原口剛
原口剛の発言115件(2023-02-20〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
就労 (201)
育成 (194)
転籍 (147)
外国 (142)
支援 (124)
役職: 厚生労働省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 12 | 89 |
| 内閣委員会 | 4 | 8 |
| 経済産業委員会 | 4 | 6 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 農林水産委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答えいたします。
現行の技能実習制度におけるやむを得ない事情がある場合の転籍につきましては、どのような場合に転籍が認められるのか分かりにくいという指摘がございます。
このため、外国人の人権保護等の観点から、やむを得ない事情がある場合の範囲を拡大、明確化することを予定してございます。具体的には、やむを得ない事情がある場合に該当するものといたしましては、育成就労実施者の倒産などにより育成就労の継続が困難となった場合、実習先での暴行、常習的な暴言、ハラスメントなどの人権侵害行為があった場合、労働契約の内容と実態に一定の相違があった場合、一定限度を超える賃金低下や時間外労働及び休日労働があった場合、本人の予期せぬ形での本人負担額の増加や生活環境の変化が生じた場合などを検討してございます。
これらを主務省令に定めるに当たりましては、パブリックコメントの実施につきまして
全文表示
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答え申し上げます。
重ねての御説明になりますけれども、現行の技能実習制度では、技能実習者が技能実習生に実習を行わせることが困難となり技能実習生が実習継続を希望している場合におきましては、監理団体においてその他実習実施者や監理団体等との連絡調整その他必要な措置を講じるよう定められております。
この必要な措置でございますけれども、個々の実習生の置かれた状況に応じまして必要な支援を行うものでございますけれども、技能実習生に次の実習先のあっせんをするほか、次の実習先が確保されるまでの宿泊先の確保でありますとか、日常生活に係る必要な経費に関する支援も含まれるものとなってございます。
育成就労制度におきましても、育成就労外国人からの転籍の申出があった場合には、監理支援機関は関係者との連絡調整その他必要な措置を講じなければならないこととしてございまして、その具体的な内容に
全文表示
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答えいたします。
転籍支援につきましては、受入れ機関と送り出し機関、外国人の間で調整が必要となることに鑑みまして、まずは監理支援機関が中心となって行うこととしてございますが、なかなか転籍先が見つからないなどの場合には、スムーズな転籍を行うことができますよう、外国人育成就労機構が監理支援機関に対して転籍先に関するリストを情報提供するほか、育成就労外国人と受入れ機関との間の職業紹介を機構自らが行うことができるようにしたところでございます。
議員御指摘のとおり、こうした転籍支援を実効性のあるものとするためには、機構の認知度の向上や連絡の取りやすさが重要と認識してございます。この点、現行制度における外国人技能実習機構においても、入国時、全ての技能実習生に配付する技能実習生手帳におきまして機構について周知しているほか、技能実習を行うことが困難になった場合には機構の母国語相
全文表示
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答えいたします。
育成就労制度におきまして、育成就労実施者や監理支援機関に対しまして、適切な監理、指導を行っていくことは重要と考えてございます。
このため、本改正におきまして、まず監理支援機関につきまして、受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与の制限、外部監査人の設置の義務化などにより、その独立、中立性を担保するとともに、受入れ機関数に応じた職員数の配置を要件とするなど、許可基準の適正化、厳格化を図り、育成就労実施者に対する監理、指導の機能をより適切に果たすことができるようにすることとしてございます。
また、外国人技能実習機構を改組して設立する外国人育成就労機構におきましても、労働基準監督署、地方出入国在留管理局などとの連携を強化するなど監理、指導の強化を図ることとしており、育成就労実施者や監理支援機関における法令違反等に対し厳正に対処してまいり
全文表示
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答えいたします。
技能実習法におきまして、監理団体が自己の名義をもって他人に監理事業を行わせてはならないとしてございまして、こうしたいわゆる名義貸し行為を行う監理団体は、外国人技能実習機構の実地検査等により把握した上で、許可取消しなどを念頭に厳正に対処しているところでございます。
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答えいたします。
過去五年間で許可取消しが四十八件ございますけれども、そのうち名義貸し行為による取消しにつきましては七件となってございます。
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答えいたします。
外国人技能実習機構が行っている母国語相談では、八か国語により行っているところでございまして、電話やメール等で相談対応を実施しているところでございますけれども、匿名での相談も可能としてございます。また、地方事務所、支所におきましても電話や来所による相談で対応しているところでございますが、同様に、匿名での相談も可能としているところでございます。
機構におきましては、こうした匿名での相談があった場合ですけれども、必要な助言を当然行うこととしまして、相談内容を記録し、本部、支所間で共有することで、次に相談があった場合に参照できるようにしているところでございます。
なお、本人が匿名でも事業所名等の開示があった場合でございますけれども、相談があったことの開示の可否を本人に確認した上で、それらの情報に基づき実地検査を行い、必要な指導などを行っていくことも
全文表示
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答え申し上げます。
育成就労制度は人材育成と人材確保を目的とするものでございまして、特に地方の中小企業において人材確保が図られるよう配慮することは大切だと考えてございます。
議員御指摘のような仕組みの導入につきましては難しいと考えてございまして、当方といたしましては、育成就労制度におきましては、育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であることを育成就労計画の認定要件としており、外国人労働者に対する適正な待遇が確保されるように考えているところでございます。
また、各地域の特性等を踏まえました人材確保の観点から、自治体におきましても、地域協議会に参画して業所管省庁などとの連携を強化することでありますとか、共生社会の実現や地域産業政策の観点からの受入れ環境の整備、外国人相談窓口の整備や外国人の生活環境など整備するための取
全文表示
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 現行の技能実習制度におきましては、やむを得ない事情がある場合を除きまして転籍を認めていない、かつ、転籍の支援団体、監理団体が中心に行うこととしているため、民間の職業紹介事業者が関与することは実質なかったということでございます。
これに対しまして、従前認めていなかった本人意向の転籍を今回の法案では一定の要件の下に認めることとしてございますので、これまで以上に転籍が増えることが想定されます。
民間の職業紹介事業者につきましては、現行法制上、技能実習の転籍に関与しておらず、今回の転籍の関与を認めることとすれば、過度な引き抜きなどにより就労を通じた人材育成という制度目的が阻害されるような転籍が生じる可能性も拭えないところでございます。
このため、まずは当面の間、民間の職業紹介事業者の関与を認めないことといたしまして、監理支援機関が中心となって転籍支援を行うとともに、公
全文表示
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 現行の技能実習制度では、先ほど来申し上げていますとおり、やむを得ない事情がある場合を除きまして転職を認めていないところでございます。
今回の法案で育成就労制度における目的に人材育成と人材確保を掲げまして、外国人労働者としての権利保護を適切に図る観点から、やむを得ない事情があると認められる場合のほかに、従前の受入れ機関の下での就労期間など、一定の要件の下で本人の意向による転籍についても認めることとしたところでございます。加えて、やむを得ない事情がある場合の転籍につきましても、外国人の人権保護の観点から、やむを得ない事情がある場合の範囲を明確化、拡大するとともに手続を柔軟化することとしてございます。
これらにより、外国人の保護と本人意向に沿った転籍がこれまで以上に可能となるものと考えてございます。
|
||||