原口剛
原口剛の発言115件(2023-02-20〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
就労 (201)
育成 (194)
転籍 (147)
外国 (142)
支援 (124)
役職: 厚生労働省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 12 | 89 |
| 内閣委員会 | 4 | 8 |
| 経済産業委員会 | 4 | 6 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 農林水産委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 先ほど、鎌田さゆり先生からの御質問に対する回答につきまして誤りがございました。
先生御指摘の内容がいわゆる二重派遣のことを指しているとすれば、二重派遣につきましては、職業安定法上も認められておりませんし、当然、育成就労制度においても、こうした形態での受入れは認めることはできないということでございます。
申し訳ございませんでした。
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答え申し上げます。
まず、派遣形態を取る場合でございますけれども、労働者派遣法に基づく資格を有しております派遣会社におきましても一事業所として参加する形になりますので、監理支援団体ということではございません。
あと、利益につきましては、派遣会社とその先にある派遣先の事業所とからの収益という形になって、派遣会社が収益を得るものと考えております。
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答え申し上げます。
まず、就業先における業務ができなくなった場合、その期間の所得につきましては、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させることに該当しますので、労働基準法に基づきまして、休業手当の、百分の六十を支払う必要が出てまいります。
あと……(鎌田委員「派遣元に対する処分、就労計画どおりにいかなかったら」と呼ぶ)処分と申しますか、その場合におきましては、派遣の計画、派遣元と派遣先の計画が変更する形になりますので、計画届の変更を要することとなります。
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げました休業手当の金額のベースになるところでございますけれども、これは派遣元の金額、契約は労働者と派遣元が結んでおりますので、派遣元から支払われる賃金の百分の六十ということになります。
あと、先ほど計画が変更を要するということでございましたけれども、計画の変更に当たりましては、その中身が適切でない、わざとうまくやらないようにしているとかいう場合におきましては、指導、若しくは、事案によりましては計画の取消しという形になります。
転籍先が見つかるまでの間の生活費につきましては、現行制度におきましても監理団体が行っているんですけれども、監理支援事業に関する経費の中から出されていくものと思われます。
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答えをいたします。
転籍先が見つかるまでの生活補償についてのお尋ねだったと思います。
現行の技能実習制度では、技能実習実施者が技能実習生に実習を行わせることが困難となりまして、技能実習生が実習継続を希望している場合におきましては、監理団体において、ほかの実習実施者や監理団体等との連絡調整その他必要な措置を講じるという形になってございます。
この必要な措置でございますけれども、個々の実習生の置かれた状況に応じまして必要な支援を行うものとなってございますけれども、技能実習生に次の実習先をあっせんすることのほか、次の実習先が確保されるまでの宿泊先の確保であるとか、日常生活に必要な費用に関する支援も含まれているものとなっております。
育成就労支援制度におきましても、育成就労外国人から転籍の申出があった場合に、育成支援機関は、関係者との同じく連絡調整その他必要な措
全文表示
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答えいたします。
本人の意向による転籍の要件の一つである就労期間につきましては、まず、同一の育成就労実施者の下でどの程度の期間、育成を継続して行うことが必要と認められるかという人材育成の観点から、当該分野における業務内容を踏まえて定めることとしてございます。
さらに、これに加えまして、長期の転籍制限期間を設定することで、外国人にとっての当該分野への意欲が低減し、人材確保上のリスクが生じること、一年を超える期間を設定する場合には、一年経過後には転籍の制限を理由とした昇給その他待遇の向上等を義務づける方針としていることなどを踏まえて検討することを想定してございます。
また、就労期間は、少なくとも育成就労産業分野ごとに設定することを想定してございますけれども、業務区分ごとに設定することも含め、有識者等から成る新たな会議体の意見を踏まえて検討してまいりたいと考えてご
全文表示
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答え申し上げます。
本人意向による転籍を制限する期間につきましては、各受入れ対象分野の業務内容等を踏まえて省令で定めるということとしてございまして、各分野の分野別運用方針において、育成就労実施者の変更に関する事項として、分野ごとの方針を定めることを想定してございます。
この分野別運用方針を定めるに当たりましては、制度所管省庁から一定の期間の検討に当たって考慮すべき事情等をお示しした上で、各業所管省庁が業界団体等の意見を踏まえつつ検討を行って、政府として分野別運用方針の案を作成し、当該案につきまして有識者、労使団体等から成る新たな会議体で議論し、その意見を踏まえて政府が最終決定するということを想定してございます。
また、御指摘のございましたパブリックコメントの実施につきましては、行政手続法の規定に沿いまして適切に対応するほか、このように関係者の意見もお聞きしな
全文表示
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答え申し上げます。
そのような団体の方々も含めまして、新たな会議体で議論したいと考えてございます。
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答え申し上げます。
育成就労制度におきましては、外国人の労働者としての権利保護をより適切に図る観点から、本人意向による転籍を認めることとしつつ、その際には、外国人労働者が転籍先でスムーズに育成就労を継続できるよう、最低限の技能及び日本語能力を有していることを要件とするものでございます。
このうち、技能につきましては、現行制度におきまして、技能実習一号における一年間の実習目標として技能検定基礎級などへの合格が掲げられていることにも鑑みまして、育成就労制度におきましても、分野にかかわらず技能検定基礎級などへの合格を転籍の要件とすることと考えてございます。
また、日本語につきましては、育成就労制度におきましては、就労開始前にA1相当以上の試験の合格などを求め、特定技能一号への移行時にA2相当以上の試験の合格などを求めていることとしているため、転籍の要件といたしまし
全文表示
|
||||
| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
|
○原口政府参考人 お答えいたします。
育成就労法第八条の二に基づきまして、外国人が行う転籍の申出につきましては、転籍の手続的要件でございまして、監理団体等による支援等の契機となる重要なものであることから、後日の紛争等を防ぎ、円滑な転籍に資するよう、書面をもって行うこととしてございます。この書面につきましては、主務省令におきまして多言語による様式等を定めまして、ホームページ等で公表、周知することを予定してございます。
また、当該様式を用いて作成した書面の提出方法でございますけれども、御指摘の、メールによる送付の方法も含めまして、転籍を希望する外国人の方々が円滑に手続を行うことが可能となるよう、今後、制度関係者の御意見を踏まえつつ、詳細を検討してまいりたいと考えてございます。
|
||||