事に代わり承認をすることを認めるよう求める代執行訴訟を提起しています。
辺野古新基地計画については、二〇一九年二月二十四日の県民
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-11-13 | 行政監視委員会 |
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○伊波洋一君 平成二十六年六月五日の参議院総務委員会では、当時の新藤総務大臣が、裁定的関与については地方分権の観点から見直しを行うべきという意見があることを承知している、今後、新たな行政不服審査制度が運用される中で、不断の検討を行ってまいりたい、と答弁されています。
裁定的関与に関する、これも辺野古埋立て関連ですが、配付資料⑦、⑧のように、令和四年十二月八日の判決で最高裁第一小法廷は、行政不服審査法と地方自治法の規定やその趣旨等に加え、これらの法律に、法定受託事務に係る審査請求に関し、都道府県が審査庁の裁決の適法性を争うことができる旨の規定が置かれていないことも考慮すると、裁定的関与について都道府県が、知事が、抗告訴訟で行うことは、争うことはできない、と判示しています。
そうすると、地方自治の本旨に反すると同時に、裁判所が行政不服審査における国の判断を審理できないという現行制度は、
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-11-13 | 行政監視委員会 |
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○伊波洋一君 今回の沖縄の事案は、公水法の要件である安全性を県知事が審査して設計変更申請を不承認としたものですが、これを行政不服審査で覆すという裁定的関与が行われ、なおかつ、軟弱地盤の工事の可否など裁判所による実体審理が行われないという、争う場がないことが大きな問題です。
今造ろうとしている辺野古新基地は、予算を一兆も二兆も投じるような巨大な施設ですけれども、その安全性について裁判所が何の事実認定もしないで、行政不服審査請求で国が国の事業を追認するような仕組みとなっています。
政府が裁定的関与の制度を温存してきたのは、国が地方公共団体と上下主従の関係であるという時代の名残であったり、地方をコントロールする権力を国として手放したくないという本音があるのかもしれませんが、国と地方は対等協力の関係であるという地方分権改革の流れの中で、絶対に見直していかなければならないと考えます。
総
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-11-13 | 行政監視委員会 |
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○伊波洋一君 時間がまだ少々ありますので、皆さんにお伝えしたいと思いますが、今般、最高裁で判決された、いわゆる埋立承認申請に対する不承認という知事の判断に対して、最高裁の結論は、それが間違っているとは言っていないんです。覆すことができないと言っているだけなんです。行政不服審査請求という、要するに、私人に成り済まし、国が提起をして、そしてそれを国土交通相がそのとおりだといって決めたと。内容は言っていないんです。そのこと自体に、決められたことに県知事は従うべきであると、それは争うことができないと言っているだけなんです。
つまり、そのことでもって、実体審理が全くなされていない。まさに、公有水面埋立法に言う安全の基準に沿ってしっかり審査をして不承認とした。不承認には技術的な理由があります。そういう理由を無視をしてこの二兆円も掛かるような工事に入ろうとしている、このことを指摘して、今日の質問を終
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-11-09 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。
今年十一月から嘉手納基地にアメリカ空軍の無人偵察機MQ9が配備されました。二〇二二年十一月から鹿児島県の海上自衛隊鹿屋航空基地に一年に限って一時展開していたMQ9の部隊を嘉手納に移転したのです。鹿屋基地への一時展開では、防衛省は事前に、令和四年六月に五地区で住民説明会を開催し、デモフライトや騒音測定を重ね、鹿屋市と北九州防衛局において「米軍無人機MQ9の海上自衛隊鹿屋航空基地における一時展開に関する協定」を事前に締結するなど、極めて手厚い対応がなされました。
しかし、十月五日、木原大臣と米オースティン国防長官が鹿屋航空基地に一時展開しているMQ9、米軍の無人機MQ9の重要性を改めて確認したと発表した翌日の十月六日、沖縄防衛局は、嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議、いわゆる三連協を構成する周辺三自治体の首長に嘉手納基地への移転を説明し
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-11-09 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 ホームページに掲げてありますと言いますけど、実際にそれは戦略なんですよ。要するに、防衛省がなぜそこにMQ9を配備するかという戦略にすぎません。住民が求めているのはそういうことじゃなくて、この負担がどの程度になるのか、あるいはどのように飛行がされるのか、そのことをやはり沖縄防衛局なりの声で、説明でしっかりと説明していくことが必要です。
沖縄は以前からずっと基地の負担は強くなるばかりなんですよ。だから、今、外来機も物すごく多くなっていて、その上に、MQ9というえたいの知れない無人機が、米本国から管制される無人機が飛び始めるわけですよね。そういうことの不安をやはり防衛省としては取り除く必要があると思います。大臣、いかがですか。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-11-09 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 大臣、是非そうしてくださいね。現実に墜落もしているんですよね。そういう意味では、事故が起こってから慌てて説明するような話であっては困ると思います。
次に、木原大臣が所信で述べたスタンドオフミサイル配備に関連して質疑をします。
二〇一五年の日米ガイドラインには、配付資料②のように、「D.日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」として、「日米両国は、当該武力攻撃への対処及び更なる攻撃の抑止において緊密に協力します。」とし、「自衛隊は、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に対処し、日本の存立を全うし、日本国民を守るため、武力の行使を伴う適切な作戦を実施します。」としています。日本が攻撃されていない段階で自衛隊が武力の行使を伴う作戦を実施するということを合
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-11-09 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 基本的に、ですから、我が国が攻撃されていない場合でも、自衛隊がそういう事態の認定によって攻撃をするということが合意されたわけですね。
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