井上俊剛
井上俊剛の発言109件(2025-12-15〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
金融 (174)
資産 (162)
取引 (142)
情報 (132)
企業 (113)
役職: 金融庁企画市場局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたとおり、登録された保証業者に対する検査監督は、当面の間、金融庁が担うことを考えております。
金融庁では、これまでもサステナビリティー情報の開示、保証に関しまして一定の体制整備を行ってきたところでございますけれども、引き続き具体的な監督体制等については検討していきたいと考えておりますが、これまで監査法人のモニタリング等を通じて得た知見、ノウハウといったものも有効に活用しつつ、しっかりと対応できる体制を整備してまいります。
また、制度導入後におきましては、サステナビリティー情報の開示基準の適用ですとか、あるいは保証義務化の対象となる企業を段階的に拡大していくことが見込まれておりますところ、こうした実務の状況等も踏まえながら、必要な体制を適時適切に整備してまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
お答え申し上げます。
企業のサステナビリティー情報のうち、スコープ1、2の温室効果ガス排出量につきましては、開示や第三者保証の手法が一定程度定着しているというふうに判断しております。一方、人的資本につきましては、投資家の意思決定に有用な情報が企業ごとの経営戦略やビジネスモデルによっても異なりますため、まずは開示基準の開発や統一、あるいは保証実務の蓄積といった点が重要になるというふうに考えております。
国際的なサステナビリティー開示基準を策定いたします国際サステナビリティ基準審議会、ISSBにおきましては、人的資本を含むサステナビリティー情報について新たなテーマ別の開示基準の開発に向けた議論が行われているところでございます。
政府といたしましては、本年三月に公表いたしました人的資本可視化指針の改訂版の中で示したガイダンス等も通じて、この人的資本開示の国際的な議論に対して積極的な意
全文表示
|
||||
| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
お答え申し上げます。
金融商品取引法上、上場会社は、有価証券報告書の内容が法令に照らして適正であることを経営者等が確認した旨を記載した確認書を提出していただく必要がございます。
昨年十二月の金融審議会のワーキンググループの報告書では、確認書の記載事項として、有価証券報告書を作成し、開示するための手続を整備していることや、その実効性を確認していることということを内容として追加すべきという御提言をいただいております。さらに、この確認書の記載事項が真実であることをセーフハーバールールの適用要件の一つとすることについても御提言されているところでございます。
こうした確認書の記載事項の追加等は、適正な情報開示に対する経営者の意識の向上の観点から有益な施策であるというふうに考えておりまして、金融庁といたしましては、金融審議会の御提言も踏まえまして制度の見直しを行ってまいりたいと思います。
|
||||
| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保することは大変重要であると考えております。
こうした観点から、サステナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際監査・保証基準審議会、IAASBが開発した国際基準等との整合性が確保された基準に従って実施される必要があるというふうに考えております。
このため、保証基準、品質管理基準、倫理及び独立性基準といったような各基準に関しまして、国際基準と整合性が確保された基準の在り方について、現在、企業会計審議会で御議論いただいているところでございます。
金融庁といたしましては、企業会計審議会における議論も踏まえまして、我が国の基準が国際基準と整合的なものとなり、企業活動が損なわれることのないように検討を進めてまいります。
また、今
全文表示
|
||||
| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
お答え申し上げます。
まずもって、今般の改正法案では暗号資産の規制を資金決済法から金商法へ移管することとしておりますが、これまでの暗号資産の定義を変更するものではございません。したがいまして、いわゆるNFT、ノンファンジブルトークンなど、資金決済法上でも暗号資産に該当しないトークンについては改正法案の規制の対象とはなりません。
また、法定通貨の価値と連動した価格でブロックチェーン技術等を用いて電子的に発行され、発行価格と同額で償還を約する一定のものやこれに準ずるものについては、暗号資産ではなく、いわゆるステーブルコイン、法律上の電子決済手段に該当し、その発行等については引き続き資金決済法等に基づく規制が適用されることになります。
なお、お尋ねの地域通貨につきましては、例えば資金決済法上の第三者型前払式支払手段として発行され、地域内の様々な加盟店で利用可能となっている事例ですとか
全文表示
|
||||
| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
お答え申し上げます。
一般論として、業として暗号資産の売買等を行うことは資金決済法上の暗号資産交換業に該当すると考えられ、暗号資産交換業を行うに当たっては内閣総理大臣の登録を受けていただく必要がございます。
仮に事業者が登録を受けずに暗号資産交換業を行った場合の罰則ですが、現行の資金決済法においては、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされております。
|
||||
| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、まずは暗号資産取引業者による暗号資産の流出防止対策を徹底する観点から、暗号資産取引業者に対し、その委託先を含むサプライチェーン全体に関する適正な安全管理措置を講ずることを義務付けるとともに、暗号資産取引業者にウォレットの提供等を行う事業者に対しても、新たに届出制の下で、いわゆるソーシャルエンジニアリングのような対策などの情報の安全管理措置をとる義務等を課し、直接の規制、監督を行うこととしております。
その上で、万が一にもその流出が生じたときの備えとして、暗号資産取引業者に対し、現行規制と同様にホットウォレットで管理する暗号資産と同種同量の暗号資産を別途保持する義務を課すとともに、さらに今般、コールドウォレット等で管理する暗号資産についても、ただいま御指摘いただきましたような責任準備金の積立義務というのを課すこととしております。
このよう
全文表示
|
||||
| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
まずは、各業者が自分のところで責任準備金を積み立てていただくということを念頭に置いております。
|
||||
| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
具体的な責任準備金の水準については、今後下位法令で定めることとしておりますので、現時点で詳細なことを申し上げるということはできませんけれども、コールドウォレットで管理する暗号資産において、万が一にも流出が生じたときに十分な額というのを順次積み立てていただくように設計してまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 井上俊剛 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
参議院 | 2026-07-14 | 財政金融委員会 |
|
まず、いわゆる現行の資金決済法におきましても、ホットウォレットで管理するということ、ホットウォレットで管理するものについては同種同量の暗号資産を別途保持していただくということになっています。
コールドウォレットというのは、いわゆるネットから切り離された形で保管するもので、そういう意味ではホットウォレットより安全なものということでございますけれども、それに関しても、万が一流出した場合に責任準備金を積み立てていただくと、そういうような段階になっております。
|
||||