井上俊剛
井上俊剛の発言41件(2025-12-15〜2026-04-23)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 金融庁企画市場局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2026-04-21 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたとおり、最近、新規上場時の会計不正事案が発生しております。
昨年発覚いたしました個別の事案について申し上げますと、上場前から売上高の過大計上が行われ、上場準備期間中の監査法人の交代など不正が疑われる状況があったにもかかわらず、主要なゲートキーパーであります証券取引所、主幹事証券会社、監査法人の間で連携や情報共有が十分に行われておらず、問題の発生を防ぐことができなかったものであるというふうに考えております。
こうした新規上場時の会計不正は、投資家も含めた市場関係者の信頼を揺るがすものであり、大変遺憾であるというふうにも考えております。本事案を踏まえた再発防止策につきましては、本年三月、日本取引所グループ、日本公認会計士協会、日本証券業協会が連名で、不正リスクに対応した審査、監査の能力の向上に努めることや不正情報に係る取引所通報窓口の周
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2026-04-21 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
新規上場時の会計不正は、先ほども申し上げましたけれども、投資家を含めた市場関係者の信頼を揺るがすものであり、大変遺憾であると考えております。金融庁といたしましては、主要なゲートキーパーによる再発防止策が着実に実施されるよう、しっかりとフォローしてまいりたいと思います。
一方で、再発防止策の実施に当たりましては、委員御指摘いただきましたとおり、上場準備会社の過度な負担になることでスタートアップの育成や円滑なIPOに影響が生じないようにすることも必要であると考えております。そのためには、各ゲートキーパーが不正情報の収集に当たり連携を深めたり、今後も課題を認識した場合には連携しながら改善を図っていくこと等、不正の再発防止に向けて互いに協力して対応していくことが特に重要であると考えております。
金融庁といたしましては、こうした点にも留意しつつ、各ゲートキーパーによ
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
資本参加制度は、二〇〇四年の施行以来、これまで四度の期限延長を重ねてまいりましたけれども、今回の法案におきましては、委員ただいま御指摘いただきましたとおり、資本参加制度を、短期的な経済情勢の変化への対応ではなく、地域の人口減少等の構造的な問題に対応していくために必要な制度として位置づけ直し、当分の間の措置としたいと考えております。
こうした考え方を踏まえれば、人口減少を始めとした社会経済情勢や、地域金融機関の資本の状況、制度の施行状況等を総合的に勘案して、仮に地域金融機関の経営基盤の強化を図るために特別な対応が必要ないと判断できる状況が実現すれば、将来的に資本参加制度を終了することはあり得ると考えておりますけれども、現時点で、その具体的な時期は見通し難いと考えております。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今回創設いたします経営強化計画の変更命令は、公的資金による資本参加を受ける以上は、より一層高い規律を確保した上で、その返済を確実なものとする必要があるとの考え方に基づきまして、資本参加先における公的資金の活用状況や返済原資の確保の状況等を踏まえ、必要な場合に、経営強化計画に記載すべき事項の範囲内で、その内容の変更を命じることを想定しているものでございます。
一方で、御指摘いただきました銀行法等に基づく業務改善命令につきましては、預金取扱金融機関として通常求められる業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な場合に発出することが想定されているものでございます。預金者の保護や金融システムの安定等の銀行法等の目的の達成に必要な範囲内において、比較的幅広い内容の命令を発出し得るものと考えております。
資本参加先の経営状況次第では、今後、これら二つの命令を同時に発
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案では、資本参加先の協同組織金融機関で不祥事案があったことを踏まえまして、公的資金による資本参加を受ける以上は、より一層高い規律を確保した上で、その返済を確実なものとする必要があるとの考えに基づきまして、特に協同組織金融機関においては、独立性が確保された員外監事、独立員外監事の選任等を求めることとしております。
こうした趣旨を踏まえますと、仮に地元で独立員外監事の担い手を確保することが困難な場合におきましても、協同組織金融機関に対して指導的役割を担う中央機関とも連携していただきながら、適任者の確保を図っていただく必要があると考えております。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
一般に、金融機関のシステム構築に要する費用は、システムの規模、複雑性、あるいは金融機関の需要や価格交渉力、システムベンダー間の競争、物価、人件費の動向等の様々な要因を踏まえて、民間企業同士の交渉の中で決定されるものであると承知しております。まず、前提として、システム構築費用の価格形成に与える影響を一概に申し上げることは難しいということは御理解いただければと思います。
その上で申し上げますと、今回創設されるシステム共同化支援では、その要件として、業務の合理化や収益性の向上が見込まれることや、共同化により確保する経営資源を活用して地域経済の活性化に資する方策を実施すること等を求めておりますので、地域金融機関にはシステム構築費用を抑えるインセンティブが働くものというふうに考えております。
また、地域金融機関から提出される実施計画の内容を審査する金融機能強化審査会
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の資金交付制度の期限の延長、拡充は、人口減少等により地域経済が厳しい状況にある中で地域金融機関が引き続き地域経済を支えていけるよう、将来を見据えた合併、経営統合やシステム共同化による業務の効率化を通じた経営基盤の強化に向けた取組を後押ししていくためのものでございます。重要なのは、合併、経営統合やシステム共同化を含めた多様な選択肢の中から各地域金融機関がその実情に適した対応を選択することでございまして、件数の多寡により政策効果を判断することは必ずしも適切でないと考えております。
その上で、地域金融機関が提出する実施計画におきましては、地域経済の活性化に資する施策のほか、システム共同化の場合には業務の合理化や収益性の向上に関する事項等の記載を求めてまいりますところ、金融庁としては、まず、その履行状況についてしっかりフォローアップしてまいりたいと思っております。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、今後、人口減少等の進行によりまして、金融機関に限らず、地域の様々な事業者がますます厳しい状況に置かれることになると考えております。
こうした中で、地域金融機関は、地域経済の要として、地域企業への資金供給にとどまらず、企業価値の向上や地域課題の解決に向けた幅広い金融仲介機能を発揮しながら地域経済に貢献していく役割が求められているところでございます。その役割を将来にわたって発揮していく上で、まずは地域金融機関が経営基盤を強化し、リスクテイク余力をしっかり確保していただくことが重要でございます。
本法案は、金融機能強化法の資本参加制度と資金交付制度の期限延長、拡充により、そのための環境整備を図るものでございます。こうした対応は、単に地域金融機関だけを支援するためのものではなくて、地域金融機関がその役割を果たしていくことを通じて各地域で
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
大きく三点お尋ねがございました。
一点目、当分の間の措置とする理由ですけれども、まず、御指摘いただきましたとおり、二〇〇四年の施行以来、本制度は四度の期限延長を重ねてきたところでございますけれども、今回の法案におきましては、資本参加制度を、短期的な経済情勢の変化への対応ではなくて、地域の人口減少等の構造的な問題に対応していくための必要な制度として位置づけ直しておりまして、そのため、当分の間の措置としたいと考えております。
二点目、資金交付制度の延長幅につきましてですけれども、将来を見据えた経営基盤の強化のための対応を早期に決断するインセンティブを確保するという制度趣旨と、あと、資本参加制度と異なりまして、地域金融機関からの返済を求めない資金を交付する制度であって財源に限りがあること、これらを踏まえまして、一定の期限を区切ることが適当と考えております。
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| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2026-04-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、経営強化計画の変更命令につきましてですけれども、監督当局の責任において発出する監督上の措置の一つと位置づけておりまして、金融機能強化審査会の関与はなく、金融庁の判断により、内閣総理大臣から権限の委任を受けた金融庁長官名で変更命令を発出することとなります。
次に、金融機能強化審査会は、法律上、監督当局に対し、金融機関から提出された経営強化計画の内容についての意見を述べる機関というふうに位置づけさせていただいております。そのため、審査会は関係行政機関に資料提出等の必要な協力を求めることができることとされておりまして、これまでにも、経営強化計画について、その実現可能性や妥当性、計画の履行状況のフォローアップに当たって留意すべき点等について、充実した審議を行っていただいております。その上で、最終的には金融庁が審査会の意見も踏まえまして資本参加の可否を決定すること
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